41 関係: 厳木町、ひき逃げ、不作為犯、佐賀地方裁判所、佐賀地方検察庁、佐賀県、地方裁判所、ダンプカー、判決、タバコ、唐津市、公判、犯人、福岡高等裁判所、無罪、職務質問、道路交通法、被告人、被疑者、裁判、起訴、逮捕、逃亡、控訴、棄却、検察、業務上過失致死傷罪、求刑、指名手配、懲役、2006年、2007年、2月15日、2月28日、5月20日、5月21日、5月23日、5月24日、6月13日、6月6日、7月6日。
厳木町
厳木町(きゅうらぎまち)は、佐賀県の北部に位置し、石炭の町で知られていた町である。2005年1月1日に唐津市・(玄海町・七山村を除く)東松浦郡7町村と合併(新設合併)し、「唐津市」となった。 気候は内陸性気候で、冬は県内でも珍しく積雪が多い。.
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ひき逃げ
ひき逃げ、轢き逃げ(ひきにげ)とは、車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。 ここでは、「ひき逃げ」の表記で記述する(「轢」という字は常用漢字外)。 なお、物損事故(建造物損壊や、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」(あてにげ)とされる。.
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不作為犯
不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為によって実現される犯罪をいう。 刑法理論上、不作為は作為と並ぶ行為と考えるのが多数説であるが、日本の刑法典で規定されているのはごく一部である。.
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佐賀地方裁判所
佐賀地方裁判所には佐賀市に置かれている本庁のほか、武雄市、唐津市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所にくわえ鳥栖市、鹿島市、伊万里市の3箇所を加えた6箇所に簡易裁判所を設置している。また、本庁の所在地には、検察審査会も設置されている。.
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佐賀地方検察庁
記載なし。
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佐賀県
佐賀県(さがけん)は、日本の九州地方の北西部にある県である。県庁所在地は佐賀市。 唐津・伊万里・有田などは古くから陶磁器の産地として有名。玄界灘と有明海の2つの海に接する。令制国の肥前国東部に相当する。明治の府県制成立の際、同国は佐賀県と長崎県の2県として分立した。.
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地方裁判所
地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。.
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ダンプカー
ダンプカー(dump car)とは、荷台を傾けて積荷を一度に下ろすための機械装置を備えたトラックのことである。。 ダンプトラック (dump truck) 、またはダンプともいい、主に土砂や産業廃棄物などを運搬するために用いられる。ダンプ (dump) とは、「(荷物などを)どさっと下ろす」という意味の英語であり、土砂を排出する様子がこれに合致することからこの名がついている。なお、英語の dump car は主に鉄道車両を意味し、自動車は dump truck と呼ぶことが多い。 イギリス文化圏ではティッパー・トラック (tipper truck)やティッパー・ローリー (tipper lorry)、あるいは単にティッパーという語が使用されている。また、オーストラリアとニュージーランドではティップ・トラック (tip truck)と呼ばれる。 鉄道の貨車でダンプカーのように荷台を傾けることができ、土砂を輸送することを主目的にした車両は土運車と呼ばれる。.
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判決
判決(はんけつ).
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タバコ
タバコ(たばこ、煙草、)は、ナス科タバコ属の熱帯地方原産の植物佐竹元吉 監修『日本の有毒植物』 学研教育出版 2012年、ISBN 9784054052697 p.192.
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唐津市
虹の松原(国の特別名勝) 唐津市(からつし)は、佐賀県の北西に位置し玄界灘に面する市。福岡都市圏(福岡相対都市圏)を形成する都市の一部である。.
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公判
公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.
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犯人
犯人(はんにん)とは法律によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為を行った人物のこと。.
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福岡高等裁判所
記載なし。
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無罪
無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.
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職務質問
職務質問(しょくむしつもん)とは、警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為。「職質(しょくしつ)」や「バンかけ」とも称される。第二次世界大戦前の日本では「不審尋問(ふしんじんもん)」と称されていた。 日本では、日本国憲法第34条により不当な抑留・拘禁を禁じている。刑事訴訟に関する規定によらずに身体を拘束したり、連行したり、答弁を強要してはならないことが、警察官職務執行法第2条3項に規定されている。そのため、強制的な捜査や逮捕には令状が必要である。 職務質問は、任意の捜査であるため原則として腕を掴むといった有形力は行使できないが、犯罪予防という目的との兼ね合いで適法であるかが判断される。.
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道路交通法
道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」。 車両等を運転して本法に違反すると「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」「被害者の損害を賠償する民事処分」が課される。.
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被告人
被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.
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被疑者
被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.
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裁判
裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.
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起訴
起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.
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逮捕
逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.
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逃亡
逃亡(とうぼう)とは、束縛や義務などから逃げ、身を隠すこと。.
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控訴
控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.
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棄却
棄却(ききゃく)とは、一般には「あるものを捨てて、以降は問題にしないこと」を意味する。各専門分野においては、次のような意味がある。.
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検察
検察(けんさつ)とは、犯罪を捜査し公訴を提起すること。また一般的に、検察権を持つ検察官、及び検察官を統括する組織全般をいう。 * Category:法執行.
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業務上過失致死傷罪
業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。 刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも本項目で取り扱う。またさらに、他の類型として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである(#交通事犯の特則)。。本項目でも同様とする。--> 刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)、業過罪(ぎょうかざい)と呼ぶこともある。.
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求刑
求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる(論告)に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を、裁判所に求めること。.
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指名手配
指名手配(しめいてはい)とは、警察が逮捕令状の出ている被疑者を逮捕するための手段。.
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懲役
懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.
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2006年
この項目では、国際的な視点に基づいた2006年について記載する。.
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2007年
この項目では、国際的な視点に基づいた2007年について記載する。.
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2月15日
2月15日(にがつじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から46日目にあたり、年末まであと319日(閏年では320日)ある。.
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2月28日
2月28日(にがつにじゅうはちにち)は、グレゴリオ暦においては年始から59日目にあたり、年末まであと306日(閏年では307日)ある。平年では、この日が2月の末日になる。 日本においては冬であり、本朝七十二候においては多く「霞始めてたなびく」(「かすみが たなびき始める」)に当たる。誕生花はフリージア(アヤメ水仙)とされる。.
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5月20日
5月20日(ごがつはつか、ごがつにじゅうにち)は、グレゴリオ暦で年始から140日目(閏年では141日目)にあたり、年末まではあと225日ある。誕生花はデルフィニウム。.
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5月21日
5月21日(ごがつにじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から141日目(閏年では142日目)にあたり、年末まではあと224日ある。誕生花はボリジ。.
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5月23日
5月23日(ごがつにじゅうさんにち)はグレゴリオ暦で年始から143日目(閏年では144日目)にあたり、年末まではあと222日ある。誕生花はアマドコロ。.
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5月24日
5月24日(ごがつにじゅうよっか、ごがつにじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から144日目(閏年では145日目)にあたり、年末まではあと221日ある。誕生花はムギワラギク。.
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6月13日
6月13日(ろくがつじゅうさんにち)はグレゴリオ暦で年始から164日目(閏年では165日目)にあたり、年末まであと201日ある。誕生花はトケイソウ、クチナシ。.
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6月6日
6月6日(ろくがつむいか)はグレゴリオ暦で年始から157日目(閏年では158日目)にあたり、年末まであと208日ある。誕生花はジギタリス、スターチス。.
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7月6日
7月6日(しちがつむいか)はグレゴリオ暦で年始から187日目(閏年では188日目)にあたり、年末まであと178日ある。誕生花はツユクサ、トキソウ。.
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