10 関係: 帝国議会、会議、地方自治法、ロバート議事規則、傍聴、秘密会、継続審議、言論の自由、日本国憲法第56条、日本国憲法第57条。
帝国議会
帝国議会(ていこくぎかい)は、1889年(明治22年)の大日本帝国憲法(明治憲法)発布から1947年(昭和22年)の日本国憲法への改正まで設置されていた日本の議会である。公選の衆議院と非公選の貴族院から成る。「議会」もしくは「国会」と略称された『事典 昭和戦前期の日本』(吉川弘文館) 36頁。。1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。今日の国会との連続性を持つ。.
会議
会議(かいぎ、meeting/ミーティング、conference/カンファレンス)は、関係者が集まって特定の案件について相談をし、意思決定をすること。またはその集合のことである。.
地方自治法
地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.
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ロバート議事規則
バート議事規則、もしくは、ロバート議事法、とは、 アメリカ合衆国陸軍の少佐であったHenry Martyn Robert (1837--1923) がアメリカ議会の議事規則を元に、もっと普通一般の会議でも用いることができるよう簡略化して考案した議事進行規則。およびそれについて述べた書籍のタイトル。.
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傍聴
傍聴(ぼうちょう)とは会議や裁判などについて、傍で議論等を聞くこと。.
秘密会
密会(ひみつかい)とは、議会など公開が原則の会議を非公開で行うことをいう。.
継続審議
継続審議(けいぞくしんぎ)とは、会期制を採用している議会において会期中に議決されなかった案件を、次の会期で引き続き審議すること。日本の国会の委員会のように「審議」でなく「審査」の用語を用いる場合は「継続審査」と表現される。以下本稿では日本の国会・地方議会を例に述べる。.
言論の自由
言論の自由(げんろんのじゆう,Freedom of speech)は検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由を指す。自由権の一種である。.
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日本国憲法第56条
日本国憲法 第56条(にほんこくけんぽう だい56じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の定足数、表決について規定している。.
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日本国憲法第57条
日本国憲法 第57条(にほんこくけんぽう だい57じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、会議の公開、秘密会について規定している。.
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