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会計参与

索引 会計参与

会計参与(かいけいさんよ)とは、日本法において、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社その他の法人の機関。株主総会、取締役、取締役会、監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法(2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。 銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。.

32 関係: 執行役取締役取締役会大会社委任子会社中小企業会社法会計参与設置会社会計帳簿会計監査人公布公認会計士公開会社でない株式会社税理士特定目的会社特例有限会社監査役監査法人相互会社計算書類株主代表訴訟株主総会株式会社機関 (法)法制審議会準用・類推適用指名委員会等設置会社施行日本税理士会連合会2005年2006年

執行役

企業における執行役(しっこうやく)、エグゼクティブ・マネジャー(executive management)は、シニアマネジメント(senior management)、 執行委員(management team)ともされ、企業や組織において日々の業務として、組織マネジメントを行っている最上級管理職のことである。 執行役は株主や取締役会から移譲された、特定の執行権限を保持している。彼らは最高レベルの責任を負っているが、日常的なビジネスではなく、上級マネジメントや経営幹部マネジメントを重点的に担っている。通常彼らの職責は、事業部長や、最高財務責任者(CFO)、最高経営責任者(CEO)、最高戦略責任者(CSO)などとなる。 プロジェクトマネジメントにおいては、執行役はプロジェクトの出資管理を担う 。.

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取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

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取締役会

取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.

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大会社

大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。 なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。.

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委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

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子会社

子会社(こがいしゃ、英:subsidiary)とは、財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を他の会社(親会社)によって支配されている会社である。 ただし、「親会社」や「子会社」の定義は国により異なり、制定法上の定義の目的についても必ずしも親会社の株主保護や子会社の少数株主・債権者保護という目的で定義づけが図られているわけではない。.

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中小企業

中小企業(ちゅうしょうきぎょう)は、経営規模が規定以内の企業のこと。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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会計参与設置会社

会計参与設置会社(かいけいさんよせっちがいしゃ)とは、会計参与を置く株式会社をいう(会社法第2条8号)。委員会を除く他の機関設置会社の条文と異なり、「この法律の規定により会計参与を置かなければならない」という文言はないが、解釈上会計参与を置かなければならない株式会社は存在する。.

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会計帳簿

会計帳簿(かいけいちょうぼ)とは、企業等が取引上その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載した帳簿である。 貸借対照表、損益計算書を作成する基礎となる。.

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会計監査人

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。 商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟(会社法847条)も可能になっている。.

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公布

公布(こうふ)とは、成立した法令の内容を広く一般に周知させるため公示する行為。.

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公認会計士

公認会計士(こうにんかいけいし、英:Certified Public Accountant、略称:CPA)とは、会計の専門家である。各国の制度によってその業務の範囲と比重は異なるが、共通して会計監査(財務諸表監査)を独占業務としている。そのほかに経理業務やコンサルティング業務、税務業務も行う。 公認会計士の主な業務である財務諸表監査は、財務情報が適正に表示されているかどうかについて、独立した立場から意見を表明するものである。これは、上場会社などの社会的に影響力の大きい会社に義務付けられている。その意義は、虚偽の財務情報によって投資者や債権者などの利害関係者が損害を被ることを防ぐことにある。財務諸表監査が行われないとすると、証券市場を投資家が信認することができなくなり、経済の活性化が阻害される。その意味で財務諸表監査は経済の発展に資しており、公認会計士制度は重要な経済インフラであると言える。こうした公認会計士の役割はしばしば「資本市場の番人」と呼ばれる。 財務諸表監査を行う公認会計士は比較的大規模な会計事務所(4大会計事務所や4大監査法人など)に所属して活動する。また最近では会計に関する助言、立案および経営戦略の提案などのコンサルティング業務が公認会計士の業務として重要になってきている。最高財務責任者や最高経営責任者などの経営者の職に就くものもいる。 日本の公認会計士制度については公認会計士 (日本)を参照。.

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公開会社でない株式会社

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。.

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税理士

士(ぜいりし)は、税務に関する専門家(コンサルタント)のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。 税理士バッ.

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特定目的会社

特定目的会社は、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づき資産の流動化に係る業務を行うために設立される社団法人。略称は、TMK(tokutei mokuteki kaisha)、またはSPC(specific purpose company)。.

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特例有限会社

特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)とは、2006年(平成18年)5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならない。役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがある。.

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監査役

監査役 (1762). 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。.

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監査法人

監査法人(かんさほうじん)とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人をいう(公認会計士法1条の3第3項)。.

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相互会社

互会社(そうごがいしゃ、mutual company)とは、一般には、顧客と社員が一致する形態の企業形態をいい、社員を相手方とする保険の引受けを行う組織(日本の相互会社や米国の相互保険会社など)や、社員から貯金の受入れと社員への資金の貸付けを行う組織(米国の相互貯蓄銀行など)として用いられる。 以下、日本における保険業法上の相互会社について解説する。 日本においては、保険業法に基づいて設立される法人で、保険業を行うことを目的とする社団であり、保険契約者を社員とする法人をいう(同法2条5項、18条)。 「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではない。 一般に略号は「(相)」、銀行振込で使う略称は「ソ」。.

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計算書類

計算書類(けいさんしょるい)とは、日本における会社法・会計の用語の一つ。会社の利益を算出し確定するために作成される書類のこと。.

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株主代表訴訟

株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、日本の株式会社において、株主が会社を代表して取締役・監査役等の役員等(下記参照)に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。会社法では、責任追及等の訴えという。.

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株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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機関 (法)

法律用語としての機関(きかん、Organ)とは、ドイツ法や日本法における概念で、法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。生物の器官(Organ)になぞらえた表現である。 なお、法令用語としては、省庁などの組織を指して「機関」ということもある(国家行政組織法など)が、本項ではこの用語については扱わない(行政機関を参照)。.

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法制審議会

法制審議会(ほうせいしんぎかい)は、日本の法務省に設置された審議会等の一つ。法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。 企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。 なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。.

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施行

施行.

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日本税理士会連合会

日税連が入居する日本税理士会館 日本税理士会連合会(にほんぜいりしかいれんごうかい、略称日税連、英文名称Japan Federation of Certified Public Tax Accountants' Associations)は、税理士法に基づいて設立された法人。税理士となる資格を有する者が税理士業務を行うためには、税理士法第18条の規定に基づき、日本税理士会連合会に備えられた税理士名簿に登録を受けなければならないとされている。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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2006年

この項目では、国際的な視点に基づいた2006年について記載する。.

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