8 関係: 簡易な免許手続、総務大臣、無線局、無線局免許状、落成検査、試験電波、電波、電波法。
簡易な免許手続
簡易な免許手続(かんいなめんきょてつづき)とは、無線局の免許申請にあたり、無線局免許申請書などの記載や予備免許、落成検査が省略される制度である。.
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総務大臣
総務大臣(そうむだいじん、)は、日本の国務大臣。総務省の長である。.
無線局
無線局(むせんきょく)は、電波法第2条第5号に「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」と定義している。 引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ。「法」は電波法の、「設備規則」は無線設備規則の略。.
無線局免許状
無線局免許状(むせんきょくめんきょじょう)とは、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に交付される文書である。 略して局免と呼ばれる。 また、無線局登録状、高周波利用設備許可状については、無線局免許状に関する規定が準用されるため、併せて述べる。.
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落成検査
落成検査(らくせいけんさ)とは、新設検査とも呼ばれ、新規に開設する無線局に対し、電波法第10条に基づき総務大臣が行う無線設備等の検査である。.
試験電波
試験電波(しけんでんぱ)とは無線局や放送局が送信する電波が規定の規格に合致しているかの確認及び試験調整のために送信する電波。.
電波
ムネイル 電波(でんぱ)とは、電磁波のうち光より周波数が低い(言い換えれば波長の長い)ものを指す。光としての性質を備える電磁波のうち最も周波数の低いものを赤外線(又は遠赤外線)と呼ぶが、それよりも周波数が低い。.
電波法
電波法(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。.