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不退去罪

索引 不退去罪

不退去罪(ふたいきょざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つであり、要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しないことを内容とする。真正不作為犯である。刑法130条後段に規定されており、同条は前段で住居侵入罪も規定している。.

11 関係: 不作為犯弘文堂住居侵入罪刑法 (日本)共犯継続犯罰金西田典之辰已法律研究所法定刑懲役

不作為犯

不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為によって実現される犯罪をいう。 刑法理論上、不作為は作為と並ぶ行為と考えるのが多数説であるが、日本の刑法典で規定されているのはごく一部である。.

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弘文堂

株式会社弘文堂(こうぶんどう)は、東京都千代田区神田駿河台に本社を置く法律関係書籍・社会学書籍で知られる、日本の出版社の一つ。.

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住居侵入罪

住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

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継続犯

継続犯(けいぞくはん)とは、刑法学上の概念、用語の一つである。犯罪が既遂となった後も、違法の状態が継続するような犯罪を言う。その典型例としては監禁罪、不退去罪、凶器準備集合罪等があるとされる。 違法状態が継続している以上、それに加担したものには共犯の成立が問題になり(ただし承継的共同正犯の問題が生じる)、被害者は加害者に対し正当防衛することができ、また第三者に対し緊急避難をすることができる。また、公訴時効の進行は違法状態が終了したときから始まる。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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西田典之

西田 典之(にしだ のりゆき、1947年(昭和22年)3月2日 - 2013年(平成25年)6月14日)は、日本の法学者。東京大学名誉教授。専攻は刑法。熊本県熊本市出身。.

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辰已法律研究所

辰已法律研究所(たつみほうりつけんきゅうじょ)は、日本の資格試験予備校。司法試験の予備校としては最も老舗。司法試験を中心に、法律関係の資格試験の受験指導をする。本部は東京都新宿区高田馬場にある。司法試験対策を中心に行っている(かつては司法試験専門だった)ため、他の資格試験予備校に比べて、校舎は主要都市に限られる。.

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法定刑

法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則(すなわち刑法総則は除く)により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。 法定刑には裁量的な選択の余地がないもの(絶対的法定刑→外患誘致罪(刑法81条))もあるが、大多数の場合には、刑種の選択(選択刑)や刑期の量定(相対的法定刑)について裁判所に裁量的な選択の余地が与えられている。 個々の刑事訴訟において、個々の被告人につき、法定刑に刑法総則の諸規定を適用した上で処断刑が定まり、その範囲内で刑罰が宣告される。 なお、律令をはじめとする東アジア・日本の前近代の法体系は原則として絶対的法定刑に基づいて刑罰が定められており、その弾力的運用のために断罪無正条・不応為条など、裁判官の情理や類推適用に基づく刑事処分を認めるという、罪刑法定主義とは対極の法運用が行われることになった。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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