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不輸租田

索引 不輸租田

不輸租田(ふゆそでん)とは日本の律令制において、租税を免除された田。 主に、神社用の田である神田、寺院用の田である寺田、官職に応じられて与えられた田である官田をはじめ勅旨田・公廨田などが不輸租田である。本来や政府を経由して官司や寺社に給付された租税を直接搬入させたことに由来する。 平安時代中期になると、開発領主が自らの土地をこの不輸租田にするために寺社や上級貴族に寄進するようになる(寄進地系荘園)が、不輸租田の指定には勅許とそれに基づく太政官符及び民部省符からなる公験が必要とされており、それらが揃った不輸租田によって構成された荘園を官省符荘、単に国司が承認したために事実上の不輸租田の対象となっていたものを国免荘田と呼ばれた。政府が承認した不輸租田及び荘園は官省符荘のみであったから、荘園整理令の際には公験が揃っていない荘園(特に国免荘田)が整理の対象となった。節婦(貞節な妻)を賞して与えられた節婦田も不輸租田のひとつ。.

18 関係: 太政官符官司官省符荘官田寺田寄進地系荘園平安時代律令制公廨田公験勅令勅旨田国司神田荘園 (日本)荘園整理令開発領主民部省

太政官符

太政官符(だいじょうかんぷ.

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官司

官司(かんし)とは、古代日本における官庁及び官人組織のこと。 日本の官司の原型はヤマト王権(大和朝廷)の行政事務を複数の伴造が分掌して部民を動員・管理して業務を遂行した組織体であったと考えられている。その後、部民を管理して行政事務の実務を遂行する官人組織が伴部の下に形成された(人制)。 大化の改新以後、部民制に代わって四等官制度など律令制に基づく官司組織が形成されるようになるが、それが一応の完成をみたのは大宝律令の制定以後のことである。ただし、唐のような高度に体系化された官司間の統属関係は形成されず、一応は各省の下にあるものの独立した権限を有した品官や律令制の枠外に新たに設置された令外官などが存在した。.

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官省符荘

官省符荘(かんしょうふしょう/かんしょうのふしょう)とは、官省符(太政官符及び民部省符)を得て、所有及び不輸の権を認められた荘園のこと。.

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官田

官田(かんでん)は日本と中国で用法が異なる。.

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寺田

寺田(じでん、てらだ)とは、日本において、仏教寺院の運営経費にあてる領田(寺社領)をいう。.

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寄進地系荘園

寄進地系荘園(きしんちけいしょうえん)とは、11世紀後半以後に寄進行為によって成立した荘園のこと。墾田によって成立した初期荘園(墾田地系荘園)と対比される。なお、近年ではこの呼称を否定して寄進型荘園(きしんがたしょうえん)や領域型荘園(りょういきがたしょうえん)と呼ぶべきとする考え方もある(後述)。.

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平安時代

平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.

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律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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公廨田

公廨田(くがいでん/くげでん)とは、律令制の下で設置された田地の1つ。.

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公験

公験(くげん)とは、律令国家が特定の人物に特権を認める際に出した証明書の一種のこと。.

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勅令

勅令(ちょくれい).

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勅旨田

勅旨田(ちょくしでん)は、古代日本において、天皇の勅旨により開発された田地であり、皇室経済の財源に充てられた。勅旨田が設定されたのは平安時代前期の天長・承和年間(820年代~840年代)に集中しており、この時期の開発奨励政策を反映したものと考えられている。.

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国司

国司(こくし、くにのつかさ)は、古代から中世の日本で、地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏で、四等官である守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)等を指す(詳細は古代日本の地方官制も併せて参照のこと)。守の唐名は刺史、太守など。 郡の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので、中央からの支配のかなめは国司にあった。任期は6年(のちに4年)であった。国司は国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持った。.

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神田

(しんでん、かんだ)とは、日本において、神社の祭祀などの運営経費にあてる領田(寺社領)のことをいう。御戸代(みとしろ)、御神田(おみた、おんた)、大御田(おおみた)とも。.

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荘園 (日本)

ここでは日本の荘園(にほんのしょうえん)について扱う。.

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荘園整理令

荘園整理令(しょうえんせいりれい)は、平安時代に発布された一連の法令のこと。 特に有名なものは、1069年(治暦5年.

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開発領主

開発領主(かいほつりょうしゅ/かいはつりょうしゅ)は、日本の荘園公領制において、田地を開発して領地を確保した者をいう。根本領主ともいう。.

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民部省

民部省(みんぶしょう)は、.

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