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不入の権 (日本)

索引 不入の権 (日本)

日本における不入の権(ふにゅうのけん)とは、中世にアジールが外部権力の権力行使を拒否することができるとされた権利のことである。「不入権」には、外部権力の使者の立ち入りを拒否することができる「不入権」のほか、警察権・司法権の行使を拒否することができる「検断不入権」、租税を拒否することができる「不輸権」などがあった。.

20 関係: 宣旨守護使不入不輸の権 (日本)一国平均役幕府伊藤正敏アジール出作公田国衙班田収授法筑摩書房荘園 (日本)荘園領主荘園整理令臨時雑役検非違使検断沙汰戦国大名10世紀

宣旨

宣旨(せんじ)は、律令期以降の日本において天皇・太政官の命令を伝達する文書の形式名。朝廷が出す文書の形態の一つ。詔勅の変体。.

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守護使不入

如意輪寺) 守護使不入(しゅごしふにゅう)とは、鎌倉時代・室町時代において幕府が守護やその役人に対して犯罪者追跡や徴税のために、幕府によって設定された特定の公領や荘園などに立ち入る事を禁じたこと。守護不入(しゅごふにゅう)とも。 戦国時代には幕府による権限は否定され、代わりに戦国大名が守護・国主の権限の一環としてこれを付与するようになった。.

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不輸の権 (日本)

不輸の権(ふゆのけん)とは、荘園が国家への租税の一部またはすべてが免除される権利。日本においては、10世紀ころ、摂関政治のもとで官省符荘をもって成立した。.

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一国平均役

一国平均役(いっこくへいきんやく)は、日本の中世において、朝廷の認可のもと、一国単位において、原則として荘園・公領を論ぜず、臨時に賦課された租税・課役である上島享「一国平均役の成立過程」(初出:『史林』73巻1号(1990年)/改稿所収:上島『日本中世社会の形成と王権』(名古屋大学出版会、2010年) ISBN 978-4-8158-0635-4 第三部第一章第一節)。一つの国で平均(一律的)に賦課されることから一国平均役と呼称される。.

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幕府

幕府(ばくふ)は、日本の中世及び近世における征夷大将軍などの武家の最高権力者を首長とする武家政権のことをいう。あるいはその武家政権の政庁、征夷大将軍の居館・居城を指す名称としても用いられる。近衛大将の唐名。.

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伊藤正敏

伊藤 正敏(いとう まさとし、1955年 - )は、日本の歴史学者。日本中世史専攻。.

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アジール

アジールあるいはアサイラム(Asyl、asile、asylum)は、歴史的・社会的な概念で、「聖域」「自由領域」「避難所」「無縁所」などとも呼ばれる特殊なエリアのことを意味する。ギリシア語の「ἄσυλον(侵すことのできない、神聖な場所の意)」を語源とする。具体的には、おおむね「統治権力が及ばない地域」ということになる。現代の法制度の中で近いものを探せば在外公館の内部など「治外法権(が認められた場所)」のようなものである。.

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出作

出作(でさく、でつくり)とは、ある地域の住民が別の地域にある田畑を耕作することを指す。耕作先の側からは入作(いりさく)と呼ばれる。 古代から中世にかけては、特定の所領(公領・荘園)に属する住民が、別の所領内にある田畑を耕作することを指した。法的な土地所有者と現地における実際の権利関係が錯綜して安定していなかった古代・中世期にはこうした現象は多く存在した。貢租に関しては公事・在家役は居住地の領主に帰属し、年貢・官物は耕作地の領主に帰属する原則であったが、境相論などが盛んになると、領民と土地の一元支配を名目として支配地域拡大を図る居住地側領主と耕作者の取り込みを図る耕作地側領主による対立の一因となった。 近世になると、新田開発によって本村に住む農民が居住地をそのままとして新田側に出作する例が多くなった。当該農民は本村・新田それぞれの耕地において年貢負担を行った。.

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公田

公田(こうでん/くうでん/くでん)とは、律令制において公(国家・朝廷)が所有している田地・畑地のこと。なお、その概念は時代によって異なるために注意を要する。.

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国衙

国衙(こくが)は、日本の律令制において国司が地方政治を遂行した役所が置かれていた区画である。 国衙に勤務する官人・役人(国司)や、国衙の領地(国衙領)を「国衙」と呼んだ例もある。 各令制国の中心地に国衙など重要な施設を集めた都市域を国府、またその中心となる政務機関の役所群を「国衙」、さらにその中枢で国司が儀式や政治を行う施設を国庁(政庁)と呼んだ。.

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班田収授法

班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)とは、古代日本において施行された農地(田)の支給・収容に関する法体系である。班田収授法による制度を班田収授制または班田制という。班田収授制は、日本の律令制の根幹制度の一つであり、律令が整備された飛鳥時代後期から平安時代前期にかけて行われた。なお、「はんでんしゅうじゅのほう」ともよむ。また、「班田収受の法」と表記することもある。.

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筑摩書房

株式会社筑摩書房(ちくましょぼう)は、日本の出版社。筑摩書房のマーク(空を截る鷹)のデザインは青山二郎作。 文学者を中心に個人全集は、増補改訂し繰り返し刊行するので、「全集の筑摩」と称されている。特に『世界文学全集』は多くの類書シリーズを刊行した。ほかに古典・現代文の教科書を現在まで毎年出版している。月刊PR誌に『ちくま』がある。.

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荘園 (日本)

ここでは日本の荘園(にほんのしょうえん)について扱う。.

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荘園領主

荘園領主(しょうえんりょうしゅ)とは、荘園を支配する領主のこと。一般的には荘園支配の上層部に立つ本家・領家などを指す。ただし、これは歴史学において荘園現地の大土地所有者である「在地領主」との対比として用いられている用語であり、当時において実際に用いられていた用語ではない。.

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荘園整理令

荘園整理令(しょうえんせいりれい)は、平安時代に発布された一連の法令のこと。 特に有名なものは、1069年(治暦5年.

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臨時雑役

臨時雑役(りんじぞうやく)とは平安時代中期に国衙から農民に身役・交易などの名目で賦課された雑役の総称。「臨時雑役」という名称の租税が存在したわけではなく、「内裏雑事」「調沽買絹」などの名目で課された個々の賦課を一括する際に用いられた語である。 9世紀末頃より、租庸調・雑徭・正税などといった律令制に基づく税体系が解体され始め、まず地方(国衙)レベルの徴収において官物と臨時雑役に分けた賦課・徴収が行われるようになり、次第に中央(朝廷)レベルでも同様の徴収が行われるようになっていった。臨時雑役は主に雑徭にあたる賦課が変質したものでそこに交易(租庸調などで徴収された米を元手に国家・国衙に必要な物資を調達すること)などの要素が加えられたものであると考えられている。臨時雑役は荘園・公領を問わずに賦課されたが、荘園領主が国衙に対して臨時雑役免除を求める動きもあった。.

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検非違使

『伴大納言絵詞』に描かれた検非違使 知恩院を警護する検非違使 検非違使(けびいし、けんびいし)は日本の律令制下の令外官の役職である。「非違(非法、違法)を検察する天皇の使者」の意。検非違使庁の官人。佐と尉の唐名は廷尉。京都の治安維持と民政を所管した。また、平安時代後期には令制国にも置かれるようになった。.

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検断沙汰

検断沙汰(けんだんさた)とは、中世日本で使用された用語であり、刑事関係の訴訟・裁判のことである。.

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戦国大名

戦国大名(せんごくだいみょう)は、日本の戦国時代に数郡から数カ国規模の領域を一元的に支配した大名を指す。.

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10世紀

江南の爛熟。画像は顧閎中が描いた「韓煕載夜宴図(北京故宮博物館蔵)」。五代十国南唐の後主李煜時代の宮廷の優雅な様子がしのばれる。 コルドバ。画像はコルドバにあるメスキータの円柱の森。10世紀末までに歴代の後ウマイヤ朝カリフによって改築が続けられ今ある姿となった。 10世紀(じっせいき)とは、西暦901年から西暦1000年までの100年間を指す世紀。1千年紀における最後の世紀である。.

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