7 関係: 労働安全衛生法、作業主任者、ボイラー、ボイラー取扱者、ボイラー技士、第一種圧力容器取扱作業主任者、技能講習による資格一覧。
労働安全衛生法
労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。.
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作業主任者
作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。.
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ボイラー
ボイラー(boiler)は、燃料を燃焼させる燃焼室(火室)と、その燃焼で得た熱を水に伝えて水蒸気や温水(=湯)に換える熱交換装置を持つ、水蒸気や湯、及びそれらの形で熱を、発生する機器である。 日本工業規格(JIS)や学術用語集ではボイラと表記されるほか、汽缶(きかん、汽罐)、あるいは単に缶やカマともいう。主に工場、建築物等で利用される熱や水蒸気をつくることや、蒸気機関車等の動力源として、古くから利用されており、現在でも火力発電所などの発電設備ならびに大型船舶では、蒸気タービンと並んで主要な設備である。 原子力発電所は加熱源としてボイラを原子炉に置き換えたもの。一般にボイラとは燃料の燃焼熱を加熱源とするものを指す。原子炉はボイラと比べて特異な点が多く、別の専門分野として扱われている。 給湯や温水暖房などでの利用のみを目的とし、高圧蒸気を発生させない物を、特に無圧ボイラーと呼んで区別する場合がある。.
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ボイラー取扱者
ボイラー取扱者(ボイラーとりあつかいしゃ)は、ボイラー取扱技能講習を修了した者、小型ボイラー取扱業務特別教育を修了した者を指す通称である。法令上の就業制限にかかわらず、小規模ボイラー、小型ボイラーに関する一定の作業をすることができる。.
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ボイラー技士
ボイラー技士(ボイラーぎし)とは、労働安全衛生法に基づ く日本の国家資格(免許)の一つで、各級のボイラー技士免許試験に合格し、免許を交付された者をいう。空調・温水ボイラーの操作、点検を業務とする。二級技士で全てのボイラー取扱いができ作業主任者は、 各級の技士が必要になり労働基準監督署に各種申請を届ける必要がある。 その他に、ボイラー整備士とボイラー溶接士がある。.
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第一種圧力容器取扱作業主任者
一種圧力容器取扱作業主任者(だいいっしゅあつりょくようきとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定める作業主任者(国家資格)の一つであり、圧力容器の種別等により、同法に定める各級のボイラー技士免許を受けた者、所定の技能講習(後述)を修了した者、又は他の法令に基づく一定の資格者として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者の中から、事業者によって選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。.
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技能講習による資格一覧
技能講習による資格一覧(ぎのうこうしゅうによるしかくいちらん)は、日本の労働現場において、危険有害な作業を行うにあたって、一定の技能講習を受講したものを従事させるために、就業を制限したものの一覧。また、就業を制限されたものに就くために受けるべき講習の一覧でもある。.
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