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ボイラー及び圧力容器安全規則

索引 ボイラー及び圧力容器安全規則

ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラーおよびあつりょくようきあんぜんきそく、昭和47年9月30日労働省令第33号)は、ボイラー及び圧力容器の安全についての基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。.

3 関係: 労働安全衛生法圧力容器ボイラー

労働安全衛生法

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。.

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圧力容器

圧力容器(あつりょくようき)とは大気圧と異なる一定の圧力で気体や液体を貯留するように設計された容器である。 圧力容器の例としては以下のようなものがある。.

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ボイラー

ボイラー(boiler)は、燃料を燃焼させる燃焼室(火室)と、その燃焼で得た熱を水に伝えて水蒸気や温水(=湯)に換える熱交換装置を持つ、水蒸気や湯、及びそれらの形で熱を、発生する機器である。 日本工業規格(JIS)や学術用語集ではボイラと表記されるほか、汽缶(きかん、汽罐)、あるいは単に缶やカマともいう。主に工場、建築物等で利用される熱や水蒸気をつくることや、蒸気機関車等の動力源として、古くから利用されており、現在でも火力発電所などの発電設備ならびに大型船舶では、蒸気タービンと並んで主要な設備である。 原子力発電所は加熱源としてボイラを原子炉に置き換えたもの。一般にボイラとは燃料の燃焼熱を加熱源とするものを指す。原子炉はボイラと比べて特異な点が多く、別の専門分野として扱われている。 給湯や温水暖房などでの利用のみを目的とし、高圧蒸気を発生させない物を、特に無圧ボイラーと呼んで区別する場合がある。.

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