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ヘルマン・ヘラー

索引 ヘルマン・ヘラー

ヘルマン・ヘラー(Hermann Heller、1891年7月17日 - 1933年11月5日)はドイツの国法学者。キール大学、ライプツィヒ大学、ベルリン大学で教える。1930年の著作である「法治国家か独裁か?」(Rechtsstaat oder Diktatur?)において社会的法治国家の概念を提唱したことが知られている。.

14 関係: ライプツィヒ大学フンボルト大学ベルリンドイツドイツ法クリスティアン・アルブレヒト大学キール公法国法学法学法治国家憲法11月5日1891年1933年7月17日

ライプツィヒ大学

ライプツィヒ大学(Universität Leipzig)は、ドイツのザクセン州ライプツィヒにある大学。東ドイツ(ドイツ民主共和国)時代はカール・マルクス大学と呼ばれていた。.

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フンボルト大学ベルリン

アレクサンダー・フォン・フンボルトの像 ベルリン・フンボルト大学(Humboldt-Universität zu Berlin)またはフンボルト大学ベルリンは、ドイツのベルリンにある大学。ドイツにおけるエクセレンス・イニシアティブ(Exzellenzinitiative)に指定された11のエリート大学の一つ。 プロイセン王国に1810年、教育改革者で言語学者のヴィルヘルム・フォン・フンボルトによってフリードリヒ・ヴィルヘルム大学 (Friedrich-Wilhelms-Universität) として創立された。ベルリンでは最も古い大学で、第二次世界大戦後にはフンボルト大学と改称され、ドイツ再統一後に現称となった。以下、本項では「フンボルト大学」と呼称する。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

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クリスティアン・アルブレヒト大学キール

リスティアン・アルブレヒト大学キール(ドイツ語:Christian-Albrechts-Universität zu Kiel、略称:CAU、キール大学)は、ドイツシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キールにある大学。1665年にシュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゴットルプ公クリスチャン・アルブレクトによって Academia Holsatorum Chiloniensis として創設された。 キール大学の卒業生や教員などから、ノーベル賞受賞者12名を輩出した。.

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公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

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国法学

国法学(こくほうがく:独 StaatsrechtないしStaatsrechtslehre)は、ドイツにおいて国家学からその一分野として生じた学問分野であり、国家を対象としてこれを法学的に分析することを任務とするものである。.

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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法治国家

法治国家(ほうちこっか、Rechtsstaat、État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。 上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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11月5日

11月5日(じゅういちがついつか)はグレゴリオ暦で年始から309日目(閏年では310日目)にあたり、年末まであと56日ある。.

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1891年

記載なし。

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1933年

記載なし。

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7月17日

7月17日(しちがつじゅうななにち、しちがつじゅうしちにち)はグレゴリオ暦で年始から198日目(閏年では199日目)にあたり、年末まであと167日ある。誕生花はハマユウ、アメリカデイゴ。.

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