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ノウハウ (知的財産権)

索引 ノウハウ (知的財産権)

ノウハウ (know-how) とは、手続き的知識全般を意味する言葉であるが、本項においては知的財産のひとつとして扱われるノウハウについて取り扱う。他の知的財産である特許や意匠のような登録制度はないが、知的財産権の一つとして考えられている。ノウハウは、技術秘訣と訳される場合もあるが稀であり、通常はそのままノウハウと呼ぶ。.

19 関係: 吉藤幸朔実施権不正競争防止法デザイン善意コカ・コーラ知的財産権秘密秘密保持契約熊谷健一特許発明過失職業選択の自由譲渡技術日本の特許制度故意手続き的知識

吉藤幸朔

吉藤 幸朔(よしふじ こうさく、1909年 - 1995年3月)は、日本の法学者。元通産官僚。.

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実施権

日本の特許制度における実施権は、特許発明を実施することができる権利である。以下、特許法については、条名のみ記載する。.

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不正競争防止法

不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。経済産業省が所管する。 条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。.

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デザイン

デザイン(英語: design)とは、オブジェクト、システム、さらに測定可能な人間とのインタラクション(建築設計図、 エンジニアリング図面、ビジネスプロセス、回路図、縫製パターンなど)を構築するための計画またはコンベンションを作成する行為。デザインは、さまざまな分野で異なる意味を持っている(#デザイン分野を参照)。場合によっては、オブジェクトの直接構築(陶器、工学、管理、コーディング、グラフィックデザインなど )もデザイン思考を使用すると解釈されうる。 「意匠設計」(他に「造形デザイン」など)の意味で単にデザインの語が使われていることも大変多く、デザインすなわち意匠のことだと思われていることも非常に多い。 英語では意匠については「スタイル」という語があるためそちらが使われる場合・分野もあり、例えば日本でいう「建築様式」に近いフレーズとして architectural style がある。.

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善意

他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。 私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fide) は以下の意味合いで用いられる。.

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コカ・コーラ

アメリカで販売されている様々なサイズのコカ・コーラ アメリカ合衆国 コカ・コーラのバン(シボレー・アストロ) モントリオールにあるコカ・コーラカナダ社工場の瓶詰め工程で作業をする労働者。(1941年1月8日) コカ・コーラ (Coca-Cola) は、ザ コカ・コーラ カンパニーが製造販売するコーラの名称である。別称、コーク (Coke)。.

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知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

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秘密

密(ひみつ、英語:secrecy)とは、個人ないしひとつの組織、団体が、外集団に対して公開することのない情報を指す言葉。外部に知られることによる不利益を回避するために用いられることが多い。また、一定の組織(軍や国家)において、特別な意味を持つ秘密を機密と呼び、区別する。.

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秘密保持契約

密保持契約(ひみつほじけいやく、)とは、ある取引を行う際などに、法人間(または自然人との間)で締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密(すでに公開済みのものや独自にないし別ソースから入手されたものなどを除外することが多い。)を第三者(当該取引に関連する関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い。)に開示しない(行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い。)とする契約。機密保持契約、守秘義務契約ともいう。非開示契約とも訳されるが、これは特に、必ずしも本来の秘密でない情報も対象とする場合に用いられる。一般に、被雇用者には業務上知り得た情報について守秘義務が課されると解されているが、雇用契約の際に雇用契約書内に守秘義務規定を明記しておく、または別に守秘義務の履行を確約させる目的で誓約書を取り交わす場合もある。 同時に秘密情報の利用禁止が定められることも多い。 法律で定められた守秘義務とは異なり、契約上の義務である。守秘義務の範囲を超えた取り扱いや、守秘義務のない職業の人に依頼する場合に用いる。違反した場合は相手に損害賠償請求権、差止請求権が生じるように契約内容に記載するとよい。民事上の契約である場合には、直接的な罰則は該当しない。ただし不正競争防止法、個人情報保護法等、行為が他の法律に触れれば罰せられる可能性がある。秘密保持契約の内容によっては、公序良俗違反等の理由から無効になり得る(たとえば、守秘義務の範囲が一方の側に過大に偏っている、など)。.

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熊谷健一

谷 健一(くまがい けんいち、1957年 - )は、東京都出身の法学者。明治大学法科大学院教授。元通産官僚。.

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特許

特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.

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発明

明(はつめい、invention)とは、従来みられなかった新規な物や方法を考え出すことである。作られた新規なもの自体を指すこともあり、新規なものを作る行為自体をさすこともある。既存のモデルや観念から派生する発明もあれば、まったく独自に考案される発明もあり、後者は大きな飛躍を生む。社会の風習や慣習の革新も一種の発明である。当業者にとって新規性と進歩性が認められる発明は、特許を取得することで法的に守ることができる。.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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職業選択の自由

職業選択の自由(しょくぎょうせんたくのじゆう)とは、自ら行う職業を選択・決定する自由。自由権(経済的自由権)の一つ。.

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譲渡

譲渡(じょうと、cessio、英:Assignment)とは、特定の権利、財産又は法的地位を他人に移転させることをいう。動詞形は「譲渡する」又は「譲り渡す」である。一方、譲渡を受ける側の立場からは、譲受け(ゆずりうけ)譲受と表記されている場合も、通常は「じょうじゅ」ではなく「ゆずりうけ」と読む。(条件などの)成就と混同を避けるためとされる。という。動詞形は「譲り受ける」である。 さらに、譲渡した人(自然人又は法人)のことを譲渡人(ゆずりわたしにん)といい、譲り受けた人のことを譲受人(ゆずりうけにん)という。.

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技術

技術(ぎじゅつ)とは、かなり多義的に用いられる言葉であり、.

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日本の特許制度

日本での特許制度は、専売特許条例が施行された1885年(明治18年)7月1日から始まった。ただし、それ以前の1871年(明治4年)に専売略規則が公布されたが、施行されることなく翌年に廃止されている。日本の特許制度で、保護の対象になるのは、「発明」である(特許法29条1項柱書)。「発明」の定義は困難であり、諸外国の法制では「発明」の定義を判例・学説に委ねる例が多いが、日本の特許法は2条1項において「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義している。以下この項では、この定義に基づいて解説する。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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手続き的知識

手続き的知識(てつづきてきちしき、Procedural Knowledge)とは、何かをする際のハウツー的な知識。普通はノウハウ(Know-how)ともいう。人工知能、認知心理学、知的財産権における意味も合わせて解説する。.

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