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ソフトウェア利用許諾契約

索引 ソフトウェア利用許諾契約

フトウェア利用許諾契約またはソフトウェア使用許諾契約(英: software license agreement)はソフトウェアの生産者と購入者の間の契約である。そのソフトウェアのコピーの利用について定義し、消尽や使用・保管・再販・バックアップなどの購入者が自動的に有する権利を定義している。そのような契約を定めた文書を使用許諾契約書、英語では end-user license agreements (EULA) と呼ぶ。 契約書はデジタル形式のみの場合が多く、ユーザーがクリックすることで表示され、「同意する」を選ばないとそのソフトウェアは使えない。ユーザーはソフトウェアを購入してからでないと契約内容を確認できないため、附従契約(附合契約)の一種である。 ソフトウェア企業は大企業や政府機関などとは特別な契約を結ぶ。サポート契約を含む場合や特別な保証を含む場合がある。.

17 関係: 契約保証リバースエンジニアリングプロプライエタリ・ソフトウェアフリーソフトウェアフリーソフトウェアライセンスフリーソフトウェア財団ベンダーロックインアバンダンウェアコピーレフトシュリンクラップ契約ソースコードソフトウェアソフトウェアライセンス著作権法英語消尽

契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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保証

保証(ほしょう)とは、民法上に規定された契約としての保証(保証契約)のことである。 民法について、以下では条数のみ記載する。.

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リバースエンジニアリング

リバースエンジニアリング(Reverse engineeringから。直訳すれば逆行工学という意味)とは、機械を分解したり、製品の動作を観察したり、ソフトウェアの動作を解析するなどして、製品の構造を分析し、そこから製造方法や動作原理、設計図などの仕様やソースコードなどを調査することを指す。.

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プロプライエタリ・ソフトウェア

プロプライエタリ・ソフトウェア(英: proprietary software)または私有ソフトウェア(しゆう-)とは、ソフトウェアの入手、使用、改変、複製などに関する権利を議論する文脈で用いられるソフトウェアの種類についての用語。プロプライエタリ・ソフトウェアとは、ソフトウェアの配布者が、利用者の持つ権利を制限的にすることで自身や利用者の利益およびセキュリティを保持しようとするソフトウェアを指す。制限には法的手法や技術的手法など様々な方法がある。技術的制限手法としては、バイナリ実行コードのみを使用者に提供し、ソースコードは公開しないというソフトウェア流通の方法がある。法的制限手法としては、著作権や特許権、不正競争防止法、国家機密及びそれに基づくソフトウェアライセンス許諾といった方法がある。.

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フリーソフトウェア

フリーソフトウェア (free software) とは、ソフトウェアのうち、フリーソフトウェア財団が提唱する自由ソフトウェアを指す。大半のフリーソフトウェアは無償(フリー)で配布されているが、定義に従えば、ここでいうフリーソフトウェアについて一次配布が無償である必要は必ずしもない。 フリーソフトウェア財団はフリーソフトウェアの定義を提示している。ソフトウェアライセンスについてはフリーソフトウェアライセンスを参照。 定義に照らして自由ではない、すなわち改造や再配布などに制限が掛かっていたり、ソースコードが開示されていない、無償で利用できるソフトウェアとは異なる概念であり、この場合はフリーウェアもしくは無料ソフトと呼ぶことが望ましいとフリーソフトウェア財団はしている。 逆に定義に従ったソフトウェアであれば、一次的な配布が有償であってもフリーソフトウェアと呼ぶことができる。ただし、前述したように配布が自由であるため、ほとんどのフリーソフトウェアは無償で配布されている。 また、現状強い影響力を持つ定義として、フリーソフトウェア財団の定義の他に、DebianフリーソフトウェアガイドラインとそれをベースにしたOpen Source Initiativeのオープンソースの定義がある。.

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フリーソフトウェアライセンス

フリーソフトウェアライセンスとは、フリーソフトウェア財団(FSF)が提唱する自由なソフトウェア「フリーソフトウェア」のソフトウェアライセンスである。.

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フリーソフトウェア財団

フリーソフトウェア財団(フリーソフトウェアざいだん、Free Software Foundation, Inc., 略称FSF)とは、1985年10月4日、リチャード・ストールマンにより創設された非営利団体である。当団体は、フリーソフトウェア運動、すなわち、コンピュータ・ソフトウェアを作成、頒布、改変する自由をユーザーに広く遍く推し進めることを狙い、コピーレフトを基本とする社会運動の支援を目標に掲げている。.

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ベンダーロックイン

ベンダーロックイン()とは、特定ベンダー(メーカー)の独自技術に大きく依存した製品、サービス、システム等を採用した際に、他ベンダーの提供する同種の製品、サービス、システム等への乗り換えが困難になる現象のこと。 ベンダーロックインに陥った場合、製品、サービス、システム等を調達する際の選択肢が狭められる。価格が高騰してもユーザーはそれを買わざるを得ないため、コストが増大するケースが多い。また、市場の競争による恩恵を十分に受けられない可能性もある。.

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アバンダンウェア

アバンダンウェア (Abandonware) とは、著作権者が既に販売をやめたりサポートしていないソフトウェア、あるいは様々な理由により、誰が著作権者であるか不明なソフトウェアを指すために用いられる語である。 この用語は法的な意味を持たない。すなわち「アバンダンウェア」と呼ばれているソフトウェアの複製物を、著作権者の許諾なしに取得することが法的に許されているわけではない。著作権者がその著作権を放棄するなどの理由により著作権が消滅しない限り、全てのアバンダンウェアは著作権の保護期間が経過するまで、著作権の対象となる。.

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コピーレフト

ピーレフトのシンボルとしてしばしば使われるアイコン。Cの文字が左右逆になっている。 コピーレフト(copyleft)とは、著作権(copyright)に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方である。リチャード・ストールマンがフリーソフトウェア運動の一貫として熱心に広めた考えである。コンピュータプログラムの特にバイナリに変換されることを前提としたソースコードについてのものであったが、その後、CC BY-SAなどを用いてソースコード以外の著作物にも適用しようという動きがある。.

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シュリンクラップ契約

ュリンクラップ契約(シュリンクラップけいやく、Shrink-wrap contract)とは、主に市販のパッケージ・プログラムの外箱内に封入される形で添付される使用許諾条項に、プログラムの記憶媒体の包装を開封すると当該条項に同意したものとみなされる旨の記載があるため、包装の開封と同時に成立するとされる契約の俗称である。このような契約締結の手法が有効な契約を成立させるかについては、疑義が提示されている。 類似のものとしてはクリックラップ契約というものがある。.

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ソースコード

青で示されているのが有効なコードである。 ソースコード(source code)とは、コンピュータプログラミング言語で書かれた、コンピュータプログラムである文字列(テキストないしテキストファイル)のことである。.

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ソフトウェア

フトウェア(software)は、コンピューター分野でハードウェア(物理的な機械)と対比される用語で、何らかの処理を行うコンピュータ・プログラムや、更には関連する文書などを指す。ソフトウェアは、一般的にはワープロソフトなど特定の作業や業務を目的としたアプリケーションソフトウェア(応用ソフトウェア、アプリ)と、ハードウェアの管理や基本的な処理をアプリケーションソフトウェアやユーザーに提供するオペレーティングシステム (OS) などのシステムソフトウェアに分類される。.

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ソフトウェアライセンス

フトウェアライセンス は、コンピュータのソフトウェアについて、ソフトウェア利用者が遵守すべき事項を記載した文書(ライセンス)である。 ソフトウェアライセンスは、一般的には各国の著作権法や不正競争防止法、公務員法、国家機密などに基づくソフトウェア利用許諾契約の一部として取り扱われるものであり、ソフトウェアライセンスに反してソフトウェアを使用することは、ソフトウェア作者の著作権を侵害するものとして、著作権法に反する不法な行為とみなされる。仕様等が国家機密に指定されているソフトウェアを不正に利用する行為は、国益を著しく毀損するものとして、国家公務員法や地方公務員法、自衛隊法、特定秘密保護法などに基づき、より厳しい罰則が適用される。しかし、厳しいソフトウェアライセンスのひとつとして知られるGNU General Public Licenseに違反した者に対し、そのような厳しい罰則が適用されたという話はあまり聞かない。 ソフトウェアライセンスは「著作物の使用許諾契約の一部」であるという性質上、ソフトウェアの利用を開始する前に必ず利用者の同意が求められる。この「同意を求める行為」は、最も一般的な方法としては、ソフトウェアのインストール時にソフトウェアライセンスを表示し、利用者に「ソフトウェアライセンスの内容に同意する」旨の入力を行わせる(典型的には「同意する」ボタンのクリック)ことによって実施されている。もし利用者がソフトウェアライセンスの内容に同意しなかった場合は、その時点で使用許諾契約は不成立となり、ソフトウェアのインストールが中止されるようになっている。しかし、このような手法について一部の実務者が主張するような法的有効性を、法学者がそのまま認めている例はあまり見られないようである。.

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著作権法

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

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英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

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消尽

知的財産法において、知的財産権の消尽(しょうじん、用尽(ようじん)、消耗、exhaustion)とは、ある物について権利者が知的財産権を一度行使することによって、その知的財産権がその物については目的を達成して尽き、権利者がもう一度知的財産権を行使することができない状態になることをいう。知的財産権の消尽を認めると、権利者が同一の物について知的財産権を行使することができるのは、一度きりとなる。知的財産権の消尽を説明して支持する理論を消尽理論または用尽理論という。 知的財産権が消尽するか否かは、知的財産権の種類ごとに様々である。法律に明文で規定されている場合や、法律には規定されていないが判例と学説によって確立されている場合がある。 また、消尽には国内消尽と国際消尽がある。知的財産権の国際消尽を認めるか否かの問題は、発展途上国と先進国との間の通商問題となっている。.

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