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ソフトウェアライセンス

索引 ソフトウェアライセンス

フトウェアライセンス は、コンピュータのソフトウェアについて、ソフトウェア利用者が遵守すべき事項を記載した文書(ライセンス)である。 ソフトウェアライセンスは、一般的には各国の著作権法や不正競争防止法、公務員法、国家機密などに基づくソフトウェア利用許諾契約の一部として取り扱われるものであり、ソフトウェアライセンスに反してソフトウェアを使用することは、ソフトウェア作者の著作権を侵害するものとして、著作権法に反する不法な行為とみなされる。仕様等が国家機密に指定されているソフトウェアを不正に利用する行為は、国益を著しく毀損するものとして、国家公務員法や地方公務員法、自衛隊法、特定秘密保護法などに基づき、より厳しい罰則が適用される。しかし、厳しいソフトウェアライセンスのひとつとして知られるGNU General Public Licenseに違反した者に対し、そのような厳しい罰則が適用されたという話はあまり聞かない。 ソフトウェアライセンスは「著作物の使用許諾契約の一部」であるという性質上、ソフトウェアの利用を開始する前に必ず利用者の同意が求められる。この「同意を求める行為」は、最も一般的な方法としては、ソフトウェアのインストール時にソフトウェアライセンスを表示し、利用者に「ソフトウェアライセンスの内容に同意する」旨の入力を行わせる(典型的には「同意する」ボタンのクリック)ことによって実施されている。もし利用者がソフトウェアライセンスの内容に同意しなかった場合は、その時点で使用許諾契約は不成立となり、ソフトウェアのインストールが中止されるようになっている。しかし、このような手法について一部の実務者が主張するような法的有効性を、法学者がそのまま認めている例はあまり見られないようである。.

29 関係: 不正競争防止法市販ソフトウェア体験版地方公務員法ハッカー文化ポルノグラフィメールウェアライセンスフリーウェアフリーソフトウェアフリーソフトウェアライセンスドネーションウェアアカデミックパッケージインストールオープンソースオープンソースライセンスコンピュータゲームシェアウェアソフトウェアソフトウェア利用許諾契約商用ソフトウェア児童国家公務員法特定秘密の保護に関する法律著作権法自衛隊法FLOSSGNU General Public License未成年者

不正競争防止法

不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。経済産業省が所管する。 条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。.

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市販ソフトウェア

市販ソフトウェア(しはんソフトウェア)とは、ソフトウェア開発に携わっている企業および会社が有料で販売しているソフトウェアを指す。パソコンショップや電化製品店など、店頭に置かれているパッケージソフトウェア(パッケージ)のほとんどはこれに該当する。 ネットワークで配布されているシェアウェアと違い、市販ソフトは媒体(CD-ROMやフロッピーディスクなど)や説明書などが1つのパッケージに納められて販売されるのが一般的である。また市販ソフトの値段は安いものから高いものまでさまざまであるが、マイクロソフト社のWindowsやOfficeなどの代表的なビジネスソフトには、アカデミックパッケージと呼ばれる教育機関に所属する人(学生や教職員など)を対象に特別価格で販売されているものもある。.

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体験版

体験版(たいけんばん)とは、主にパーソナルコンピュータのソフトウェア(いわゆるパソコンゲームを含む)ないし家庭用ゲーム機のゲームソフトなどで、ユーザーに体験・試用してもらうことを目的に頒布されるもののことである。.

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地方公務員法

地方公務員法(ちほうこうむいんほう)は、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律。1950年(昭和25年)12月13日公布(法律第261号)、1951年2月13日施行。 地方公務員一般職すべてに適用されるが、特別職の地方公務員については、法律に特別の定めがある場合を除き適用されない(4条2項)。基本的には国家公務員法に準拠した内容だが、給与条例主義や(24条6項)、地方公務員に対する労働基準法の一部適用(58条3項)などの相違点もある。.

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ハッカー文化

ハッカー文化(ハッカーぶんか)とは、主にアメリカの学生やコンピュータ技術者を中心に引き継がれている、技工系の文化である。特にハッカー人種が好む他の文化媒体を含むこともあり、コンピュータ関連の製品や技術の名称に、オカルト・コメディ・ジョーク等からの引用が見られる事もある。ただし、データの破壊を行うクラッカーとは明確に区別して述べる。.

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ポルノグラフィ

ポルノグラフィ(Pornographie)とは、ウェブスターの「国際辞典」の定義によれば、「性的興奮を起こさせることを目的としたエロチックな行為を(文章または絵などで)表現したもの」と定義している。πορνογραφια (pornographia)(『オックスフォード英語辞典』によれば、writing of harlots の意)が語源であるという説があり、直訳すると売春婦の行為に関する文章や絵という意味になる。しかし、実際には1850年前後にイギリスで作られた言葉であるといわれている(『オックスフォード英語辞典』による用例の文献初出は1857年のものである)。日本では略語ないし俗語で、ポルノとも言われる。.

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メールウェア

メールウェア(mail ware)とは、ネット上で配布されているオンラインソフトの一種。 しばらくの間ユーザにソフトウェアを使ってもらい、利用した感想や意見、バグレポートなどをメールで送ってもらうライセンス形態。2008年現在ではあまり見られなくなった。 オンラインソフトには、他にフリーソフト、シェアウェア、ドネーションウェアなどがある。 Category:ソフトウェアの分類.

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ライセンス

ライセンス(license、licence)は、それが存在しなければ違法となる行為をすることを許可すること、あるいはその許可を証する書面のことをいう。訳語は免許、認可、許可、鑑札など。 ライセンスを与える者をライセンサー (licenser / licencer)、ライセンスを受ける者をライセンシー (licensee / licencee) と呼ぶ。 知的財産権の側面におけるライセンスは、権利者が独占する権利の実行を他者に許諾するものであるため、当該権利を保有する人材や企業の確保は国益に重大な影響を及ぼす。そこで欧米ではこの分野を国際的な政治戦略として高い位置づけでとらえ、各種ライセンスの積極的な保護育成に力を注いでいる。.

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フリーウェア

フリーウェア (freeware) は、オンラインソフトの中で、無料で提供されるソフトウェアのことである。フリーソフト、フリーソフトウェアとも呼ばれる。これに対し、有料、もしくは試用期間後や追加機能に課金されるオンラインソフトはシェアウェアと呼ばれる。なお、フリーソフトウェア財団の主張する「自由なソフトウェア」を意味するフリーソフトウェアとは意味が異なる。本項では便宜上、「フリーウェア」の語を無料のソフトウェア、「フリーソフトウェア」の語を「自由なソフトウェア」の意味で用いている。 フリーウェアは「無料で使用できる」ことに重点を置いた呼称であり、それ以外のライセンス条件、とくに変更・再配布などの条件はまちまちで、ソースコードが付属しないために変更ができなかったり、有償配布(販売)や営利利用の禁止など一定の制限が課せられているものも多い。プロプライエタリなフリーウェアは、開発力のあるユーザーにソースコードのダウンロードや所持、貢献などを許可しながらも、開発の方向性とビジネスの可能性を残すことができる。個人が開発しているフリーウェアは有料化されシェアウェアとなったり、HDDのクラッシュ、PCの盗難、ライセンス上の問題、その他の理由で管理できなくなり更新・配布が停止されることが多々ある。.

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フリーソフトウェア

フリーソフトウェア (free software) とは、ソフトウェアのうち、フリーソフトウェア財団が提唱する自由ソフトウェアを指す。大半のフリーソフトウェアは無償(フリー)で配布されているが、定義に従えば、ここでいうフリーソフトウェアについて一次配布が無償である必要は必ずしもない。 フリーソフトウェア財団はフリーソフトウェアの定義を提示している。ソフトウェアライセンスについてはフリーソフトウェアライセンスを参照。 定義に照らして自由ではない、すなわち改造や再配布などに制限が掛かっていたり、ソースコードが開示されていない、無償で利用できるソフトウェアとは異なる概念であり、この場合はフリーウェアもしくは無料ソフトと呼ぶことが望ましいとフリーソフトウェア財団はしている。 逆に定義に従ったソフトウェアであれば、一次的な配布が有償であってもフリーソフトウェアと呼ぶことができる。ただし、前述したように配布が自由であるため、ほとんどのフリーソフトウェアは無償で配布されている。 また、現状強い影響力を持つ定義として、フリーソフトウェア財団の定義の他に、DebianフリーソフトウェアガイドラインとそれをベースにしたOpen Source Initiativeのオープンソースの定義がある。.

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フリーソフトウェアライセンス

フリーソフトウェアライセンスとは、フリーソフトウェア財団(FSF)が提唱する自由なソフトウェア「フリーソフトウェア」のソフトウェアライセンスである。.

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ドネーションウェア

ドネーションウェア (Donationware) とは、ソフトウェアの配布形態のうち、フリーウェアのように無償ですべての機能を利用できるが、開発者が利用者の任意での寄付を求めているものを指す。ドネーションウェアは、完全に無償であるフリーウェアと、対価が必要なシェアウェアとの中間の形態と言える。日本語では、その集金方法がカンパに似ることから、カンパウェアともいう。.

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アカデミックパッケージ

アカデミックパッケージとは、学校等の教育機関等、また、教育機関等に所属する児童・生徒・学生若しくは教職員等の職員を対象として、格安の価格で提供されるソフトウェアパッケージのことで、呼称は各ソフトウェア会社によって複数あり、「アカデミックパック」「アカデミック版」などとも呼ばれる。.

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インストール

インストールとは、.

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オープンソース

ープンソース (open source) とは、言葉通りのソースコードへのアクセスが開かれている(ソースコードが公開されている)ことを意味するのではなく、ソースコードを商用、非商用の目的を問わず利用、修正、頒布することを許し、それを利用する個人や団体の努力や利益を遮ることがないソフトウェア開発の手法を意味する。オープンソース・イニシアティブ は、「オープンソース」と名乗るための要件として「オープンソースの定義」を掲げている。.

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オープンソースライセンス

ープンソースライセンス(open source license)は、ソフトウェアやそのソースコード、ブループリント、設計書の利用、修正、頒布を認めるソフトウェアライセンスの総称である。「広義のオープンソースソフトウェア」に課せられる「ソフトウェアライセンス」を指し、オープンソースのライセンス、フリーソフトウェアのライセンスを包括する。 オープンソースライセンスは、オープンソースソフトウェアの性質上、ソフトウェアやその二次著作物は元の作者でも制御しきれない形で頒布されるため、ソフトウェアは「有用であるとは思うが無保証である」のような但し書きを基本的な誓約として含んでいる。ライセンスによっては、作者名や著作権名を表示する誓約(著作権表示条項)や、ソースコードを改変して再頒布する場合は同じライセンスで配布する誓約(コピーレフト条項)が存在する。 オープンソース・イニシアティブ、フリーソフトウェア財団、Fedora、Debianはオープンソースライセンスとして適切であるとされるライセンスを精査している。オープンソースライセンスの一例としてApache-2.0、MIT、GPLv3、CDDL-1.0がある。.

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コンピュータゲーム

ンピュータゲーム(computer game)はコンピュータによって処理されるゲームのことである。ゲーム機の記事も参照。 形態によって、アーケードゲーム、コンシューマーゲーム(テレビゲーム、携帯型ゲーム)、パソコンゲーム、携帯電話ゲームなどの分類がある。ゲーム画面をビデオモニターに出力するためビデオゲーム等とも。また、いわゆるLSIゲームも含め電子ゲームと呼ばれる場合もある。 コンピュータ化したものという意味合いで「デジタルゲーム」などと呼び、コンピュータゲーム以外のゲームを「アナログゲーム」と呼ぶ向きもあるが、「デジタル」や「アナログ」という語の本来の意味からは離れた表現である。 なお、日本(日本語)の「コンピュータゲーム」と、英語圏(英語)の "computer game" はやや意味合いが異なる。日本の「コンピュータゲーム」に近いのは英語圏の "video game" である一方、英語圏の "computer game" は日本の「パソコンゲーム」に近い意味である。.

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シェアウェア

ェアウェア (Shareware) とは、ソフトウェアのライセンス形態の一種。また、そのようなライセンス形態を採用するソフトウェア。ソフトウェアの一時的な試用は無料であるが、継続的な使用に対しては対価を要求する。.

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ソフトウェア

フトウェア(software)は、コンピューター分野でハードウェア(物理的な機械)と対比される用語で、何らかの処理を行うコンピュータ・プログラムや、更には関連する文書などを指す。ソフトウェアは、一般的にはワープロソフトなど特定の作業や業務を目的としたアプリケーションソフトウェア(応用ソフトウェア、アプリ)と、ハードウェアの管理や基本的な処理をアプリケーションソフトウェアやユーザーに提供するオペレーティングシステム (OS) などのシステムソフトウェアに分類される。.

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ソフトウェア利用許諾契約

フトウェア利用許諾契約またはソフトウェア使用許諾契約(英: software license agreement)はソフトウェアの生産者と購入者の間の契約である。そのソフトウェアのコピーの利用について定義し、消尽や使用・保管・再販・バックアップなどの購入者が自動的に有する権利を定義している。そのような契約を定めた文書を使用許諾契約書、英語では end-user license agreements (EULA) と呼ぶ。 契約書はデジタル形式のみの場合が多く、ユーザーがクリックすることで表示され、「同意する」を選ばないとそのソフトウェアは使えない。ユーザーはソフトウェアを購入してからでないと契約内容を確認できないため、附従契約(附合契約)の一種である。 ソフトウェア企業は大企業や政府機関などとは特別な契約を結ぶ。サポート契約を含む場合や特別な保証を含む場合がある。.

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商用ソフトウェア

商用ソフトウェア(しょうようソフトウェア)とは、主に企業や会社などの団体や組織をターゲットにした有料ソフトウェアである。 市販ソフトウェアやシェアウェアのような個人向けソフトウェアではなく、ArchiCADやAutoCADに代表される建築設計用CAD・3Dモデリングソフトなど専門分野を得意とするものが多い。また高性能で多くの機能を取り揃えていることもあり、価格は個人向けソフトウェアよりも高価であるが、いくつかの機能を取り除いて価格を下げた廉価版や、教育機関向けのアカデミックパッケージも販売されている。 しようよう.

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児童

児童(じどう)とは、年少の人間のことである。何を基準として定義するかは場合によって大きく異なる。.

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国家公務員法

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。1947年(昭和22年)10月21日に公布、同年11月1日に附則第2条(臨時人事委員会(人事院の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は1948年(昭和23年)7月1日から施行された。.

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特定秘密の保護に関する法律

特定秘密の保護に関する法律(とくていひみつのほごにかんするほうりつ、平成25年12月13日法律第108号、英語:Specially Designated Secrets Act 略称SDS Act。)は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものを「特定秘密」として指定し、取扱者の適性評価の実施や漏えいした場合の罰則などを定めた日本の法律である政府ウェブペー.

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著作権法

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

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自衛隊法

自衛隊法(じえいたいほう、昭和29年6月9日法律第165号)は、「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(第1条)日本の法律である。自衛隊内では「隊法」(たいほう)と略す。 本法第2条において「自衛隊」とは、「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むもの」と規定されている。 防衛省設置法とあわせて、「防衛二法(ぼうえいにほう)」と呼ばれる。.

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FLOSS

FLOSS(フロス)は、Free/Libre and Open Source Softwareの頭字語でありはフランス語で「自由な」の意。、フリーソフトウェアとオープンソースをまとめて表現する語である。Free/Open Source Software の頭字語を取ってFOSSとも呼ばれる。.

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GNU General Public License

GNU General Public License(GNU GPLもしくは単にGPLとも)とは、GNUプロジェクトのためにリチャード・ストールマンにより作成されたフリーソフトウェアライセンスである。八田真行の日本語訳ではGNU 一般公衆利用許諾書と呼んでいる。.

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未成年者

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。.

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