ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

イスラーム法的権利擁護委員会

索引 イスラーム法的権利擁護委員会

イスラーム法的権利擁護委員会(イスラームほうてきけんりようごいいんかい、アラビア語:لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية、英語:Committee for the Defense of Legitimate Rights、略称:CDLR)は、サウジアラビアの反政府組織である。.

11 関係: 亡命ムフティーリヤドイギリスウラマークルアーンシャリーアスンナサウード家サウジアラビア難民

亡命

亡命(ぼうめい)とは、主に政治的な事情により政治家や軍人、学者やスパイなどが他国に逃れることを意味する。また、亡命してきた志士・名士を亡命客と呼ぶ。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会と亡命 · 続きを見る »

ムフティー

ムフティー(مفتي.)とは、シャリーア(イスラム法)の解釈と適用に関して意見を述べる資格を認められたイスラム教の宗教指導者であり、一般的にファトワーを発行する資格を有する。ウラマーの中でも上位に属する人物がムフティーとなる。 実質的にウラマー集団のリーダーとなる役職である。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とムフティー · 続きを見る »

リヤド

リヤド(Riyadh, アラビア語:الرياض ar-Riyādh, アッ=リヤード)は、サウジアラビアの首都。 アラビア半島中央部のナジュド地方に位置する内陸都市で、人口は2010年現在でおよそ525万人である。サウジアラビア王国建国以前からサウジ王家であるサウード家の本拠地としてワッハーブ主義運動の中心になってきた。中東有数の世界都市で、アメリカのシンクタンクが2014年に発表した世界都市ランキングでは65位にランクインしている。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とリヤド · 続きを見る »

イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とイギリス · 続きを見る »

ウラマー

ウラマー(アラビア語: ʿulamāʾ)とは、イスラームにおける知識人のこと。アラビア語の「知る」( ʿalima)の能動分詞「知る者」( ʿālim)の複数形である。通常、集団として扱うため術語として原語、欧米語、日本語とも複数形のウラマーを用いる。日本語ではイスラム法学者と訳される場合が多い。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とウラマー · 続きを見る »

クルアーン

ルアーン(قرآن )あるいはコーランは、イスラム教(イスラーム)の聖典である。イスラームの信仰では、唯一不二の神(アッラーフ)から最後の預言者に任命されたムハンマドに対して下された啓示と位置付けられている。ムハンマドの生前に多くの書記によって記録され、死後にまとめられた現在の形は全てで114章からなる。 クルアーンは、読誦して音韻を踏むように書かれている。「クルアーン」という名称はアラビア語で「詠唱すべきもの」を意味し、アラビア語では正確には定冠詞を伴って「アル.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とクルアーン · 続きを見る »

シャリーア

ャリーア(شريعة Shari'a)は、コーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とする法律。1000年以上の運用実績がある。ローマ法を起源としないイスラム世界独自のものである。イスラム法、イスラーム法、イスラーム聖法などとも呼ばれる。 シャリーアはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系(イスラム法学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。 シャリーアは民法、刑法、訴訟法、行政法、支配者論、国家論、国際法(スィヤル)、戦争法にまでおよぶ幅広いものである。シャリーアのうち主にイスラム教の信仰に関わる部分をイバーダート(儀礼的規範)、世俗的生活に関わる部分をムアーマラート(法的規範)と分類する。イバーダートは神と人間の関係を規定した垂直的な規範、ムアーマラートは社会における人間同士の関係を規定した水平的な規範と位置づけられる。 また、イスラム共同体(ウンマ)は、シャリーアの理念の地上的表現としての意味を持つとされる。 シャリーアが六法全書と国際法を合わせたような性格を持つようになったのは、預言者ムハンマド自身が軍の指揮官であり国家元首であったことが大きく関わっている。 シャリーアでは、異教徒との戦闘において、異教徒に「ジズヤ(人頭税)を払う」と言われてしまうと、カリフには講和を拒否する権利がない。 日本語で読める原典に、アブドル=ワッハーブ・ハッラーフ『イスラムの法 法源と理論』(中村廣治郎訳、東京大学出版会、1984年)と、イブン・ザイヌッディーン『イスラーム法理論序説』(村田幸子訳解説、<イスラーム古典叢書>岩波書店、1985年)がある。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とシャリーア · 続きを見る »

スンナ

ンナ(سنة Sunnah)は字義通りには「踏み慣らされた道=慣行」。主にイスラームにおける預言者ムハンマドの言行・範例(السنة النبوية as-Sunnatu’n-Nabawīyah:預言者のスンナ)を指す(その他の用法については後述)。スンナ派イスラームにおける術語としてのスンナは、ムハンマドがウンマを指導した23年間におこなった慣行や範例であって、ムハンマドの教友ら(サハーバ)の合意を経て、世代から世代へと伝承された宗教的慣行・範例を意味する。またその上でイスラーム法においてクルアーンに次ぐ第二の法源となっている。 スンナは具体的なテクストではなく行いや範例であるため、なにに基づいて、ある慣行をスンナとするかが議論となった。スンナ派では主に預言者の言行についての言い伝えであるハディースから読み取るものとされる。つまりハディースはスンナの容れ物と考えるのである。この議論を確立したのがシャーフィイーである。しかしながら、ハディースそのものがスンナであるかどうかについては見解が分かれる。 シャーフィイーが登場した10世紀ころには、ハディースはハディース集というかたちで文書にまとめられる。ハディースが文書として整備されない時代には、具体的な仕草でスンナが継承されていることも当然あるが、このようなスンナはムハンマド以降、誰から誰に伝えられたか検証不可能であるため、ハディース集に収められることはない。このようなスンナは、単にスンナとして伝えられている。このようなスンナは検証可能性における瑕疵のため、法学的見地から法源として用いることはできず、立場によってはスンナとしてすら扱われない。 シーア派における「スンナ」は、預言者ムハンマドおよび預言者を継いで人生あらゆる局面で人類を指導するとされている十二イマームの言行と、預言者やイマームの承認した行いを意味する。また、スンナは実に預言者イブラーヒームが創始した宗教的行為から構成されるものであって、ムハンマドはそれを復活しただけにすぎないとする意見も一部にある。 ほかに神学的には、「アッラーのスンナ」(السنة الله as-Sunnatu’llāh)という用語を用いる。これは創造における慣行のことで、ある自然事象、社会事象を慣行(=神の定めた秩序体系)として読み解く。アッバース朝のカリフ・マアムーンのもとムゥタズィラ派などで盛んとなった議論であるが、恣意的政策を単に「神の慣行」で済ませることができるなど、これを政治的に危険な傾向もあり彼らの議論は「スンナ漁り」と非難されるようになった。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とスンナ · 続きを見る »

サウード家

ウード家(Āl Saʿūd)は、サウジアラビアの王家。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とサウード家 · 続きを見る »

サウジアラビア

ウジアラビア王国(サウジアラビアおうこく、المملكة العربية السعودية)、通称サウジアラビアは、中東・西アジアの国家。首都はリヤド。サウード家を国王に戴く絶対君主制国家。世界2位の原油埋蔵量を持つ国であり、石油(原油)をアメリカ合衆国をはじめ世界中に多く輸出している。イスラム教最大の聖地メッカ(マッカ)と第2のマディーナ(メディナ)を擁する。世界銀行の定義では高所得国に分類され、アラブ諸国で唯一G20に加盟しているが、産業の多様性には乏しく、天然資源開発が主要産業となっている。 サウジアラビアにおける死刑や信教の自由、女性の人権など欧州と異なる文化、法体制に対しては批判もある。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会とサウジアラビア · 続きを見る »

難民

難民(なんみん、refugee)は、対外戦争、民族紛争、人種差別、宗教的迫害、思想的弾圧、政治的迫害、経済的困窮、自然災害、飢餓、伝染病などの理由によって居住区域(自国)を離れた、あるいは強制的に追われた人々を指す 。 その多くは自身の生命を守るため、陸路、海路、河路、空路のいずれかで国外に脱出し、他国の庇護と援助を求める。 現在の国際法では、狭義の「政治難民 (せいじなんみん、Political Refugee)」を一般に難民と呼び、弾圧や迫害を受けて難民化した者に対する救済・支援が国際社会に義務付けられている。.

新しい!!: イスラーム法的権利擁護委員会と難民 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

法的権利擁護委員会

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »