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イスラーム戦争法

索引 イスラーム戦争法

イスラーム戦争法は、6世紀から18世紀までのイスラーム世界(ダール・アル=イスラーム)内での戦争および、イスラーム世界に属する国家と、非イスラーム世界(ダール・アル=ハルブ)に属する国家との戦争において、イスラーム世界の国家が遵守することを義務とされた戦争法のことを指す。近代の欧州戦争法およびそれを元にした現代の戦時国際法が世俗的な法であるのとは違い、イスラーム戦争法はイスラームという宗教の教えに則った宗教法である。現在ではイスラーム戦争法は法的な次元では効力を失ったが、現代のイスラーム世界の国家が戦時国際法を運用する時、イスラーム戦争法からの影響を受けることがある。またイスラーム原理主義武装組織などは、現代でもイスラーム戦争法に則って戦争を行っている。.

15 関係: 中田考ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフユースフ・アル=カラダーウィーベドウィンイラクイラク日本人青年殺害事件イスラエルウラマーカタールクライザ族虐殺事件ジハードスィヤルサヒーフ・アル=ブハーリー東京新聞戦時国際法

中田考

中田 考(なかた こう、1960年7月22日 - )は日本のイスラム法学者、実業家。同志社大学客員教授、同志社大学一神教学際研究センター客員フェロー。 哲学博士。.

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ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ

ムハンマド(محمد、Muḥammad、570年頃 - 632年6月8日)は、イスラム教の開祖、軍事指導者、政治家。アラビア半島中西部、ヒジャーズ地方の中心都市メッカの支配部族であるクライシュ族出身で、その名門ハーシム家のひとり。イスラム教では、モーセ(ムーサー)、イエス(イーサー)その他に続く、最後にして最高の預言者(ナビー)でありかつ使徒(ラスール)とみなされている。また世俗君主・軍人としても有能であり、アラビア半島にイスラム国家を打ち立てた。.

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ユースフ・アル=カラダーウィー

ユースフ・アル=カラダーウィー(アラビア語:يوسف القرضاوي; Yousef Al-Qaradawi, 1926年9月9日 -)はエジプト出身のウラマー。会長。.

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ベドウィン

ラクダに乗るベドウィン ベドウィンとは、アラビア語の badawī (بدوي) からくる、砂漠の住人を指す一般名詞で、普通アラブの遊牧民族に対して使う。.

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イラク

イラク共和国(イラクきょうわこく、、)、通称イラクは、中東・西アジアの連邦共和制国家である。首都はバグダードで、サウジアラビア、クウェート、シリア、トルコ、イラン、ヨルダンと隣接する。古代メソポタミア文明を受け継ぐ土地にあり、世界で3番目の原油埋蔵国である。.

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イラク日本人青年殺害事件

イラク日本人青年殺害事件(イラクにほんじんせいねんさつがいじけん)は2004年10月に発生した、国際的テロ集団アルカーイダの関連組織、アブー=ムスアブ・アッ=ザルカーウィー率いるイラクの聖戦アルカーイダ組織に日本人青年香田 証生氏(こうだ しょうせい)(敬称略)が殺された事件。.

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イスラエル

イスラエル国(イスラエルこく、מְדִינַת יִשְׂרָאֵל メディナット・イスラエル、دولة إسرائيل ダウラト・イスラーイール、State of Israel )、通称イスラエルは、中東のパレスチナに位置する国家。北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南にエジプトと接する。ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府(パレスチナ国)とは南西および東で接する。地中海および紅海にも面している。首都はエルサレムであると主張しているが、国際連合などはテルアビブをイスラエルの首都とみなしている(エルサレム#首都問題を参照)。 イスラエルは、シオニズム運動を経て1948年5月14日に建国された。建国の経緯に根ざす問題は多い。版図に関するものではパレスチナ問題がよく報道される。.

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ウラマー

ウラマー(アラビア語: ʿulamāʾ)とは、イスラームにおける知識人のこと。アラビア語の「知る」( ʿalima)の能動分詞「知る者」( ʿālim)の複数形である。通常、集団として扱うため術語として原語、欧米語、日本語とも複数形のウラマーを用いる。日本語ではイスラム法学者と訳される場合が多い。.

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カタール

1966年から1976年までの国章 カタール国(カタールこく、)、通称カタールは、中東・西アジアの国家。首都はドーハ。アラビア半島東部のカタール半島のほぼ全域を領土とする半島の国。ペルシア湾(アラビア湾)に面する。南はサウジアラビアと国境を接し、ペルシャ湾を挟んで北西はバーレーンに、北はイランに、東はアラブ首長国連邦(UAE)に向かい合う。.

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クライザ族虐殺事件

ライザ族虐殺事件(くらいざぞくぎゃくさつじけん)は、イスラーム勢力のアラビア半島征服の過程で起こったムハンマドによる、ユダヤ教徒への、大量虐殺事件である。 イスラーム教の預言者であり開祖・指導者であるムハンマドの軍隊とアラビア半島のメディナにいたユダヤ教徒の部族勢力との対立、闘争の末、前者が成年男子(とムハンマド側が判断した、服を脱がせて陰毛の生えそろっていた男性全員)を虐殺した。.

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ジハード

ハード( jihād)は、イスラームにおいて信徒(ムスリム)の義務とされている行為のひとつ。 ジハードは本来、「努力」「奮闘」の意味であり、ムスリムの主要な義務である五行に次いで「第六番目の行」といわれることがあるエスポジト(2009)pp.198-200。日本では一般に「聖戦」と訳されることが多いが、厳密には正しくない。ジハードの重要性は、イスラームの聖典『クルアーン(コーラン)』が神の道において奮闘せよと命じていることと、あるいはまた、預言者(ムハンマド)と初期のイスラーム共同体(ウンマ)のあり方に根ざしている。 ジハードは、『クルアーン』に散見される「神の道のために奮闘することに務めよ」という句のなかの「奮闘する」「努力する」に相当する動詞の語根 jahada (ジャハダ、جهد)を語源としており、アラビア語では「ある目標をめざした奮闘、努力」という意味である。この「努力」には本来「神聖」ないし「戦争」の意味は含まれていない。しかし、『クルアーン』においてはこの言葉が「異教徒との戦い」「防衛戦」を指すことにも使われており、これが異教徒討伐や非ムスリムとの戦争をあらわす「聖戦」(「外へのジハード」)の意に転じたのである。したがって、「聖戦」という訳語は、ジハード本来の意味からすれば狭義の訳語ということができる渥美(1999)pp.287-291「聖戦」に相当する用法としては、『クルアーン』第9章第81節に「居残り組の者どもは、アッラーの使徒が(出征した)後に残されて大喜び。もともと、彼らとしては、己が財産と生命を擲ってアッラーの道に闘うのは嫌だと思っていた」の「闘う」の部分にジハードの動詞形の三人称複数活用形“yujāhidū"が用いられている。。.

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スィヤル

ィヤルは、前近代イスラーム世界の根幹法であったシャリーアの国際法規定をさす言葉である。イスラーム国際法とも呼ばれる。スィヤルは主としてイスラーム法の支配する国家(群)と、その他の国家(群)との関係に関する規則であり、その点ですべての国家間の関係に適用される現代国際法とは法の性質に違いがある。現在ではイスラーム世界でも現代国際法が用いられており、スィヤルはムスリム、とりわけイスラーム法学者や指導者の私的観念・理論として残存しているにとどまる。 元来のスィヤルにおいて、世界はイスラーム法により統治される領域であるダール・アル=イスラームと、非イスラーム法により統治されるダール・アル=ハルブに二分されていた。ダール・アル=イスラームの定義はイスラーム法により統治される領域であるため、住民の多数が非ムスリムであってもかまわず、逆にムスリムが多数を占めていても、イスラーム法による統治が行われていない地域・国家はダール・アル=ハルブに属する。 ダール・アル=イスラームの指導者(カリフ)にとって、ダール・アル=ハルブに属する国家群への侵略と征服は義務であり、究極的には全世界をダール・アル=イスラームに包括しなければならない。征服された地域の非ムスリムは、イスラーム法統治下で、ムスリムの下位にある二等市民ズィンミーとして処遇される。彼らは生命、財産、内面における信教の自由を完全に保障され、宗教的儀礼も行うことが許される。しかし人頭税ジズヤを支払う義務があり、信仰の表明に関する差別をはじめ、ムスリムに対してさまざまな面で劣位に置かれていた。また、非ムスリムの中でも背教者やイスラームの観点からして存在することが許されないとされた宗教の信者には、「コーランか剣か」が突きつけられることもあった。(ただしこのコーランか剣か発言は、西洋史観による、捏造であることがわかっている。)このような文明認識は、典型的な自文明中心主義といえる。 しかしムスリムの征服戦争による版図の拡大は、やがてキリスト教国やヒンドゥー教国の抵抗により停止し、武力によって世界をダール・アル=イスラームに包括するという初期イスラームの理念は挫折した。そのためイスラーム法学者はダール・アル=ハルブをダール・アル=イスラームに組み込むジハードは、必ずしも武力によるものではなく、平和的宣教、すなわち言葉によるジハードでも可能であると主張した。また、ダール・アル=イスラームも分裂を繰り返し、それぞれの国家がダール・アル=ハルブの諸国と同盟を結ぶような事例も出てきた。そのためイスラーム法学者は世界の区分として第三の区分ダール・アル=スルフというものを提示した。これは、イスラーム法により統治されない国家であるが、ダール・アル=イスラーム(に属する国家)に対し敵対せず、休戦を求めてくる国家のことであり、ダール・アル=イスラーム(に属する国家)の指導者は、このような国家に対し休戦の条約を結ぶことが可能とされた。休戦条約の期限は10年とされることが多いが、更新は無制限に可能であり、事実上長期同盟を正当化した。 近現代に入ると、欧州の軍事的優位に基づくダール・アル=イスラームへの侵略と植民地化により、スィヤルはその効力を失い近代西欧国際法(現代国際法の前身)に取って代わられた。また1924年のオスマン家のカリフ廃位は、ダール・アル=イスラーム(に属する国家)によるダール・アル=ハルブへの侵略戦争としてのジハードを不可能にしたとされる。これは、侵略戦争としてのジハードを命じることができるのはカリフだけという名分論に基づく。しかし、現実に前近代イスラーム世界ではカリフ以外の施政者による侵略戦争としてのジハードも行われ、それは通常お抱えの法学者の支持を受けていた。そのためカリフ制消滅による侵略戦争としてのジハードの停止論は、むしろスィヤルが効力を失い、ムスリムが非イスラーム的国際法の元で非ムスリムと平和的に共存せねばならない現状を追認したものであったともされる。 また、ダール・アル=イスラームの定義も、イスラーム教徒が自由にその信仰を表明でき、実践できるならば、たとえその地域や国家がシャリーアにより統治されておらずとも、ダール・アル=イスラームであるという新解釈が生まれ、一定の広まりを見せた。これも非イスラーム的国際法の元での共存を目指した新解釈であるとされる。しかし、イスラーム原理主義者をはじめこの解釈を受け入れない人々も少なくない。.

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サヒーフ・アル=ブハーリー

ヒーフ・アル=ブハーリー(Sahih al-Bukhari、アラビア語:صحيح البخاري)とは、イスラム教スンニ派で用いられる6つの主要なハディース集の一つ。ハディース学者のブハーリーによって収集された。『サヒーフ・ムスリム』と並び、最も権威あるハディースとされている。この二つのハディースにある伝承は原則的に真正であるとみなされている。 伝統的なハディース学において、ハディースはその信憑性によって、サヒーフ (真正)、ハサン(良好)、ダイーフ(脆弱)などの分類がされる。ブハーリーは生涯に60万のハディースを収集したと伝えられているが、これらのなかから真正(サヒーフ)とみなした2700余りのハディースを厳選し編纂したものである。「真正集」とも訳されている。いわゆる「ハディース」は基本的にイスラームの預言者ムハンマドの言行にまつわる伝承を言い、ムハンマドと彼と面識を持っていた第1世代のムスリム(サハーバ)たちが直面した問題についてムハンマドがどう判断したか、あるいはそれに基づいてサハーバたちがどう行動すべきか意見を発したことなどが述べられており、ムスリム社会における当時の現状の問題における指針となることを意図してとこれらのハディース集を編纂された。ブハーリーの生きたアッバース朝時代初期は、預言者ムハンマドらの時代から2世紀以上経過しており、虚偽のハディースを含め多くの預言者ムハンマドに由来するとされる雑多なハディースが溢れていた。そのため、9-10世紀前後は、実際に預言者ムハンマドの言動に由来する伝承を取捨・選別する必要性が叫ばれるようになっていた時代でもあった。 ブハーリーの時代前後に主要なウラマーたちによって多くのハディース集が編纂されたが、この『サヒーフ・アル=ブハーリー』は、伝承径路(イスナード)などの研究に依って厳選されていることに加え、「信仰の書」や「礼拝の祖書」、「正しい身の処し方」「屠られた動物と獲物」「遺産の割当て」など、テーマごとにハディースがイスナード付きで分類されていて、事項ごとの検索が便利である、という利点を持っていた。同一の形式で編纂された『サヒーフ・ムスリム』と並びいわゆるハディース「六書」の筆頭としてスンニ派では尊重された。初期の批判や検証の対象にはなったが、ヒジュラ暦4世紀頃には全体的に正しいと認められるようになった。 このため、前近代イスラーム世界において、サヒーフ・アル=ブハーリーと、サヒーフ・ムスリムの両書は、イスラームの信仰で神のロゴスとされるクルアーンに次ぐ、事実上の聖典としての地位を与えられた。 しかし近代に入り、非イスラーム諸国における近代的なハディース批判の影響で、イスラーム世界でも、ハディースの真贋に対する再評価が起こっている。.

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東京新聞

東京新聞(とうきょうしんぶん)は、中日新聞東京本社が発行する日刊一般新聞(一般紙)。関東地方もしくは東京都のブロック紙だが、同じ中日新聞社が発行する中日新聞・北陸中日新聞・日刊県民福井の関東版と見なすこともでき、全国紙のような面もあわせ持つ。過去の紙面は東京都中央図書館で、マイクロフィルムで閲覧することができる。.

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戦時国際法

戦時国際法(せんじこくさいほう、英:Law of War)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。.

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