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岩原紳作

索引 岩原紳作

岩原 紳作(いわはら しんさく、1952年12月27日 - )は、日本の法学者。早稲田大学 大学院法務研究科教授。専門は商法、会社法、金融法。元日本私法学会理事長。東京都出身。.

18 関係: 取締役職務代行者名目的取締役学士助手一時取締役企業会計審議会判例百選前田雅弘竹内昭夫登記簿上の取締役開成中学校・高等学校の人物一覧権利義務取締役江頭憲治郎法人格否認の法理法制審議会洲崎博史日本の法学者一覧日本学士院賞早稲田大学大学院法務研究科

取締役職務代行者

取締役職務代行者(とりしまりやくしょくむだいこうしゃ)とは、取締役としての職務執行を停止させられた者に代わって、その取締役としての職務を代行する者である江頭憲治郎 『株式会社法』(第7版) 有斐閣、2017年、403-404頁。。現任の取締役の地位を争う訴訟が提起された状況で酒巻俊雄・龍田節ほか編 『逐条解説会社法 第4巻 機関・1』 中央経済社、2008年、404頁。浜田道代・岩原紳作編 『会社法の争点』 有斐閣〈新・法律学の争点シリーズ〉5、2009年、134頁。江頭憲治郎 『株式会社法』(第7版) 有斐閣、2017年、403頁。、判決確定までの間の当該取締役の職務執行停止に加えてその職務を代行する者が必要と認められた場合に、裁判所の仮処分によって選任される。取締役職務代行者の権限は会社の常務に限定され酒巻俊雄・龍田節ほか編 『逐条解説会社法 第4巻 機関・1』 中央経済社、2008年、403頁。江頭憲治郎 『株式会社法』(第7版) 有斐閣、2017年、404頁。奥島孝康・落合誠一・浜田道代編 『新基本法コンメンタール 会社法2』(第2版) 日本評論社〈別冊法学セミナー〉243、2016年、154頁。、それ以外の行為をする場合には裁判所の許可が必要である。取締役職務代行者としての権限は、本案訴訟の判決確定または選任仮処分の取消しによって消滅する酒巻俊雄・龍田節ほか編 『逐条解説会社法 第4巻 機関・1』 中央経済社、2008年、405頁。。.

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名目的取締役

名目的取締役(めいもくてきとりしまりやく)宮島司編著 『現代会社法用語辞典』 税務経理協会、2008年、186頁。浜田道代・岩原紳作編 『会社法の争点』 有斐閣〈新・法律学の争点シリーズ〉5、2009年、168頁。澤口実 『新しい役員責任の実務』(第2版) 商事法務、2012年、334頁。今川嘉文 『会社法にみる法人役員の責任-株式会社・一般社団法人・社会福祉法人・医療法人・学校法人・NPO法人・宗教法人・LLPの実務と判例』 日本加除出版、2012年、259頁。酒巻俊雄・龍田節ほか編 『逐条解説会社法 第4巻 機関・1』 中央経済社、2008年、392頁。とは、適法な選任手続きを経て取締役に就任しているが、当該会社との間で取締役としての職務を果たさなくてもよいとの合意があるなど、実際には取締役としての職務を行っていない者を指す法理論上の概念である。取締役の員数を揃えるため、あるいは社会的地位のある人物を取締役とすることで会社の信用を高める目的で置かれることが多い新起業法弁護士研究会編 『会社役員の法律相談』 青林書院〈青林法律相談〉、1999年、247頁。。日本では、2005年(平成17年)改正前商法(以下、「旧商法」とする)において、株式会社には最低3名の取締役を置くことが必要であったことから、特に中小企業において多く見られた。 名目取締役(めいもくとりしまりやく)、名目上の取締役(めいもくじょうのとりしまりやく)伊藤靖史ほか 『事例で考える会社法』(第2版)  有斐閣〈法学教室LIBRARY〉、2015年、16頁。ともいう。監査役の場合は名目的監査役(めいもくてきかんさやく)という。 名目的取締役は、第三者に対する取締役としての責任で問題となることが多く、日本の最高裁判所の判例では、取締役として就任している以上は取締役としての監視義務があり、名目的であることをもって第三者に対する取締役としての責任を免れることはできないとする。一方、下級裁判所では、この判例を踏まえつつも、個々の事情により名目的取締役の第三者に対する責任を否定する裁判例も少なくない酒巻俊雄・龍田節ほか編 『逐条解説会社法 第4巻 機関・1』 中央経済社、2008年、394-396頁。澤口実 『新しい役員責任の実務』(第2版) 商事法務、2012年、334-335頁。岩原紳作編 『会社法コンメンタール9-機関(3 )』 商事法務、2014年、395-396頁。高橋美加 「事実上の取締役の対第三者責任について」『会社・金融・法』上、商事法務、2013年、347頁。中村信男・受川環大編 『ロースクール演習 会社法』(第3版) 法学書院、2012年、178頁。加美和照 『会社取締役法制度研究』 中央大学出版部、2000年、539頁。。.

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学士助手

学士助手(がくしじょしゅ)は東京大学法学部(大学院法学政治学研究科)において、研究者として養成するため学部学生から採用されていた助手の俗称。.

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一時取締役

一時取締役(いちじとりしまりやく)三浦亮太 『機関設計・取締役・取締役会』 中央経済社〈新・会社法実務問題シリーズ〉5、2015年、63頁。江頭憲治郎 『株式会社法』(第7版) 有斐閣、2017年、402頁。または仮取締役(かりとりしまりやく)奥島孝康・落合誠一・浜田道代編 『新基本法コンメンタール 会社法2』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉205、2010年、126頁。とは、取締役が欠けた場合や会社法または定款で定める取締役の員数が欠けた時に、取締役の職務を一時行うべき者として裁判所に選任された者である。 取締役あるいはその員数が欠けた場合は、補欠取締役が選任されている場合はその補欠取締役が、そうでない場合や選任されている補欠取締役の全員が就任してもなお員数に不足がある場合は権利義務取締役が取締役の職務権限と権利義務を引き継ぐことになるが、退任理由が死亡や欠格事由の発生あるいは解任である場合は、その退任取締役は権利義務取締役となることができない。また、退任した取締役の不正等が疑われる場合など、退任取締役をそのまま権利義務取締役とすることが不適切と考えられる場合もありえる。そのような時に、必要に応じて利害関係人の申し立てによって裁判所が選任するのが一時取締役である神田秀樹 『会社法』(第17版) 弘文堂〈法律学講座双書〉、2015年、209頁。浜田道代・岩原紳作編 『会社法の争点』 有斐閣〈新・法律学の争点シリーズ〉5、2009年、130頁。。選任された一時取締役は、本来の取締役と全く同じ職務権限と権利義務を有する三浦亮太 『機関設計・取締役・取締役会』 中央経済社〈新・会社法実務問題シリーズ〉5、2015年、104頁。。期間は、新たに取締役が選任されて必要な員数を満たすまでである三浦亮太 『機関設計・取締役・取締役会』 中央経済社〈新・会社法実務問題シリーズ〉5、2015年、105頁。。 一時取締役選任の申し立ては、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所にて行う。裁判所は、必要性の有無を審理して、必要であれば誰を一時取締役に選任するかを決定する。通常は、申立人が立てた候補者がそのまま選任される。ただし、会社内に争いがある場合は、弁護士が選任されることが多い。この決定に対する不服申し立ては認められない。裁判所は、会社が一時取締役に支払うべき報酬の額もあわせて決めることもできる。この金額については即時抗告も可能である。一時役員が選任された場合の登記は嘱託される。 取締役に限らず、会計参与や監査役についても一時その職務を行うべき者を選任することができる。それぞれ一時会計参与(仮会計参与)や一時監査役(仮監査役)と呼ばれ、これらも含めて一時役員(仮役員)という。.

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企業会計審議会

企業会計審議会とは、金融庁長官の諮問に応じ、企業会計の基準および監査基準の設定、原価計算の統一、その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官または関係各行政機関に対して報告し、または建議する機関である。 なお、2001年(平成13年)7月以降は公益財団法人財務会計基準機構の常設の委員会である企業会計基準委員会が、日本の会計基準を設定する主体となったため、現在の企業会計審議会は、監査基準や公認会計士制度関連等の企業会計基準委員会が作成しないものについて検討している。.

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判例百選

判例百選(はんれいひゃくせん)とは、株式会社有斐閣が、雑誌「ジュリスト」の別冊として発行する判例集のシリーズである。法律学の分野別に1冊当たり概ね100個の裁判例を厳選し、概要と評釈を掲載したものである。「百選」と略称されることも多い。.

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前田雅弘

前田 雅弘(まえだ まさひろ、1960年 - )は、日本の法学者。京都大学教授。専門は商法。研究テーマは日本における株式会社の適正な管理運営のあり方であり、特にアメリカ法における制度を素材として研究している。恩師は森本滋・龍.

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竹内昭夫

竹内 昭夫(たけうち あきお、1929年4月29日 - 1996年12月26日)は、日本の法学者。東京大学名誉教授。 専攻は商法。消費者法という法分野を創設した。1996年日本学士院会員。愛知県出身。 昭和51年(1976年)、国会に招致され、「(公正なマルチとは)安全なペスト、無害なコレラと言うに等しい」と述べ、今でもマルチ商法否定派によって引用されている。.

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登記簿上の取締役

登記簿上の取締役(とうきぼじょうのとりしまりやく)宮島司編著 『現代会社法用語辞典』 税務経理協会、2008年、173頁。澤口実 『新しい役員責任の実務』(第2版) 商事法務、2012年、338頁。または表見取締役(ひょうけんとりしまりやく)浜田道代・岩原紳作編 『会社法の争点』 有斐閣〈新・法律学の争点シリーズ〉5、2009年、168頁。とは、法的には取締役の地位にないにもかかわらず取締役として登記されている者を指す法理論上の概念である。適法な選任手続きを欠く者と退任登記未了の者がある宮島司編著 『現代会社法用語辞典』 税務経理協会、2008年、173-174頁。。 登記簿上の取締役は、第三者に対する取締役としての責任で問題となることが多く、場合によっては善意の第三者に対する取締役としての責任を問われることもある宮島司編著 『現代会社法用語辞典』 税務経理協会、2008年、174頁。神田秀樹 『会社法』(第17版)弘文堂〈法律学講座双書〉、2015年、264頁。。.

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開成中学校・高等学校の人物一覧

開成中学校・高等学校人物一覧(かいせいちゅうがっこう・こうとうがっこうじんぶついちらん)は、私立開成中学校・高等学校の主な出身者・教員・関係者などについての一覧である。.

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権利義務取締役

権利義務取締役(けんりぎむとりしまりやく)または取締役権利義務者(とりしまりやくけんりぎむしゃ)とは、取締役を退任後もなお取締役としての権利を有し義務を負う者である奥島孝康・落合誠一・浜田道代編 『新基本法コンメンタール 会社法2』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉205、2010年、124頁。浜田道代・岩原紳作編 『会社法の争点』 有斐閣〈新・法律学の争点シリーズ〉5、2009年、130頁。。任期満了または辞任により、取締役が欠けた場合や会社法または定款で定める取締役の員数が欠けた時に、その退任した取締役がこれにあたる三浦亮太 『機関設計・取締役・取締役会』 中央経済社〈新・会社法実務問題シリーズ〉5、2015年、101頁。。期間は、新たな取締役または一時取締役が就任するまでである。 権利義務取締役の負う権利義務や職務権限は、取締役のそれと全く同じである奥島孝康・落合誠一・浜田道代編 『新基本法コンメンタール 会社法2』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉205、2010年、125頁。三浦亮太 『機関設計・取締役・取締役会』 中央経済社〈新・会社法実務問題シリーズ〉5、2015年、102頁。。法による強制規定であるので、権利義務取締役の辞任や解任はできないとするのが多数説となっており、判例もこれを支持している。また、権利義務取締役である間は退任登記はできない神田秀樹 『会社法』(第17版) 弘文堂〈法律学講座双書〉、2015年、209頁。。退任登記は後任の取締役の就任登記後またはそれと同時に行うことになるが、退任日として登記されるのは実際に任期満了または辞任により退任した日である。 取締役以外の役員(会計参与や監査役)に欠員が生じた場合も同様である。これらも含めて権利義務役員または役員権利義務者という。日本の会社法での表記は「役員としての権利義務を有する」者である。また、会計監査人や執行役に欠員が生じた場合も同様である。.

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江頭憲治郎

江頭 憲治郎(えがしら けんじろう、1946年11月3日 - )は、日本の法学者。東京大学名誉教授、早稲田大学名誉教授。公益社団法人商事法務研究会会長。専門は商法。博士(法学)(東京大学、1996年)(学位論文「結合企業法の立法と解釈」)。日本学士院会員。兵庫県出身。.

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法人格否認の法理

法人格否認の法理(ほうじんかくひにんのほうり)とは、法人格が形骸にすぎない場合や法人格が濫用されている場合に、紛争解決に必要な範囲で、法人とその背後の者との分離を否定する法理。 アメリカの判例理論に由来する法理である。日本の法律に明文の規定はなく、1969年(昭和44年)の最高裁判所第一小法廷判決 、最高裁によってその法理としての採用が初めて認められた。以降、裁判例での採用が相次ぎ、学会での研究も進んだが、実定法上の根拠は商法・会社法上には存在せず、民法1条3項などの一般条項に求められる。 一方、中国の新しい会社法(2006年施行)では第20条において、一定の場合には株主が会社の債務について連帯して責任を負う旨規定されているが、これは法人格否認の法理を明文で採用したものである。.

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法制審議会

法制審議会(ほうせいしんぎかい)は、日本の法務省に設置された審議会等の一つ。法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする。.

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洲崎博史

洲崎 博史(すざき ひろし、1959年12月2日 - )は、日本の法学者。京都大学教授。専門は商法、保険法。恩師は森本滋.

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日本の法学者一覧

日本の法学者一覧(にほんの ほうがくしゃいちらん)は 日本の著名な法学者の一覧である。 法解釈学と基礎法学 その他 公法 民事法 刑事法など各法分野の区別に関しては法学を参照。.

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日本学士院賞

日本学士院賞(にっぽんがくしいんしょう, Japan Academy Prize)は、日本学士院が授与する1911年創設の賞。日本の学術賞としては最も権威ある賞である。毎年9件以内授賞する。 日本学士院は、学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞事業を行っている(日本学士院法第8条1項1号)。1947年の第37回まで名称は「帝国学士院賞」であった。本来は恩賜賞とは別個の賞であったが、1970年からは日本学士院賞の中から特に優れた各部1件乃至2件以内に恩賜賞も授賞されるものとなっている。.

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早稲田大学大学院法務研究科

早稲田大学大学院法務研究科(わせだだいがく だいがくいんほうむけんきゅうか、英語: Waseda Law School)は、早稲田大学に設置されている法科大学院である。大学内での通称は法務研(ほうむけん)。高い法曹養成実績から、東京大学、京都大学、一橋大学、慶應義塾大学、中央大学、神戸大学とともに、トップスクール7校で先導的法科大学院懇談会(LL7)を構成している。.

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