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イスラーム教徒による性的マイノリティー迫害

索引 イスラーム教徒による性的マイノリティー迫害

イスラーム教徒による性的マイノリティー迫害(イスラームきょうとによるせいてきマイノリティーはくがい)は、イスラームの教義との関連をめぐり激しい議論がかわされている分野である。.

8 関係: レズビアンホモフォビアアリー・スィースターニーアル=ファーティハ財団イランにおける同性愛者迫害イスラーム世界の少年愛シャリーアISIL

レズビアン

古代より銅はローマの女神ヴィーナスに関連付けられていた。錬金術において銅を表す記号は金星(ヴィーナス)と同様のシンボルマークとなった。このマークは形そのものが手鏡を示しており女性を象徴するものと扱われている。ここではレズビアンのシンボルとして、ライラック色の女性のシンボルを2つ絡めたものを示す。 古代ギリシアの女性詩人サッポー像の模刻 レズビアン(lesbian)とは、女性の同性愛のこと。.

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ホモフォビア

ホモフォビア(Homophobia)とは、同性愛、または同性愛者に対する恐怖感・嫌悪感・拒絶・偏見、または宗教的教義などに基づいて否定的な価値観を持つこと。キリスト教・イスラム教などの同性愛嫌悪宗教が強い影響力を持つ国や共産主義国家では同性愛は長い間犯罪とされてきた。「異性装・心身の性の不一致に対する恐怖感・嫌悪感・拒絶」はホモフォビアの定義に該当しない。ホモフォビック (Homophobic) とは「同性愛者に対する偏見のある」という意味。「同性愛者に対する恐怖感・嫌悪感を持つが同性愛者を客観的に把握している」は含まれない。ホモフォビックな人物はホモフォーブ (Homophobe) と呼ばれる。.

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アリー・スィースターニー

イイド・アリー・フサイニー・スィースターニー (アラビア語: السيد علي الحسيني السيستاني;ペルシア語: سید علی حسینی سیستانی; セイイェド・アリー・ホセイニー・スィースターニー; 1930年8月4日? -)はシーア派12イマーム派の高位ウラマーで大アーヤトゥッラー。マルジャア・アッ=タクリード。イラク戦争後のイラク政治に関わる重要人物である。日本語の報道では各長音を適当に伸縮してシスタニ師、シスターニ師、シスタニー師、シスターニー師などと表記される。.

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アル=ファーティハ財団

アル=ファーティハ財団とはゲイ、レズビアン、トランスジェンダーであるムスリムたちの運動を推進する団体である。 パキスタン系アメリカ人のファイサル・アラム(:en:Faisal Alam)により1998年に設立され、非営利団体として認可されている。この団体の萌芽はインターネット上で様々な国から多くのゲイ、レズビアンや問いをもったムスリムが集まったリストサーバであった 。 2001年、世界的なカリフ制を設立するよう求めている国際的団体Al-Muhajirounは、アル=ファーティハ財団のメンバー全てがムルタッド(背教者)あるいは棄教者であり、死罪であると非難するファトワを発した。保守的な社会からくる脅迫のため、財団のサイトのメンバーの多くは秘密主義の慣例を続けようと匿名であることを選ぶ。 アル=ファーティハ財団は、アメリカ合衆国だけでなくイギリス、カナダ、スペイン、トルコ、南アフリカに14の地方支部を持っている。.

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イランにおける同性愛者迫害

イランにおける同性愛者迫害(イランにおけるどうせいあいしゃはくがい)は、イスラーム法(シャリーア)によって同性愛が禁止されていることに由来する。なお、すべてのイスラム教徒が同性愛を敵視しているわけではなく、他宗教同様個人差が大きい。.

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イスラーム世界の少年愛

イスラーム世界における少年愛は、9世紀以後19世紀半ばにいたる時代、詩、芸術、スピリチュアリティとともにイベリア半島から北インドまでの地域におけるイスラーム文化の広範かつ特徴的な要素であった。イスラーム世界における少年愛の概念は、美少年の無垢への精神的崇拝を一方の極みとして、少年への否応なしの強制までの広がりをもつ。ソドミーは宗教的文脈において重い罪悪として捉えられたが、地域・時代ごとにさまざまに問題視されつつも、同性間の関わりは多面性をもち、罪とされない要素も存在した。 イスラームの勃興と少年愛の相関関係について、現代の歴史家は少年への愛は、公共空間からの排除による女性の保護というイスラーム的観点に関連すると指摘している。社会秩序上問題となるほどでない限り、必然的「個人的な行動」を考慮に入れるイスラーム法の傾向も影響するとされるのである。また「イシュク(英雄的愛)」のトポスは女性同様、髭のない美少年をも対象としており、特に文学においてはこのような傾向が強い。.

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シャリーア

ャリーア(شريعة Shari'a)は、コーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とする法律。1000年以上の運用実績がある。ローマ法を起源としないイスラム世界独自のものである。イスラム法、イスラーム法、イスラーム聖法などとも呼ばれる。 シャリーアはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系(イスラム法学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。 シャリーアは民法、刑法、訴訟法、行政法、支配者論、国家論、国際法(スィヤル)、戦争法にまでおよぶ幅広いものである。シャリーアのうち主にイスラム教の信仰に関わる部分をイバーダート(儀礼的規範)、世俗的生活に関わる部分をムアーマラート(法的規範)と分類する。イバーダートは神と人間の関係を規定した垂直的な規範、ムアーマラートは社会における人間同士の関係を規定した水平的な規範と位置づけられる。 また、イスラム共同体(ウンマ)は、シャリーアの理念の地上的表現としての意味を持つとされる。 シャリーアが六法全書と国際法を合わせたような性格を持つようになったのは、預言者ムハンマド自身が軍の指揮官であり国家元首であったことが大きく関わっている。 シャリーアでは、異教徒との戦闘において、異教徒に「ジズヤ(人頭税)を払う」と言われてしまうと、カリフには講和を拒否する権利がない。 日本語で読める原典に、アブドル=ワッハーブ・ハッラーフ『イスラムの法 法源と理論』(中村廣治郎訳、東京大学出版会、1984年)と、イブン・ザイヌッディーン『イスラーム法理論序説』(村田幸子訳解説、<イスラーム古典叢書>岩波書店、1985年)がある。.

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ISIL

ISIL(アイシル、Islamic State in Iraq and the Levant〈イラク・レバントのイスラム国〉)、、、ダーイシュはイラクとシリアにまたがる地域で活動するイスラーム過激派組織である。イスラム国(Islamic State)と自称している。 その支配地域は消長が激しく、本項は過去時点の記述を含む。.

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