連邦憲法裁判所と首都間の類似点
連邦憲法裁判所と首都は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: ドイツ、ドイツ連邦共和国基本法、カールスルーエ、連邦裁判所 (ドイツ)、憲法。
ドイツ
ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.
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ドイツ連邦共和国基本法
ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国の憲法。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 1949年に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。.
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カールスルーエ
宮殿 Marktplatz広場にあるピラミッド カールスルーエ(標準ドイツ語:Karlsruhe、アレマン語:Karlsrueh)は、ドイツ連邦共和国の都市。バーデン=ヴュルテンベルク州に属する。人口は約30万人で、同州ではシュトゥットガルトに続く第二の規模の都市である。 ドイツ連邦共和国の最高裁判所に該当する連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht) や連邦裁判所(Bundesgerichtshof)の所在地として、ドイツの「司法首都」となっている。.
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連邦裁判所 (ドイツ)
連邦裁判所(れんぽうさいばんしょ、独:Bundesgerichtshof)とは、ドイツ連邦共和国において連邦が所轄する裁判所のひとつであり、通常裁判権に属する事件を管轄する最上級裁判所である。1950年に作られた。連邦通常裁判所、連邦通常最高裁判所、連邦最高裁判所ともいう。 所在地は、カールスルーエである。 なお訳語「連邦裁判所」は、広義には連邦全域を管轄する裁判所の総称でもある。.
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憲法
憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.
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連邦憲法裁判所と首都の間の比較
首都が350を有している連邦憲法裁判所は、12の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は1.38%です = 5 / (12 + 350)。
参考文献
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