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親族

索引 親族

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。.

73 関係: 労働基準法執行官執行官法おばおばあさんおじおじいさんはとこいとこ大宝律令女系婚姻の取消し嫡出子供尊属殺不孝不動産登記法人の始期後見地方税法ローマ法キンドレッド儒教公証人公証人法兄弟姉妹勘当国税徴収法犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪祖父母続柄父親結婚生物学相続相続廃除盗品等関与罪登記所道徳行為能力血縁風俗...裁判官弾劾法養子縁組親子親権親族親族相盗例認知 (親子関係)近親婚配偶者離婚息子母親民法民法 (日本)法の下の平等法制審議会成年後見制度戸籍法日本教会法扶養 インデックスを展開 (23 もっと) »

労働基準法

労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律である。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)等に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。 日本国憲法以前には、我が国においては労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであり、労働基準法が日本初の本格的な労働者保護法規であると言える。なお、その後、最低賃金に関する規定は最低賃金法、安全及び衛生に関する規定は労働安全衛生法にそれぞれ分離されたが、制定当初はそれらを含む労働基準の総合的な法律だったため、労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。.

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執行官

執行官(しっこうかん)とは、日本における単独制の司法機関で、地方裁判所に置かれる。民事執行手続において、自ら執行機関として、また執行裁判所の補助機関として業務を行ったり、訴状等の送達(執行官送達)を行ったりする。.

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執行官法

執行官法(しっこうかんほう、昭和41年7月1日法律第111号)は、日本の法律の一つ。執行官の職務とその事務処理の手続などを定めている。.

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おば

おば(伯母/叔母/小母)とは日本語で以下の関係に当たる女性に対する敬称。.

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おばあさん

母と孫 祖母と孫 描かれた老女 おばあさん(お婆さん/お祖母さん)は、日本語において直系尊属2親等に当たる女性(祖母)、もしくは高齢の女性を指す一般語(老婆、媼)を指す語として使用される。対義語はおじいさん、または孫、孫娘。.

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おじ

おじ(伯父/叔父/小父)とは日本語で以下の関係にある男性を指す語。.

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おじいさん

と孫 描かれた老人 おじいさん(お爺さん/お祖父さん)とは、日本語において直系尊属2親等にあたる男性(祖父)、もしくは高齢の男性を指す一般語として使用される。対義語はおばあさん、または孫息子。.

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はとこ

はとこは、自分からみて祖父母の兄弟姉妹の孫である。6親等の傍系親族の一つ。再従兄弟、又従兄弟(またいとこ)、二従兄弟(ふたいとこ)ともいう。.

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いとこ

いとこは、自分からみて親の兄弟姉妹の子供である。4親等の傍系親族の一つ。.

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大宝律令

大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝1年)に制定された日本の律令である。「律」6巻・「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。大宝律令は、日本史上初めて律と令が揃って成立した本格的な律令である。.

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女系

女系(じょけい)は、血統の根拠を女親(母方)の血統に求めること、また求めた者を指す。対義語は男系(だんけい)。生物学的な分野においては母系を用いる。女系優先の社会は母系制という。君主や家系当主などの地位の継承といった事柄に関連してしばしば用いられる語である。.

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■) 妹(いもうと)とは本人から見て傍系2親等の年少の女性、通常は同じ父母から生まれた年少の女性をいう。また自分の弟と結婚した女性、すなわち弟嫁や配偶者の妹も本人から見たら妹になる。その場合、義妹(ぎまい)と書いて「いもうと」と呼ぶ場合が多く、対象者より年下であるとは限らない。また、親の養女や親の再婚相手の連れ子が年下だった場合も義妹にあたる。 血縁関係のある2親等の場合、現在の日本では対象者と婚姻することは民法上できない。 いとこのうち、対象者より年下の女性を従妹(じゅうまい)と呼ぶ。いとこは4親等である。従妹は一人娘や長っ子(長姉)の場合もよく使います。.

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姪(めい)とは、傍系3親等の親族で、兄弟姉妹の娘を指す語。対義語は甥またはおじ、おば。.

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■) 姉(あね)は、本人から見て傍系2親等の年長の女性、通常は同じ父と母(またはどちらか一方が同じ)から生まれた年長の女性をいう。お姉さん(おねえさん)、お姉ちゃん、姉さん。 また自分の兄と結婚した女性、すなわち兄嫁や配偶者の姉も本人から見たら姉になる。その場合、義姉(ぎし)と書いて「あね」と呼ぶ場合が多く、対象者より年上であるとは限らない。また、親の養女や親の再婚相手の連れ子が年上だった場合も義姉にあたる。.

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娘(むすめ)とは、女性の子供、即ち本人の1親等直系卑属のうち女性である者である。対義語は息子または母。 実子または養子(養女)の場合がある。また配偶者の連れ子の女性も一般に娘と呼ぶ。他人の娘を指して息女と呼ぶことがある。 息子の妻(嫁)を義理の娘ともいう。.

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婚姻の取消し

婚姻の取消し(こんいんのとりけし、annulment)とは、婚姻の成立において民法731条から民法736条の婚姻障害事由が存在する場合、あるいは、詐欺または強迫による婚姻の場合に、有効には成立しているものの瑕疵のあるこれらの婚姻を取り消す制度である。日本の民法では、婚姻の取消しの制度が一定の瑕疵(婚姻の取消原因)がある婚姻について取消権者が取り消すことで将来に向かってその効力を失わせるものである(民法748条)のに対し、婚姻の無効の場合には最初から婚姻は成立せず婚姻の効力を生じなかったものとして扱われる点で両者は異なる。.

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嫡出

嫡出(ちゃくしゅつ)とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。対義語は「庶出」である。 実子の嫡出子には、出生と同時に嫡出の身分を取得する「生来嫡出子」のほか、準正によって嫡出子となる「準正嫡出子」がある(準正嫡出子を参照)。なお、法定親子関係である養子は法律上の血縁関係が擬制され縁組の日から嫡出子の身分を取得する(民法第809条。養親子関係については養子を参照)。 「嫡出」という語は「正統」という意味を持ち、「庶出」という語は「異端」という意味を持っている。子は生まれの正統や異端を選べないのに、子を「庶出」「異端」呼ばわりして蔑むのは誤った行為だという批判もあり、近年では「嫡出子」を「婚内子」、「非嫡出子」を「婚外子」と称する場合もある。 日本の法制においては婚姻の有無とは関係なく血族関係は発生するが、ただし、後に述べられるように非嫡出子において父子関係が発生するためには認知を要する(779条、784条)。.

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子供

子供(こども)とは次のような意味で使われている言葉である。.

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 部首〔こ・こへん・こどもへん〕 孫(まご)は、自分の子供の子供である。 男子の場合は男孫(だんそん/おとこまご)、女子の場合は女孫(じょそん/おんなまご)と呼ぶ。 女孫は、娘らしくなれば、孫娘(まごむすめ)とも呼ばれるのに対し、男孫“孫息子”の用例は少ない。 嗣子の子供を内孫、嗣子にならなかった子供の子供を外孫、最初に生まれた孫を初孫と呼ぶ。.

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尊属殺

尊属殺(そんぞくさつ、parricide)とは、祖父母・両親・おじ・おばなど親等上、父母と同列以上にある血族(尊属)を殺害すること。.

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不孝

不孝(ふきょう).

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不動産登記法

不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。 2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。.

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人の始期

人の始期(ひとのしき)は、法律上において出生の厳密な時期、いつ誕生したことにするのかをめぐる議論。人間は法律上の各種の権利の主体となるが、どの時点で権利の主体として認めるのが相当であるかについては、さまざまな議論がある。.

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■) 弟(おとうと)とは本人から見て傍系2親等の年少の男性、通常は同じ父母から生まれた年少の男性をいう。「おとと」ともいう。また自分の妹と結婚した男性、すなわち妹婿や配偶者の弟も本人から見たら弟になる。その場合、義弟(ぎてい)と書いて「おとうと」と呼ぶ場合が多く、対象者より年下であるとは限らない。また、親の養子や親の再婚相手の連れ子が年下だった場合も義弟にあたる。 血縁関係である2親等である場合、現在の日本では対象者と婚姻することは民法上できない。 いとこのうち、対象者より年下の男性を従弟(じゅうてい)と呼ぶ。いとこは4親等である。従弟は一人息子や長っ子(長兄)の場合もよく使われる。.

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後見

後見(こうけん)とは、民法において、制限行為能力者の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度である。未成年者に親権者がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の未成年後見制度と、精神上の障害等により能力を欠く場合の成年後見制度がある。 以上のように後見には「未成年後見」と「成年後見」があるが、未成年者についても成年後見の適用は排除されていない点に注意を要する。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。.

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地方税法

地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7月31日公布、一部の規定を除き即日施行。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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キンドレッド

ンドレッド(kindred)とは文化人類学上の用語で、個人を中心に父方・母方の兄弟姉妹までを双方的にたどり、直接のいとこ(第1イトコ)までの親族の範囲を指す。 日本語で言う「シンルイ」(親類)、親戚の範囲は、親の兄弟姉妹にあたる直接のおじ(伯父、叔父)やおば(伯母、叔母)だけでなくその配偶者までも含んでいる点がキンドレッド(血族を中心に考える理念型としての定義)と異なるとする意見と各民族ごとに日常生活、生産活動、通過儀礼、冠婚葬祭などの互助、協力をする「シンルイ」としての認識の範囲が異なるのだから日本語の「シンルイ」、すなわち日本のその地域のキンドレッドであると考える研究者もいる。 後者の解釈で行くと、日本で言う「シンルイ」の範囲に近いのはアフリカ、スーダンのヌバ族やマレーシア領ボルネオ島サラワク地方の西端部に住む陸ダヤク族が近いと考えられる。また、日常生活、生産活動、通過儀礼、冠婚葬祭などの際に援助が期待でき、血讐などの互酬的な義務を負うこともある親しい血族、親族の範囲と考えることができる。言い換えれば保証人を頼める親族の範囲と考えることができる もともとはイギリスの文化的背景のある「シンルイ」に相当する民俗語彙、そして法令用語としてウェールズ人の父系出自集団と血縁関係の双方の意味を持つ語として用いられてきた語であって概念の混乱が見られた。学説上、氏族や出自集団と区別できない用法で用いられてきたがグッディナフ(G.H.Goodenough)が「出自」とは祖先を中心として系的に(lineally)組織される概念とし、「キンドレッド」は、個人を中心として関係付けられるlateralな血縁関係者のカテゴリーであると区別した。 きんとれつと きんとれつと きんとれつと.

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儒教

儒教の始祖、孔子 董仲舒 儒教(じゅきょう)は、孔子を始祖とする思考・信仰の体系である。紀元前の中国に興り、東アジア各国で2000年以上にわたって強い影響力を持つ。その学問的側面から儒学、思想的側面からは名教・礼教ともいう。大成者の孔子から、孔教・孔子教とも呼ぶ。中国では、哲学・思想としては儒家思想という。.

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公証人

公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。 日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2000年9月1日現在、日本全国で公証人は543名、公証役場数は299箇所ある。.

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公証人法

公証人法(こうしょうにんほう)は、公証人の制度を定める法律。 公証人の使命、職務、日本公証人連合会の制度などを定めるほか、無資格者の公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。.

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■) 兄(あに)とは、本人から見て傍系2親等の年長の男性、通常は同じ父母から生まれた年長の男性をいう。また、自分の姉と結婚した男性、すなわち姉婿や配偶者の兄も本人から見たら兄になる。その場合、義兄(ぎけい)と書いて「あに」と呼ぶ場合が多く、対象者より年上であるとは限らない。また、親の養子や親の再婚相手の連れ子が年上だった場合も義兄にあたる。.

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兄弟姉妹

兄弟姉妹(けいていしまい、きょうだいしまい、siblings)は、同じ父と母から生まれた子供たちの総称。一般には呉音で「きょうだいしまい」と読まれることが多い。法律用語としては漢音で「けいていしまい」と読む。同胞(音:どうほう、訓:はらから)ともいう。 特に続柄では、同じ父と母から生まれた子供たちのうち、自分を除く者を指す。2親等の傍系親族に相当する。.

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勘当

勘当(かんどう)は日本の風習で、親が子に対して親子の縁を切ること。.

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国税徴収法

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。.

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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。.

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祖父母

母(そふぼ)は、ある人からみて親の親にあたる、祖父と祖母の総称。2親等の直系尊属。 一般的に、ある人にとっての祖父母は、父方の祖父、父方の祖母、母方の祖父、母方の祖母の合わせて4人がいるが、このうち母方の祖父母を外祖父(がいそふ)、外祖母(がいそぼ)と言い分けることがある。日本の歴史においては、有力な貴族などが娘を天皇に嫁がせ、その子が天皇として即位すると外祖父となり、外戚の中でも特に大きな権力を握ることがしばしばあった。 また、配偶者の直系尊属を自身の直系尊属に準じるものと見なす場合や、親子関係に養子縁組によるものが含まれる場合を考慮すると、対象者は、配偶者の親の親、自分の養親の親、自分の親の養親、配偶者の養親の親、配偶者の親の養親なども含まれることになる。このうち、姻族である、配偶者の親の親は義祖父(ぎそふ)、義祖母(ぎそぼ)とも、大舅(おおじゅうと)、大姑(おおじゅうとめ)ともいう。また、養子縁組(養孫縁組)により入った家の祖父母を、養祖父(ようそふ)、養祖母(ようそぼ)と言い分けることもある。.

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続柄

続柄の関係図 続柄(つづきがら)とは、血縁関係あるいは婚姻関係を指す語である。俗に「ぞくがら」と読まれることもある。 血族と姻族、直系と傍系、尊属と卑属の意味や親等については「親族」を参照。 本項目において「親族」とは、民法第725条「親族の範囲」で定める「法定親族」を指す。.

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父親

親(ちちおや)とは男親のことである。 「お父さん」と一般には呼び、親しみをこめて「とうさん」「とうちゃん」「親父」(おやじ)などと呼ばれる場合もある。日本語においてこれらの呼称は、養父など社会的な父親、すなわち文化人類学で言うところのペイター (pater) であるか、生物学的な遺伝的な意味での父親であるジェニター (genitor) であるかとは無関係に用いられる。 「お父さん」という呼称は、.

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結婚

結婚(けっこん、marriage)とは、夫婦になること広辞苑 第五版 p.829 結婚。類似概念に婚姻(こんいん)があり、社会的に承認された夫と妻の結合平凡社『世界大百科事典』vol.10, 【婚姻】pp.607-608 末成道夫 執筆箇所をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁.

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生物学

生物学(せいぶつがく、、biologia)とは、生命現象を研究する、自然科学の一分野である。 広義には医学や農学など応用科学・総合科学も含み、狭義には基礎科学(理学)の部分を指す。一般的には後者の意味で用いられることが多い。 類義語として生命科学や生物科学がある(後述の#「生物学」と「生命科学」参照)。.

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甥(おい)とは、自分の兄弟姉妹の息子を指す語。対義語は姪。.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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相続廃除

続廃除(そうぞくはいじょ)とは、日本法に基づく相続における概念の一つである。.

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盗品等関与罪

盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。 刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪(ぞうぶつざい)と呼ばれていた。「贓物」(ぞうぶつ)とは、財産罪にあたる行為により領得されたもののことであり、盗品よりも広い概念である。現代語化するに当たり適当な言葉がなかったため、「盗品等」とされる。.

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登記所

登記所(とうきしょ、とうきじょ)とは、登記事務をつかさどる国の行政機関をいう。.

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道徳

道徳(どうとく)は、道徳的規範(どうとくてききはん)や道徳性(どうとくせい)などのこと。倫理(りんり)はいくつかの意味をもち、道徳を表すことが多い。モラルとも称される。.

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行為能力

行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。 行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)。.

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血縁

血縁(けつえん)とは、共通の祖先を有している関係、あるいは有しているものと信じられている関係を指す。 中世以前の社会や、開発途上国では、社会で重要な位置を占める。子供・老人・病人・障害者がいる場合にも、国家に福祉政策の観点がないからである。必要性から、このような社会では血縁を拡大解釈し、濃密な関係を維持しようとする(大家族主義)が、先進国(特に新中間層の核家族生活者)では必要性が少なく、プライバシーに干渉されることを嫌う傾向が強いため、縮小解釈して淡白な関係に留めようとする。.

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風俗

俗(ふうぞく、ふぞく) 風俗の定義・意味は主として次から成る。.

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裁判官弾劾法

裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう、昭和22年11月20日法律第137号)は、裁判官の罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している、日本の法律の一つ。1947年11月20日に公布、同日施行。最終改正は1993年(平成5年)5月7日法律第39号。.

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養子縁組

養子縁組(ようしえんぐみ)とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)と養子(ようし)、または女子の場合には養女(ようじょ)、養子から見て養親の家(または家族)を養家(ようか)と呼称する。.

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親(おや、parent)とは、子を持つ人のことである広辞苑第五版。父と母の汎称である。 親と子の関係を親子関係という。.

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親子

と子 母と子 親子(おやこ、しんし)とは、親と子のこと広辞苑第五版デジタル大辞泉である。また、その関係。「親子」という語は父母と子の関係を意味する語であるが、生みの親と子の血縁的な関係だけでなく、養親と養子の関係も指す平凡社『世界大百科事典』【親子】。父と子、あるいは、母と子の関係に限定して使用するときは、それぞれ父子、あるいは、母子という。また、親分と子分の関係、親方と子方の関係など、習俗上親子関係になぞらえた関係(擬制的親子関係)を指しても用いられる。 普通の文脈で親子と言えば、命あるもの、特に人間におけるそれを指していることが多い。 比喩的な用法としては、あるものから別の物が派生したときの関係を「親子」と言う場合がある(たとえば、コンピュータ上でプログラムの実行形態プロセスにおいてあるプロセスが別のプロセスを作成した場合、両者の間で親子(関係)と言う場合がある)ほか、同じような形状で大きさの異なるものが対になっている場合にも、大きい方を親、小さい方を子ということがある。 本記事ではまず人間の親子関係について説明し、次に生物一般などの親子関係についても説明する。.

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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

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親族

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。.

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親族相盗例

親族間の犯罪に関する特例。親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(刑法244条1項・刑法244条2項・刑法251条(準用)・刑法255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除し(刑法244条1項)、または親告罪とする(刑法244条2項)ものである。.

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認知 (親子関係)

認知(にんち)とは、法概念としては嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。 認知するには自然血縁関係の存在が必要である高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7親族・相続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007年10月、127頁。 日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、81頁、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。 なお、社会学において、認知とは意識と同義に用いられる場面もあれば、親子関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「嫡出の原理」)と説明されることもある。.

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近親婚

ェームズ・バリー『イダ山のユーピテルとユーノー』ユーピテル(ゼウス)は姉のユーノー(ヘーラー)と近親婚を行った。 近親婚(きんしんこん)は、近い親族関係にある者同士が婚姻関係を結ぶことである。親子婚、兄弟姉妹婚、叔姪婚やいとこ婚等が例として挙げられるが、近親の定義は社会によって様々である。 近親者同士の性行為そのものを意味する近親相姦との相違に注意。.

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配偶者

配偶者(はいぐうしゃ)は、婚姻関係にある相手方。居住を共にし、場合によっては間に子供を持ち、それを養育しながら家庭生活を営む。男性配偶者を夫(おっと)、女性配偶者を妻(つま)という。.

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離婚

離婚(りこん)とは、婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。.

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息子

息子(むすこ)は、男性の子供、即ち本人の1親等直系卑属のうち男性である者である。対義語は娘または父。 実子または養子の場合がある。また配偶者の連れ子の男性も一般に息子と呼ぶ。自分の息子を卑下して言う場合には、倅(せがれ:他人の息子をぞんざいに言う場合もある)、愚息(ぐそく)などともいう。 娘の夫(婿)を義理の息子ともいう。.

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母親

母親と子 母と子供たち 母親(ははおや)とは、女親のことである。 お母さんと一般には言い、親しみをこめて「かあさん」「かあちゃん」「お袋」(おふくろ)などと呼ばれる場合もある。「母」という漢字の成り立ちは「女」に2つの乳房を加えた象形文字であり、子への哺乳者、授乳者であることを意味する。 お母さんという呼称は、.

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氏.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法の下の平等

法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという観念。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれることもある。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。ただし、平等原則の規定・用語については国や時代により微妙に差異があり、法の前の平等として規定されている場合もある。.

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法制審議会

法制審議会(ほうせいしんぎかい)は、日本の法務省に設置された審議会等の一つ。法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする。.

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成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む)。 狭義には法定後見のみを指す。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう。 最狭義には法定後見(後見、保佐、補助)の3類型のうち民法親族編第5章「後見」に規定される類型のみを指す。 後見には成年後見のほか未成年後見もある(未成年後見については「未成年後見人」と「後見」の項参照)。なお、後述のように未成年者についても成年後見の適用は排除されていない。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。.

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戸籍法

戸籍法(こせきほう、昭和22年法律第224号)は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律である。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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教会法

教会法(きょうかいほう、ius ecclesiasticum、Ecclesiastical law、Kirchenrecht)は、広義においては、国家のような世俗的権力が定めた教会に関する法と教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(ius canonicum、Canon law、Kanonisches Recht)ともいう。以下では主に最狭義のカノン法について解説する。.

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扶養

扶養(ふよう)は、老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由により自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者(要扶助者)の生活を他者が援助すること。扶養関係において、扶養を受ける権利のある者(民法第878条)を扶養権利者、扶養をする義務のある者(民法第878条)を扶養義務者、実際に何らかの援助を受けて扶養されている者を「被扶養者」(健康保険法第1条、介護保険法第7条第8項第6号)と呼ぶ。扶養に関連する法領域を扶養法という。.

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