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神戸外国人居留地と領事

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

神戸外国人居留地と領事の違い

神戸外国人居留地 vs. 領事

海岸通・1885年(明治18年)頃) 神戸外国人居留地(こうべがいこくじんきょりゅうち)は、安政五カ国条約に基づき、1868年1月1日(慶応3年12月7日)から1899年(明治32年)7月16日までの間、兵庫津の約3.5 km東に位置する神戸村(後の兵庫県神戸市中央区)に設けられた外国人居留地である。神戸居留地ともいう。 東を(旧)生田川(後のフラワーロード)、西を鯉川(後の鯉川筋)、南を海、北を西国街道(後の花時計線)に囲まれた広さ約7万8000坪(約258,000平方メートル)の区域が合理的な都市計画に基づいて開発され、「東洋における居留地としてもっともよく設計されている」と評された。一定の行政権・財政権などの治外法権が認められ、居留外国人を中心に組織された自治機構によって運営された。運営は円滑に行われ、日本側と外国側との関係もおおむね良好であったと評価されている。貿易の拠点、西洋文化の入り口として栄え、周辺地域に経済的・文化的影響を与えた。 ※本記事においては必要に応じて居留地周辺の一定の区域(雑居地・遊歩区域)や居留地返還後についても記述する。. 事(りょうじ)は、外国に駐在して自国民の保護及び自国の通商の促進にあたる外交官の一種。またその業務内容。領事が職務を行う機関として領事館がある。また、領事には大使その他の外交官に準じた特権・免除(領事特権)が認められているが、その範囲は外交特権よりも狭い。.

神戸外国人居留地と領事間の類似点

神戸外国人居留地と領事は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 不平等条約領事裁判権領事館治外法権

不平等条約

不平等条約(ふびょうどうじょうやく、unequal treaty)とは、条約の性質に基づいてなされた分類の一種で、ある国家が他の国家に、自国民などに対する権力作用を認めない条約である。.

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領事裁判権

事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、外国人がその在留国において本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。.

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領事館

事館(りょうじかん、Consulate)とは、領事の活動の拠点として設置される在外公館である。大使館が通常接受国の首都におかれるのに対し、在外邦人の保護や外交事務、情報収集や国際交流・広報などの拠点として、また戦争・災害などといった不測の事態にはリスクを分散しつつ大使館の機能をスムーズに移転できるよう、主な総領事館は首都とは別の主要都市(例えば日本なら大阪など)に設置される。領事および領事館は主として地勢的な便益のために設置されるものであり、その設置は派遣国の任意である。たとえばアメリカ合衆国には現在14の日本総領事館が設置されている。.

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治外法権

治外法権(ちがいほうけん)とは、外交官や領事裁判権が認められた国の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないとされたことをいう。在留国の法制が及ぶことを前提に一定の免除が与えられることを指していうこともある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

神戸外国人居留地と領事の間の比較

領事が27を有している神戸外国人居留地は、391の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は0.96%です = 4 / (391 + 27)。

参考文献

この記事では、神戸外国人居留地と領事との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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