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略式手続と障害者郵便制度悪用事件

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

略式手続と障害者郵便制度悪用事件の違い

略式手続 vs. 障害者郵便制度悪用事件

略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わない方法による刑事裁判の手続きを指す。 検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。. 害者郵便制度悪用事件(しょうがいしゃゆうびんせいど あくようじけん)とは、2009年に大阪地方検察庁特別捜査部が、障害者団体向けの郵便料金の割引制度の不正利用があったとして、障害者団体・厚生労働省・ダイレクトメール発行会社・広告代理店・郵便事業会社等の各関係者を摘発した郵便法違反・虚偽有印公文書作成事件。 事件で被告人とされた者のうち、虚偽の内容の公文書を発行させた事件については厚生労働省元局長・村木厚子と自称「障害者団体」会長・倉沢邦夫、発起人で幹部・河野克史の3人が無罪となった。その後、本事件の担当主任検事であった前田恒彦、および上司の元特捜部長・大坪弘道、元特捜部副部長・佐賀元明(いずれも当時の役職)の検事3人による、本事件での職務遂行が犯罪の疑いをかけられ、逆に最高検察庁に容疑者として逮捕されるという極めて異例の事態になった。.

略式手続と障害者郵便制度悪用事件間の類似点

略式手続と障害者郵便制度悪用事件は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 執行猶予罰金検察官没収

執行猶予

執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさなければ、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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没収

没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

略式手続と障害者郵便制度悪用事件の間の比較

障害者郵便制度悪用事件が114を有している略式手続は、18の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は3.03%です = 4 / (18 + 114)。

参考文献

この記事では、略式手続と障害者郵便制度悪用事件との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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