略式手続と障害者郵便制度悪用事件間の類似点
略式手続と障害者郵便制度悪用事件は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 執行猶予、罰金、検察官、没収。
執行猶予
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさなければ、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度。.
執行猶予と略式手続 · 執行猶予と障害者郵便制度悪用事件 ·
罰金
罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.
検察官
検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.
没収
没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。.
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略式手続と障害者郵便制度悪用事件の間の比較
障害者郵便制度悪用事件が114を有している略式手続は、18の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は3.03%です = 4 / (18 + 114)。
参考文献
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