特定商取引に関する法律と電子商取引間の類似点
特定商取引に関する法律と電子商取引は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: クーリングオフ、商品、通信販売。
クーリングオフ
ーリングオフ(cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。 法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記のような内容を法文で表現している。.
クーリングオフと特定商取引に関する法律 · クーリングオフと電子商取引 ·
商品
商品(しょうひん、product, commodity)とは、経済活動において生産・流通・交換される物財のことである。商品には具体例として食品や衣類などの物のほかに、法律相談や郵便配達などのサービスや、証券などの権利、情報などが含まれる。 販売する物財に主眼を置く場合には、商材(しょうざい)とも呼ばれる。.
通信販売
通信販売(つうしんはんばい)は、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。通販と略称される。 近年のインターネット端末の普及にともない、「通信販売」「通販」といえば、もっぱらウェブサイトによるものを指すことがある。これについては電子商取引の項目を参照。.
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特定商取引に関する法律と電子商取引の間の比較
電子商取引が66を有している特定商取引に関する法律は、66の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は2.27%です = 3 / (66 + 66)。
参考文献
この記事では、特定商取引に関する法律と電子商取引との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: