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特定商取引に関する法律と電子商取引

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

特定商取引に関する法律と電子商取引の違い

特定商取引に関する法律 vs. 電子商取引

特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である。略称は「特定商取引法」「特商法」。. 電子商取引(でんししょうとりひき、electronic commerce)とは、コンピュータネットワーク上での電子的な情報通信によって商品やサービスを売買したり分配したりすること。略称は「eコマース」(イーコマース)「イートレード」など。消費者側からは「ネットショッピング」とも呼ばれている。 この記事では特に、インターネットを通じての企業と消費者との商品売買(通信販売の一形態)について記述する。商取引を行うためのウェブサイトについては、ここでも説明の途中で若干は触れるが、詳しくは「ECサイト」や「電子商店街」の記事を参照のこと。.

特定商取引に関する法律と電子商取引間の類似点

特定商取引に関する法律と電子商取引は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: クーリングオフ商品通信販売

クーリングオフ

ーリングオフ(cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。 法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記のような内容を法文で表現している。.

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商品

商品(しょうひん、product, commodity)とは、経済活動において生産・流通・交換される物財のことである。商品には具体例として食品や衣類などの物のほかに、法律相談や郵便配達などのサービスや、証券などの権利、情報などが含まれる。 販売する物財に主眼を置く場合には、商材(しょうざい)とも呼ばれる。.

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通信販売

通信販売(つうしんはんばい)は、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。通販と略称される。 近年のインターネット端末の普及にともない、「通信販売」「通販」といえば、もっぱらウェブサイトによるものを指すことがある。これについては電子商取引の項目を参照。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

特定商取引に関する法律と電子商取引の間の比較

電子商取引が66を有している特定商取引に関する法律は、66の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は2.27%です = 3 / (66 + 66)。

参考文献

この記事では、特定商取引に関する法律と電子商取引との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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