特別目的事業体と著作権間の類似点
特別目的事業体と著作権は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 版権、著作権。
版権
権(はんけん)は、著作権の旧称。 法律用語としては、1875年(明治8年)に改正された出版條例で初出し、1899年(明治32年)に著作権法 (明治32年法律第39号)(旧著作権法)が公布されるまでの間に用いられた。この当時の「版権」は、現在の著作権法での著作権とは異なり、著作物のうちの一部である図書等(概ね現在の著作権法での「言語の著作物」にあたる)についての権利であって、脚本、音楽、写真、映画等はその対象とされていない。また、図書等についての権利の内容も、今日の著作権法における複製権、翻案権、出版権のように整理されたものではない。.
版権と特別目的事業体 · 版権と著作権 ·
著作権
著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.
特別目的事業体と著作権 · 著作権と著作権 ·
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特別目的事業体と著作権の間の比較
著作権が158を有している特別目的事業体は、50の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は0.96%です = 2 / (50 + 158)。
参考文献
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