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特別目的事業体と著作権

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

特別目的事業体と著作権の違い

特別目的事業体 vs. 著作権

特別目的事業体(とくべつもくてきじぎょうたい、英:Special Purpose Vehicle, SPV)は、証券化やプロジェクト・ファイナンスを目的とする事業。特別目的事業体やSPE (Special Purpose Entity) とも呼ばれる。SPVのうち法人格を有するものはSPC(Special Purpose Company、特別目的会社)と呼ばれ、国際投信を営んだり、大口ユーロ債を発行したりする。SPCはオリジネーター等の連結対象外にする、あるいはオフバランス化する手段となる。たとえばエンロンの粉飾決算やライブドア事件、そして世界金融危機までに繰り返されたOTD金融である。シャドー・バンキング・システムは、特別目的事業体にきわめて強く依拠している。. 著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

特別目的事業体と著作権間の類似点

特別目的事業体と著作権は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 版権著作権

版権

権(はんけん)は、著作権の旧称。 法律用語としては、1875年(明治8年)に改正された出版條例で初出し、1899年(明治32年)に著作権法 (明治32年法律第39号)(旧著作権法)が公布されるまでの間に用いられた。この当時の「版権」は、現在の著作権法での著作権とは異なり、著作物のうちの一部である図書等(概ね現在の著作権法での「言語の著作物」にあたる)についての権利であって、脚本、音楽、写真、映画等はその対象とされていない。また、図書等についての権利の内容も、今日の著作権法における複製権、翻案権、出版権のように整理されたものではない。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

特別目的事業体と著作権の間の比較

著作権が158を有している特別目的事業体は、50の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は0.96%です = 2 / (50 + 158)。

参考文献

この記事では、特別目的事業体と著作権との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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