物 (法律)と賃貸借間の類似点
物 (法律)と賃貸借は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 一般法・特別法、地上権、ケベック州、物権、抵当権、永小作権、民法 (日本)、所有権。
一般法・特別法
一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。両者の区別は相対的である。.
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地上権
地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.
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ケベック州
ベック州(Le Québec ケベク、Quebec 、 クェベック、ケベック)は、カナダ東部の州の1つである。公式の綴りはフランス語(公用語)、英語ともにアキュート・アクセントの付いたQuébecである。略語QC、Que.またはPQ(Province du Québecの略)。カナダ国内では唯一、フランス語のみを公用語に定めている。 総面積1,542,056平方キロ、人口829万4656人(2016年推計)。スペイン・ポルトガル・フランス本土・オーストリア・イタリアを足し合わせた面積に相当し、インドの約半分、日本列島(北海道、本州、四国、九州および周辺の島々)の約4倍である。人口はポルトガルや東京23区よりやや少なく、ニューヨーク市や大ロンドン、オーストリアの総人口に相当する。カナダの州・準州の中では、面積はヌナブト準州に次いで第2位、人口はオンタリオ州に次いで第2位である。州都はケベック市だが、州最大の都市はモントリオール。モントリオール市はフランス語圏の都市としてはパリ・キンシャサに次ぐ規模の都市であり、北米大陸でも重要な地位を占めている。また、ケベック州の人口の約半分がモントリオール大都市圏に集中している。.
物権
物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.
抵当権
抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.
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永小作権
永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、276頁。.
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民法 (日本)
民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.
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所有権
所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.
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物 (法律)と賃貸借の間の比較
賃貸借が69を有している物 (法律)は、49の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は6.78%です = 8 / (49 + 69)。
参考文献
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