無線設備規則と空中線電力間の類似点
無線設備規則と空中線電力は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: アンテナ、特定小電力無線局、電波型式の表記法、電波法、電波法施行規則、混信。
アンテナ
アンテナ(antenna)とは、高周波エネルギーを電波(電磁波)として空間に放射(送信)したり、逆に空間の電波(電磁波)を高周波エネルギーへ相互に変換(受信)する装置のことで、日本語だと空中線と呼ばれ、英語における本来の意味だと昆虫の触角を意味している。 アンテナは、その用途から送信用と受信用に分けられるが、可逆性を備えている物なら送受信の兼用が可能である。.
特定小電力無線局
特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。 引用の促音の表記は原文ママ.
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電波型式の表記法
電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の4に規定する、電波の変調方式(ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。 電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。.
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電波法
電波法(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。.
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電波法施行規則
記載なし。
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混信
混信(こんしん)とは、無線による放送や無線通信において、同一周波数あるいは隣接周波数の他局の電波が混じり正常な受信(視聴や聴取)が困難になることを指す。 日本では、総務省令電波法施行規則第2条第1項第64号に「混信」を「他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導」と定義している。 そして、地上基幹放送および移動受信用地上基幹放送については、一定以上の電界強度を保証するため、総務省令基幹放送局の開設の根本的基準に基幹放送局毎に放送区域を設定するものとしている。.
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無線設備規則と空中線電力の間の比較
空中線電力が18を有している無線設備規則は、60の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は7.69%です = 6 / (60 + 18)。
参考文献
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