無線局免許状と空中線電力間の類似点
無線局免許状と空中線電力は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 電波、電波型式の表記法、電波法、電波法施行規則、指定事項。
電波
ムネイル 電波(でんぱ)とは、電磁波のうち光より周波数が低い(言い換えれば波長の長い)ものを指す。光としての性質を備える電磁波のうち最も周波数の低いものを赤外線(又は遠赤外線)と呼ぶが、それよりも周波数が低い。.
電波型式の表記法
電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の4に規定する、電波の変調方式(ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。 電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。.
無線局免許状と電波型式の表記法 · 空中線電力と電波型式の表記法 ·
電波法
電波法(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。.
無線局免許状と電波法 · 空中線電力と電波法 ·
電波法施行規則
記載なし。
無線局免許状と電波法施行規則 · 空中線電力と電波法施行規則 ·
指定事項
指定事項(していじこう)とは、総務大臣(もしくは総合通信局長)が、電波法の規定により予備免許または免許を与えた無線局に対し指定する事項である。 指定事項には、「工事落成の期限」、「電波の型式及び周波数」、「識別信号」、「空中線電力」並びに「運用許容時間」がある。無線局予備免許通知書にはすべての指定事項が、無線局免許状には工事落成の期限を除く指定事項が明記されている。 いずれも申請者があらかじめ希望を申し出ることはできるが、最終決定権限は総務大臣(もしくは総合通信局長)にあり、申請者が指定することはできない。 していしこう.
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無線局免許状と空中線電力の間の比較
空中線電力が18を有している無線局免許状は、105の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は4.07%です = 5 / (105 + 18)。
参考文献
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