消防法と消防用設備間の類似点
消防法と消防用設備は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 火災、防火管理者、条例、消防設備士、消防設備点検資格者。
火災
火災(かさい)とは、火による災害である。一般的には火事(かじ)ともいう。また、小規模な火災のうちに消し止められたものは小火(ぼや)、焼失面積が大きく被害が甚大なものは大火(たいか)ともいう。被害は有形財産の焼失はもとより、怪我人や死者がでることも頻繁にある。.
防火管理者
防火管理者の証 表紙(1980年発行 神戸市) 防火管理者の証 防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。.
消防法と防火管理者 · 消防用設備と防火管理者 ·
条例
条例(じょうれい)は、.
消防設備士
消防設備士(しょうぼうせつびし、Fire Defense Equipment Officer)は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる日本の国家資格である。消防法を設置根拠とする。 資格取得のための試験は総務大臣指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センター(中央試験センター及び46道府県支部)が都道府県知事の委託を受け実施する。消防設備士の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を消防設備士免状という。実際の消防設備士免状の交付事務も、都道府県知事が消防試験研究センターに委託しており、各都道府県の消防設備士免状の作成は同センターの本部で行っている。 1965年(昭和40年)5月の消防法の一部改正により、消防用設備の工事又は整備は消防設備士でなければ行えないよう規定され、1966年(昭和41年)10月から資格制度が発足した。 平成16年3月及び5月の消防法施行規則の一部改正により、特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる特類が新たに創設された。.
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消防設備点検資格者
消防設備点検資格者(しょうぼうせつびてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire Protection Equipment and System)は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある、消防用設備等の点検を行うことができる国家資格である。.
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消防法と消防用設備の間の比較
消防用設備が52を有している消防法は、30の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は6.10%です = 5 / (30 + 52)。
参考文献
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