海洋法に関する国際連合条約と領土間の類似点
海洋法に関する国際連合条約と領土は(ユニオンペディアに)共通で10ものを持っています: 小寺彰、岩沢雄司、主権、国家、筒井若水、無害通航、領域主権、領有、領海、有斐閣。
小寺彰
小寺 彰(こてら あきら、1952年4月5日 - 2014年2月10日)は、日本の法学者。専門は国際法、国際経済法。京都府出身。.
岩沢雄司
岩沢 雄司(いわさわ ゆうじ、1954年6月4日 - )は、日本の法学者。東京大学教授。国際司法裁判所裁判官。専門は国際法。.
岩沢雄司と海洋法に関する国際連合条約 · 岩沢雄司と領土 ·
主権
主権(しゅけん)とは、国家の構成要素のうち、最高・独立・絶対の権力中沢 和男「国際政治における主権の機能とその将来」東海大学紀要.
国家
国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.
筒井若水
井 若水(つつい わかみず、1934年1月14日 - )は、日本の国際法学者、東京大学名誉教授。.
海洋法に関する国際連合条約と筒井若水 · 筒井若水と領土 ·
無害通航
無害通航(むがいつうこう、Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さないことを条件として、沿岸国に事前に通告をすることなく沿岸国の領海を他国船舶が通航することであり、内陸国を含めすべての国の船舶は他国の領海において無害通航権を有する「無害通航権」、『国際法辞典』、326頁。山本(2003)、366-367頁。。一方で領海の沿岸国は、自国の領海内において主権に基づき領海使用の条件を定めたり航行を規制することができるが、他国の無害通航を妨害する結果とならないように一定の国際義務が課される山本(2003)、368-369頁。。1958年に採択された領海条約第14条4項では、無害通航とは「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない」航行と定義され、1982年の国連海洋法条約の第19条第1項では、前記領海条約第14条第4項で定められた無害性に関する定義が踏襲されたほか、国連海洋法条約第19条第2項では無害とみなされない活動が具体的に列挙された杉原(2008)、126-129頁。。.
海洋法に関する国際連合条約と無害通航 · 無害通航と領土 ·
領域主権
域主権(りょういきしゅけん)は、国家は独立を確保するために他国の介入を排除して、領土・領海・領空などの自国領域に関し各種の国家作用を行うことができるとする、主権の一部をなす権利である山本(2003)、272頁。「領域主権」、『国際法辞典』、339頁。。領土主権と呼ばれることもある。.
海洋法に関する国際連合条約と領域主権 · 領土と領域主権 ·
領有
有(りょうゆう)とは、領土などを自国、自分のものであるとすること。 特にこの領有という言葉は、自分のものであるという主張を意味し、領土編入の際、早い者勝ちというのが大半である。しかし、一番早く領有したとしても、領土問題に発展したり、あるいは紛争の大きな原因と指摘されている。条約などの取り決めによって領土が画定されていない時などの場合を言う。.
領海
海(りょうかい、英語:territorial sea)とは、基線から最大12海里(約22.2km)までの範囲で国家が設定した帯状の水域であり、沿岸国の主権が及ぶ水域である(右図参照)筒井(2002)、340頁。杉原(2008)、124頁。小寺(2006)、253頁。。沿岸海(えんがんかい)といわれることもある。領海、領海の上空、領海の海底とその地下には沿岸国の主権が及ぶ杉原(2008)、100頁。。領土と領空とともに国家領域のひとつとされ筒井(2002)、339頁。、また領海に内水、群島水域をあわせて沿岸国の主権がおよぶ3種の海域のことを領水(territorial water)と呼ぶ筒井(2002)、344頁。。.
有斐閣
株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.
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海洋法に関する国際連合条約と領土の間の比較
領土が20を有している海洋法に関する国際連合条約は、70の関係を有しています。 彼らは一般的な10で持っているように、ジャカード指数は11.11%です = 10 / (70 + 20)。
参考文献
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