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海洋法に関する国際連合条約と無害通航

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海洋法に関する国際連合条約と無害通航の違い

海洋法に関する国際連合条約 vs. 無害通航

海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。. 無害通航(むがいつうこう、Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さないことを条件として、沿岸国に事前に通告をすることなく沿岸国の領海を他国船舶が通航することであり、内陸国を含めすべての国の船舶は他国の領海において無害通航権を有する「無害通航権」、『国際法辞典』、326頁。山本(2003)、366-367頁。。一方で領海の沿岸国は、自国の領海内において主権に基づき領海使用の条件を定めたり航行を規制することができるが、他国の無害通航を妨害する結果とならないように一定の国際義務が課される山本(2003)、368-369頁。。1958年に採択された領海条約第14条4項では、無害通航とは「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない」航行と定義され、1982年の国連海洋法条約の第19条第1項では、前記領海条約第14条第4項で定められた無害性に関する定義が踏襲されたほか、国連海洋法条約第19条第2項では無害とみなされない活動が具体的に列挙された杉原(2008)、126-129頁。。.

海洋法に関する国際連合条約と無害通航間の類似点

海洋法に関する国際連合条約と無害通航は(ユニオンペディアに)共通で12ものを持っています: 主権インドネシア内陸国内水公海国家国際連合海洋法会議国際海峡国際海洋法領域主権領海領海及び接続水域に関する条約

主権

主権(しゅけん)とは、国家の構成要素のうち、最高・独立・絶対の権力中沢 和男「国際政治における主権の機能とその将来」東海大学紀要.

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インドネシア

インドネシア共和国(インドネシアきょうわこく、)、通称インドネシアは、東南アジア南部に位置する共和制国家。首都はジャワ島に位置するジャカルタ。 5,110kmと東西に非常に長く、また世界最多の島嶼を抱える島国である。赤道にまたがる1万3,466もの大小の島により構成される。人口は2億3,000万人を超える世界第4位の規模であり、また世界最大のムスリム人口を有する国家としても知られる。 島々によって構成されている国家であるため、その広大な領域に対して陸上の国境線で面しているのは、ティモール島における東ティモール、カリマンタン島(ボルネオ島)におけるマレーシア、ニューギニア島におけるパプアニューギニアの3国だけである。 海を隔てて近接している国家は、パラオ、インド(アンダマン・ニコバル諸島)、フィリピン、シンガポール、オーストラリアである。 ASEANの盟主とされ、ASEAN本部が首都ジャカルタにある。そのため、2009年以降、アメリカ、中国など50か国あまりのASEAN大使が、ジャカルタに常駐。日本も、2011年(平成23年)5月26日、ジャカルタにASEAN日本政府代表部を開設し、大使を常駐させている。.

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内陸国

内陸国(ないりくこく、Landlocked country)とは、陸の国境に囲まれ、海がない国家である。 世界には48の内陸国がある。.

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内水

内水(ないすい)は、陸地側から見て基線の内側にあるすべての海域である(国連海洋法条約第2条第1項、第8条第1項)筒井(2002)、260頁。小寺(2006)、252頁。。.

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公海

公海(こうかい)は、国家が領有したり排他的に支配することができない海域のことで、内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分である筒井(2002)、85頁。山本(2003)、419頁。小寺(2006)、265頁。。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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国際連合海洋法会議

国際連合海洋法会議(こくさいれんごうかいようほうかいぎ、英語:United Nations Conference on the Law of the Sea、略称:UNCLOS)は、国連が開催した海洋法の法典化に関する外交会議である筒井、132頁。小寺、250頁。。1958年2月24日から4月27日までの第一次国連海洋法会議(UNCLOS I)、1960年3月17日から4月26日までの第二次国連海洋法会議(UNCLOS II)、1973年12月3日から1982年12月10日までの第三次国連海洋法会議(UNCLOS III)に分けられる。.

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国際海峡

国際海峡(こくさいかいきょう International straits)もしくは国際航行に使用されている海峡(こくさいこうこうにしようされているかいきょう Straits used for international navigation)とは、国連海洋法条約によって定義された国際航行を定められた範囲で自由に行える海峡のことである。.

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国際海洋法

海洋法あるいは国際海洋法(International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」()からグローティウス(グロティウス; )の「海洋自由論」へと発展した背景がある。 1958年の一連の条約、いわゆる「ジュネーブ海洋法条約」を経て、第三次国連海洋法会議の成果である、1982年の「海洋法に関する国際連合条約」(United Nations Convention on the Law of the Sea; UNCLOS、Convention de Montego Bay; CMB)が、現在の主要な海洋法の条約となっている。同条約は、深海底の地位について、先進国と途上国との対立から発効が遅れていたが、1994年の「国連海洋法条約第11部実施協定」の成立によって、発効し動き出した。「国連海洋法条約」が、「海の憲法」として他の特別条約に対して優越性を有するか否かという問題は、近年、議論がさかんである(同条約282条を参照)。.

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領域主権

域主権(りょういきしゅけん)は、国家は独立を確保するために他国の介入を排除して、領土・領海・領空などの自国領域に関し各種の国家作用を行うことができるとする、主権の一部をなす権利である山本(2003)、272頁。「領域主権」、『国際法辞典』、339頁。。領土主権と呼ばれることもある。.

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領海

海(りょうかい、英語:territorial sea)とは、基線から最大12海里(約22.2km)までの範囲で国家が設定した帯状の水域であり、沿岸国の主権が及ぶ水域である(右図参照)筒井(2002)、340頁。杉原(2008)、124頁。小寺(2006)、253頁。。沿岸海(えんがんかい)といわれることもある。領海、領海の上空、領海の海底とその地下には沿岸国の主権が及ぶ杉原(2008)、100頁。。領土と領空とともに国家領域のひとつとされ筒井(2002)、339頁。、また領海に内水、群島水域をあわせて沿岸国の主権がおよぶ3種の海域のことを領水(territorial water)と呼ぶ筒井(2002)、344頁。。.

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領海及び接続水域に関する条約

海及び接続水域に関する条約(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするじょうやく)は、1958年4月29日に作成され1964年9月10日に発効した32カ条からなる条約である。領海条約と略称される。52カ国が批准している。第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ杉原(2008)、123頁。小寺(2006)、250頁。。領海および接続水域の制度を規定する。.

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海洋法に関する国際連合条約と無害通航の間の比較

無害通航が44を有している海洋法に関する国際連合条約は、70の関係を有しています。 彼らは一般的な12で持っているように、ジャカード指数は10.53%です = 12 / (70 + 44)。

参考文献

この記事では、海洋法に関する国際連合条約と無害通航との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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