民法第387条第1項の同意の登記と賃貸借間の類似点
民法第387条第1項の同意の登記と賃貸借は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 抵当権、民法 (日本)。
抵当権
抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.
抵当権と民法第387条第1項の同意の登記 · 抵当権と賃貸借 ·
民法 (日本)
民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.
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民法第387条第1項の同意の登記と賃貸借の間の比較
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参考文献
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