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民事執行法

索引 民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

35 関係: 執行文不動産代替執行強制執行バブル崩壊判例和解債務名義商法共有物分割先取特権動産私法競売留置権登記事項証明書遺産証書請求権質権間接強制抵当権民事保全法民事訴訟法民法 (日本)法律滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律意思表示懲罰的損害賠償扶養担保担保不動産収益執行担保物権2003年2004年

執行文

執行文(しっこうぶん)とは、民事執行手続において、請求権が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文言。通常、「債権者○○は、債務者○○に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる。」という内容になる。日本の民事執行制度においては権利の存否を判断する裁判所(受訴裁判所という)と、存在するとされた権利を実現させる裁判所(執行裁判所という)が分離しているため、後者は権利が本当に存在しているか判断できないことから、前者所属の裁判所書記官による公証が必要となる。執行文の存在は強制執行開始の要件である。(民事執行法25条)(ただし、少額訴訟の判決と支払督促に関しては単純執行文の付与は不要である。).

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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代替執行

代替執行(だいたいしっこう)とは、代替的作為義務を命ずる債務名義に基いて、債権者が裁判所に、債務者の費用でその代替的作為を債務者以外の者にさせることを債権者に授権する決定(授権決定)を求め、この授権決定に基づき、授権決定において指定された者があるときはこの者が、指定された者がないときは、債権者自身あるいは債権者が委任した者が、代替的作為義務を実現することである。.

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強制執行

強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。.

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バブル崩壊

バブル崩壊(バブルほうかい)は、日本のバブル景気後退期または後退期末期から景気回復に転じるまでの期間を指す。 内閣府景気基準日付でのバブル崩壊期間(平成不況(第1次平成不況)や複合不況とも呼ばれる)は、1991年(平成3年)3月から1993年(平成5年)10月までの景気後退期を指す。 バブル崩壊により1973年(昭和48年)12月から続いた安定成長期は終わり、失われた20年と呼ばれる低成長期に突入した。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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和解

和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。さらに、民事調停法や家事事件手続法(旧家事審判法)に基づく調停も広い意味で和解の一種とされる内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、317頁。.

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債務名義

債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書である。 執行機関は、迅速な執行のため、自ら債権の存否内容についての判断をするのではなく、他の国家機関(民事訴訟を担当する受訴裁判所や、公証人)が作成した債務名義に基づいてのみ強制執行を行う。 強制執行手続は債務名義がなければできないし、債務名義に表示されるのは、(1)実現されるべき給付請求権、(2)当事者、(3)執行対象財産ないし責任の限度である。.

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商法

商法(しょうほう).

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共有物分割

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消する手続。.

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先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。.

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動産

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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競売

リスティーズの競売場/2010年10月。 accessdate.

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留置権

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。.

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登記事項証明書

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。 本稿では不動産登記、商業登記(法人登記を含む。以下同じ。各種法人等登記規則5条を参照。)、後見登記等(民法に規定される後見開始の審判により開始する後見及び任意後見契約に関する法律に規定される任意後見契約の登記。以下同じ。)、債権譲渡登記制度、動産譲渡登記制度の登記事項証明書等について説明する。.

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遺産

遺産(いさん)とは、.

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証書

証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.

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請求権

請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim という語を用いることがあり、その訳語として「請求権」という語が使われることもある。.

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質権

質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.

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間接強制

間接強制(かんせつきょうせい)とは、債務者に対し、金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、義務の履行を強制する方法である。 日本やドイツでは債務名義成立後の強制執行の一方法として位置づけられているのに対し、フランスで判決の中で命じるなど、その位置付けについては各国により違いが見られる。.

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抵当権

抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.

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民事保全法

民事保全法(みんじほぜんほう、平成元年12月22日法律第91号)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。 同法の施行前は、保全命令発令については旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)第6編に、保全執行については民事執行法174条から180条に定められていた。しかし、民事保全に関する関係規定を一つにまとめた単行法として民事保全法が制定され、その結果、保全命令発令に関する規定は旧民事訴訟法から、保全執行に関する規定は民事執行法から、それぞれ削除された。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(たいのうしょぶんときょうせいしっこうとうとのてつづきのちょうせいにかんするほうりつ、昭和32年5月2日法律第94号)は、滞納処分と強制執行、仮差押の執行又は担保権の実行としての競売との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めることを目的とする日本の法律である。通称、滞調法(たいちょうほう)。.

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意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。.

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懲罰的損害賠償

懲罰的損害賠償(ちょうばつてきそんがいばいしょう、punitive damages, exemplary damages)とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて、将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて、上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう。英米法系諸国を中心に認められている制度である。 この名称で呼ばれる制度の具体的な内容、対象事件、賠償の限度額などは、国・地域によって違いが見られる。.

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扶養

扶養(ふよう)は、老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由により自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者(要扶助者)の生活を他者が援助すること。扶養関係において、扶養を受ける権利のある者(民法第878条)を扶養権利者、扶養をする義務のある者(民法第878条)を扶養義務者、実際に何らかの援助を受けて扶養されている者を「被扶養者」(健康保険法第1条、介護保険法第7条第8項第6号)と呼ぶ。扶養に関連する法領域を扶養法という。.

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担保

担保(たんぽ)とは、以下の3つの意味を持つ。.

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担保不動産収益執行

担保不動産収益執行(たんぽふどうさんしゅうえきしっこう)とは、2003年の担保・執行改正により導入された不動産に対する担保権実行手続である。手続としては強制管理の規定が準用される(民事執行法188条)。.

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担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

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2003年

この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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