死刑存廃問題と終身刑間の類似点
死刑存廃問題と終身刑は(ユニオンペディアに)共通で9ものを持っています: 坂本敏夫、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、刑事訴訟法、刑罰、刑法、罪刑法定主義、無期刑、死刑、法務省。
坂本敏夫
坂本 敏夫(さかもと としお、1947年 - )は、日本のノンフィクション作家、元刑務官(最終階級:矯正副長)。.
坂本敏夫と死刑存廃問題 · 坂本敏夫と終身刑 ·
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と死刑存廃問題 · 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と終身刑 ·
刑事訴訟法
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.
刑罰
刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.
刑法
刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.
無期刑
無期刑(むきけい)とは、刑期が一生涯にわたるもの、すなわち、受刑者が死亡するまでその刑を科するという刑罰である。無期懲役と無期禁錮が定められている。.
死刑存廃問題と無期刑 · 無期刑と終身刑 ·
死刑
死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.
法務省
法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.
死刑存廃問題と法務省 · 法務省と終身刑 ·
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死刑存廃問題と終身刑の間の比較
終身刑が33を有している死刑存廃問題は、338の関係を有しています。 彼らは一般的な9で持っているように、ジャカード指数は2.43%です = 9 / (338 + 33)。
参考文献
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