死体と死体損壊・遺棄罪
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死体と死体損壊・遺棄罪の違い
死体 vs. 死体損壊・遺棄罪
荼毘に付される直前の遺体(ネパール・パシュパティナート) 死体(したい、屍体)とは、生物が死を迎え、その生命活動を停止している状態の体のことである。但し、日常の用語として「死体」と言った場合、人間ないし動物の死体までを指すことが多い。 日本語では、「死骸」(しがい)、「遺骸」(いがい)、「亡骸」(なきがら)、「屍」(しかばね)、「骸」(むくろ)などとも言い、互いにニュアンスが異なる(後述)。また、直截的な言い方がはばかられる場合には、「ほとけ」・「ほとけさん」などと言うこともある。. 死体損壊・遺棄罪(したいそんかいいきざい)とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する犯罪(刑法第190条)。法定刑は3年以下の懲役である。.
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死体と死体損壊・遺棄罪の間の比較
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参考文献
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