権利と海洋法に関する国際連合条約
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権利と海洋法に関する国際連合条約の違い
権利 vs. 海洋法に関する国際連合条約
権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。. 海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。.
権利と海洋法に関する国際連合条約間の類似点
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権利と海洋法に関する国際連合条約の間の比較
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参考文献
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