検察官面前調書と障害者郵便制度悪用事件間の類似点
検察官面前調書と障害者郵便制度悪用事件は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 被告人、被疑者、証拠、検察官。
被告人
被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.
検察官面前調書と被告人 · 被告人と障害者郵便制度悪用事件 ·
被疑者
被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.
検察官面前調書と被疑者 · 被疑者と障害者郵便制度悪用事件 ·
証拠
証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.
検察官
検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.
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検察官面前調書と障害者郵便制度悪用事件の間の比較
障害者郵便制度悪用事件が114を有している検察官面前調書は、20の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は2.99%です = 4 / (20 + 114)。
参考文献
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