株式会社と株式買取請求権間の類似点
株式会社と株式買取請求権は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 合併 (企業)、事業譲渡、会社分割、株主、株主総会、株式、株式交換、株式移転。
合併 (企業)
合併(がっぺい:amalgamation/merger)とは、法定の手続に従って、複数の法人その他の事業体が一つの法人その他の事業体になること。.
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事業譲渡
事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、日本において会社がその事業を譲渡することをいう。譲渡については、譲渡会社の競業禁止や、譲渡会社又は譲受会社の内部手続に関し、会社法が規定を置いている。 旧商法においては、商人一般についてだけでなく会社についても「営業譲渡」という用語を使用していた。しかし、商人が個人で営業する場合、営業ごとに複数の商号を使い分けることができ、営業の譲渡には商号の譲渡が伴うことがある(商法15条1項)。一方、会社については、商号は「○○株式会社」といったいわゆる社名ひとつであり、特定の事業を譲渡しても商号の移転は伴わない。そのため、会社法では商人一般についての「営業譲渡」とは区別し、会社については「事業譲渡」という用語を使用している。.
会社分割
会社分割(かいしゃぶんかつ)とは、企業組織再編の手法の一つで既存の会社(分割会社)を他の既存の会社(承継会社)または新設する会社(設立会社)に分割するもの。大陸法系諸国には同様の制度を有している国が多い。 会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転することとなる。なお、債務弁済・清算の目的の新旧分離については「新旧分離」を参照。.
株主
株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.
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株主総会
株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.
株式
株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.
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株式交換
株式交換(かぶしきこうかん)とは、2つの既存の会社を一度に完全親子会社の関係にする組織再編に係る手続。米国法を母法とする法制度である森本滋 編『会社法コンメンタール 17 組織変更、合併、会社分割、株式交換等(1)』商事法務、2010年、400頁。.
株式移転
株式移転(かぶしきいてん、stock transfer)とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること(会社法2条32項)。その結果として新設の株式会社が設立され、従来の株式会社は新設会社の完全子会社(100%子会社)となる。企業組織再編手法の一つで、持株会社(ホールディングカンパニー)を創る場合に用いられる。 株式交換が米国法を母法としている制度であるのに対し、株式移転は日本において誕生した制度である。.
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株式会社と株式買取請求権の間の比較
株式買取請求権が18を有している株式会社は、221の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は3.35%です = 8 / (221 + 18)。
参考文献
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