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株主平等の原則と株式会社

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

株主平等の原則と株式会社の違い

株主平等の原則 vs. 株式会社

株主平等の原則(かぶぬしびょうどうのげんそく)とは、株式会社の株主は、株主としての資格に基づく法律関係においては、その内容及び持ち株数に応じて平等に扱われなければならないとする原則をいう。その意味では「株式平等の原則」といった方が正確である。 株主を保有株式数ではなく、通常の意味で株主一人一人を平等に扱うことを「頭数の平等」といって株主平等の原則と対比されることがある。. 株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

株主平等の原則と株式会社間の類似点

株主平等の原則と株式会社は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 定款公開会社でない株式会社種類株式株主株主の議決権

定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。 日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。 以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。.

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公開会社でない株式会社

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。.

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種類株式

類株式(しゅるいかぶしき)とは、株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいう。普通株式以外のものを指すこともある。 会社法上で、「種類株式」という用語自体は用いられておらず、したがって、その定義もない。もっとも、2条13号は「種類株式発行会社」について、「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義しており、ここから上記のような定義で用いられる。.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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株主の議決権

本項においては、日本の株式会社の株主総会における株主の議決権について解説する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

株主平等の原則と株式会社の間の比較

株式会社が221を有している株主平等の原則は、14の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は2.13%です = 5 / (14 + 221)。

参考文献

この記事では、株主平等の原則と株式会社との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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