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株主と株式会社

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

株主と株式会社の違い

株主 vs. 株式会社

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。. 株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

株主と株式会社間の類似点

株主と株式会社は(ユニオンペディアに)共通で19ものを持っています: 定款ジョイント・ストック・カンパニー純資産組合貸借対照表金融商品取引法金融機関M&A投資信託株主の議決権株主平等の原則株主代表訴訟株主総会株式株式買取請求権機関投資家法人指名委員会等設置会社所有と経営の分離

定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。 日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。 以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。.

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ジョイント・ストック・カンパニー

ョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)は、イギリスやアメリカにおける企業形態のひとつ。両国の近代的な株式会社(、、、、)の起源とされる企業形態であり、会社の出資持分が譲渡可能な株式(shares of stock)の形で出資者(株主)に所有される等、株式会社に類似する特徴を有するが、両者は概念的にも制度上も区別される。日本語では、「株式社団」「合本会社」などと訳すこともある(日本語訳については、後述#日本語訳参照)。 なお、イギリスやアメリカ以外の国の会社形態のひとつとして「joint stock company」の訳語が当てられる例(詳細は後述)もあるが、本項では、主としてイギリス(およびイギリスに起源をもつアメリカ)の企業形態を扱う。.

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純資産

純資産(じゅんしさん、net worth, net asset)は、会計学の用語であり、簿記における勘定科目の区分の一つである。会社の資産総額から負債総額を差し引いた金額を指す。 なお、差引金額がマイナス(欠損)であっても「純資産」と呼ぶ。 貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部しか存在しない。純資産は、負債とともに貸方に記載される(貸借対照表に載る項目のうち「負債でないもの」である)。 かつては、資本(しほん、英:capital)あるいは(広義の)自己資本(じこしほん、ownership equity)、株主資本(かぶぬししほん、shareholder's equity)と呼ばれていた。2005年の企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」において、「純資産」を正式名称と定義された。純資産は、株主に帰属する純粋な資産(株主資本)となる部分とそれ以外の部分に区分される。.

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組合

組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。.

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貸借対照表

貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)とは、財務諸表の一つ。バランスシート(Balance sheet、略称B/S)とも呼ばれる。.

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金融商品取引法

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、昭和23年4月13日法律第25号)は、証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した日本の法律である。略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。.

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金融機関

金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。 金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。 この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。 これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。.

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M&A

M&A(エムアンドエー)とは、merger and acquisition(合併と買収)の略であり、企業の合併や買収の総称である。.

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投資信託

投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家から販売会社を通じて出資・拠出されてプールされた資金を、運用会社に属する資産運用の専門家(ファンドマネージャー、ポートフォリオマネージャー)が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する金融商品。運用による利益・損失は投資家に帰属する。投資信託は流動性のある一項有価証券である集団投資スキーム(collective investment scheme)は二項有価証券という別物に分類される。投資事業組合や、ファンドないし投資ファンドは多くの場合二項有価証券である。。アメリカでは戦前から独占手段として利用されている。.

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株主の議決権

本項においては、日本の株式会社の株主総会における株主の議決権について解説する。.

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株主平等の原則

株主平等の原則(かぶぬしびょうどうのげんそく)とは、株式会社の株主は、株主としての資格に基づく法律関係においては、その内容及び持ち株数に応じて平等に扱われなければならないとする原則をいう。その意味では「株式平等の原則」といった方が正確である。 株主を保有株式数ではなく、通常の意味で株主一人一人を平等に扱うことを「頭数の平等」といって株主平等の原則と対比されることがある。.

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株主代表訴訟

株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、日本の株式会社において、株主が会社を代表して取締役・監査役等の役員等(下記参照)に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。会社法では、責任追及等の訴えという。.

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株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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株式買取請求権

株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。.

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機関投資家

機関投資家(きかんとうしか、institutional investor)とは、個人投資家らの拠出した巨額の資金を有価証券(株式・債券)等で運用・管理する社団や法人である知恵蔵2015 熊井泰明 証券アナリスト / 2007年保険基礎用語集。保険会社、投資信託、信託銀行、投資顧問会社、年金基金など。財団もふくむ坂野幹夫 訳 『機関投資家と会社支配』 東洋経済新報社 1967年10月 35、60、142-147頁 (原書 D. J. Baum and N. B. Stiles, The Silent Partners - Institutional Investors and Corporate Control, Syracuse University Press, New York, 1965.)。ビッグバンを実現したりオフショア市場を開拓したりして、金融市場に大きな存在感を示してきた。2017年現在、世界の受託資産は67兆USドルを超えているが、ブラックロックとヴァンガード(Vanguard Group)だけで11兆ドル以上を運用している。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。 企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。 なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。.

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所有と経営の分離

所有と経営の分離(しょゆうとけいえいのぶんり、separation of ownership and management)とは、物的会社において、社員(出資者つまり株主)と理事者(経営者つまり取締役、執行役)の分離・分担を求める商法上の原則をいう。経営学では、株式所有の分散の高度化により、支配持ち株比率が相対的に低下することを指す。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

株主と株式会社の間の比較

株式会社が221を有している株主は、70の関係を有しています。 彼らは一般的な19で持っているように、ジャカード指数は6.53%です = 19 / (70 + 221)。

参考文献

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