有限会社と特別目的事業体間の類似点
有限会社と特別目的事業体は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 合同会社、会社法、ルクセンブルク、商法、社債、社員、株式会社。
合同会社
合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、日本における会社形態の1つである。アメリカ合衆国各州の州法で認められるLLC をモデルとして導入されたので、日本版LLCともいわれる。法人名を英文表記する場合に「〜 LLC」として使用が可能であり、定款に英文社名を記載する際にも使用できる。LLC以外では、西友や旧EMGマーケティングのように、GK.やG.K.を用いる法人もある。 合同会社のすべての社員は、株式会社の株主(.
会社法
会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.
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ルクセンブルク
ルクセンブルク大公国(ルクセンブルクたいこうこく)、通称ルクセンブルクは、西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家。首都は国名と同名のルクセンブルク市。隣接国は、南のフランス、西と北のベルギー、東のドイツである。ベルギー、オランダと併せてベネルクスと呼ばれる。.
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商法
商法(しょうほう).
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社債
債(しゃさい、)は、会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行(起債)する債券である。狭義には、会社法の規定するものをいう。.
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社員
員(しゃいん)とは、以下の2つの意味がある。.
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株式会社
株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.
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有限会社と特別目的事業体の間の比較
特別目的事業体が50を有している有限会社は、59の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は6.42%です = 7 / (59 + 50)。
参考文献
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