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有斐閣と海洋法に関する国際連合条約

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有斐閣と海洋法に関する国際連合条約の違い

有斐閣 vs. 海洋法に関する国際連合条約

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。. 海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。.

有斐閣と海洋法に関する国際連合条約間の類似点

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参考文献

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