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替え玉受験と配置販売業

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

替え玉受験と配置販売業の違い

替え玉受験 vs. 配置販売業

替え玉受験(かえだまじゅけん)とは、受験者以外の者が受験者本人になりすまして試験を受けることである。 大学入学試験のほか、国家試験などの試験でも発覚している(下述)。大学では入学試験以外でも定期試験で本人になりすますケースがあることから、入学試験と同様に本人確認を厳しく行う大学も現れている。 これが発覚すると失格になる。その大学の関係者(学生または教職員)が入試において替え玉となり受験者になりすまして受験したり、その他の加担(受験票をひそかに差し替えるなど)を行ったりした場合、その人も退学や解雇などの処分を受ける場合もある。受験票を偽造したり差し替えたりするほか、受験者になりすました人が本来の受験者の名で署名し、答案を作成し、提出することになるため、有印私文書偽造・行使などの刑事責任が問われることもある(例:)。 替え玉受験は英語で一般的に「proxy test-taking」(身代わり受験の意)と呼ばれる。. 配置販売業(はいちはんばいぎょう)は、医薬品の販売業の業態のひとつである。富山の置き薬(富山の売薬)がその典型である。日本独自の医薬品販売の形態で、医薬品医療機器等法第25条第2号、第30条~第33条に規定されている。 販売員(配置員)が消費者の家庭や企業を訪問し、医薬品の入った箱(配置箱、預箱(あずけばこ))を配置し、次回の訪問時に使用した分の代金を精算し、集金する仕組み(「先用後利(せんようこうり)」という。)である。配置員が配置した薬は、一般に「置き薬」(おきぐすり)と呼ばれる。 配置販売業で有名な富山県の配置薬 戦前の配置販売業の薬箱と領収書.

替え玉受験と配置販売業間の類似点

替え玉受験と配置販売業は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律登録販売者

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和35年法律第145号、Pharmaceutical Affairs Law)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律である。医薬品医療機器等法、薬機法と略される。 制定当初の題名は薬事法であったが、平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により現在の題名に改められた。 目的は、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」にある(1条)。この趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。.

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登録販売者

登録販売者(とうろくはんばいしゃ)とは、2009年の規制改革による改正薬事法(現:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)にて新設された、一般用医薬品販売の資格である。国が定める法により特定業務が認められているので、資格区分は国家資格となる。文部科学省が発行する国家資格一覧には、「都道府県が試験を行う国家資格一部の資格案内書籍では「公的資格」や「民間資格」と表記されているものも在り、現在も資格の立ち位置については見解が分かれている。ただし、資格が全国47都道府県の全自治体で有効であることに変わりは無い。」として記載されているが、書籍等では見解がわかれているのも現実である。 改正薬事法の中に販売制度として一般用医薬品の販売に従事する者(法4条5項の1、法36条8項、法36条9項)と位置づけされており、この資格を得るには、資質の確認(法36条8)のため都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(規則159条関連)に合格する必要がある。受験資格は、2015年4月1日から改正により、学歴・実務経験は不要となったが合格後は販売従事登録後、2年間の実務実績が必要となりその後、正規の登録販売者となる。 ドラッグストアなど、薬局・薬店で一般用医薬品の販売を薬剤師とともに担い、既に薬種商販売業として営業している者は登録販売者試験に合格した者とみなされる。なお、薬種商販売業は平成9年(1997年)時点で17,600余名が点在していた。改正薬事法の規制緩和により、受験資格は実務経験年数や試験内容は緩和され平成20年度~平成27年度までの受験者総数は346,644名、そのうち合格者数は176,611名である。なお、平成24年度末で各都道府県において登録されている登録販売者の総数は121,137名に達している。  合格後、登録販売者として一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、最初に従事する都道府県で販売従事登録をする必要がある。複数の都道府県において、販売従事登録を行うことはできないが、従事登録後は、どこの都道府県でも販売従事できる。なお、店舗管理者権限制度は廃止され、その後継制度として最近5年間のうち登録販売者としての実働実績が2年以上を達することによって正規の登録販売者としての権限を有する制度が制定された。最近5年間のうち登録販売者としての実働実績が2年未満の者は研修扱いとなり、正規扱いの登録販売者に比べて権限が制限される。正規扱いの登録販売者の立ち会いの下でなければ自身のみでの店舗運営や閉店作業なども認められない。  登録申請には、合格証をはじめ各書類が必要である。医薬品医療機器等法(36条の8)及び施行規則(159条7)。中でも申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用(使用)関係を証する書類がある。つまり、自らが販売業者にならないときは、どこかの店舗に雇用の上その関係書類が必要である。  販売できる医薬品は一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類含む)及び第三類医薬品に限られる。販売業であるが、職業区分上は医薬品を取り扱う専門家として医薬関係者となっている。なお、動物用医薬品販売も行うには別途許可申請が必要である。既に、登録販売者合格者は販売従事登録すれば販売は可能である。又、登録販売者(人用)とは別に動物用医薬品登録販売者試験に合格し同様の手続きをすれば販売ができる。しかし、制度開始以降この試験が実施されたのは東京都(平成23年度1月)の1回のみで他道府県では実施されておらず活用が低迷し登録販売者を配置した店舗では、人体薬も取り扱うケースが多く当該試験に合格しても、人体薬を取り扱うことができないためニーズは低迷し、人用医薬品登録販売者試験の受験資格改正(平成27年4月)に合わせて1本化され廃止された。尚、動物用医薬品を販売するに当たっては人用とは別に許可申請は必要である。.

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替え玉受験と配置販売業の間の比較

配置販売業が32を有している替え玉受験は、36の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は2.94%です = 2 / (36 + 32)。

参考文献

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