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明白かつ現在の危険と表現の自由

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

明白かつ現在の危険と表現の自由の違い

明白かつ現在の危険 vs. 表現の自由

明白かつ現在の危険(めいはくかつげんざいのきけん、clear and present danger)とは、表現の自由の内容規制に関する違憲審査基準の一つ。アメリカの憲法判例で用いられ、理論化された。違憲審査基準としては非常に厳格な基準であり、対象となる人権(表現内容を根拠とする表現の自由の規制)の制約を認める範囲は、著しく限定的である(自由の制約が違憲とされやすい)。. 表現の自由(ひょうげんのじゆう、)とは、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利Oxford Dictionary「freedom of speech」。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由デジタル大辞泉「表現の自由」。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。.

明白かつ現在の危険と表現の自由間の類似点

明白かつ現在の危険と表現の自由は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 合衆国最高裁判所人権アメリカ合衆国憲法修正第1条オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア違憲審査基準民主主義日本国憲法1919年

合衆国最高裁判所

合衆国最高裁判所 アメリカ合衆国最高裁判所(アメリカがっしゅうこくさいこうさいばんしょ、Supreme Court of the United States、略称:SCOTUS)は、アメリカ合衆国の最上級の裁判所であり、アメリカ合衆国連邦政府の司法府(連邦裁判所)を統括する。合衆国憲法第3条第1節の規定に基づき設置された唯一の裁判所(他の連邦の下級裁判所は連邦法に従って設置されている)。 日本では連邦最高裁判所と呼ぶことも多い。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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アメリカ合衆国憲法修正第1条

アメリカ合衆国憲法修正第1条(アメリカがっしゅうこくけんぽうしゅうせいだい1じょう、英: )は、アメリカ合衆国憲法で定められている条項で、国教の樹立を禁止し、宗教の自由な行使を妨げる法律を制定することを禁止した。また、表現の自由、報道の自由、平和的に集会する権利、 請願権を妨げる法律を制定することを禁止している。これは1791年12月15日、権利章典を構成する10の修正の1つとして採択された。 権利章典はもともと憲法上の批准に対する反フェデラリストへの対抗を援助するために提案された。当初、修正第1条は、議会で制定された法律にのみ適用され、条項の多くは今日より狭く解釈された。合衆国最高裁判所は、ギトロー対ニューヨーク州事件(1925年)以来、修正第14条の適法手続条項を通じて、修正第1条を州に適用した。 エバーソン対教育委員会事件(1947年)では、裁判所はトーマス・ジェファーソンの書簡を用いて、この分離の正確な境界が紛争しているにもかかわらず、「教会と州の分離の壁」を求めた。20世紀と21世紀の一連の裁判では、政治的発言、匿名の発言、政治資金、ポルノグラフィ、学校演説などの様々な形態を保護し、 これらの判決はまた、修正第1条による保護における一連の例外を定義した。.

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オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア

リバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア(、1841年3月8日 - 1935年3月6日)は、アメリカ合衆国の法律家。連邦最高裁判所陪席裁判官。.

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違憲審査基準

違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているか(合憲か違憲か)を裁判所が審査する際に用いる基準のこと。.

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民主主義

ノミスト・インテリジェンス・ユニットによる2016年の民主主義指数の世界地図。青色(9-10)が最も指数が高い。 アダム・プシェヴォルスキによる2008年の「民主主義-独裁制」の世界地図。緑色:議院内閣制民主主義、水色:混合民主主義(半大統領制)、青色:大統領制民主主義、黄色:君主独裁制、橙色:文民独裁制、赤色:軍事独裁制。 民主主義(みんしゅしゅぎ、democracy デモクラシー)とは、国家など集団の支配者が、その構成員(人民、民衆、国民など)である政体、制度、または思想や運動。日本語では、主に政体を指す場合は民主政(みんしゅせい)、制度を指す場合は民主制(みんしゅせい)とも訳される。対比語は貴族制、寡頭制、独裁制、専制、全体主義など。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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1919年

記載なし。

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明白かつ現在の危険と表現の自由の間の比較

表現の自由が147を有している明白かつ現在の危険は、34の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は4.42%です = 8 / (34 + 147)。

参考文献

この記事では、明白かつ現在の危険と表現の自由との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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