文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約と著作権マーク間の類似点
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万国著作権条約
万国著作権条約(ばんこくちょさくけんじょうやく、: UCC)は、1952年9月6日にジュネーヴで作成された、著作権の保護に関する国際条約である。国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が管理している。 1955年9月16日に発効し、日本は1956年に本条約を批准した。日本における公布時の名称は「千九百五十二年九月六日にジュネーヴで署名された万国著作権条約」である。 1971年7月24日にパリで改正された。この改正は、ベルヌ条約の改正と同時に行われたもので、開発途上国に対する援助に関する規定を設けたものである。この改正条約は1974年7月10日に発効しており、これが最新のものとなっている。日本は1977年に本改正条約を受諾しており、本改正条約の日本における公布時の名称は「千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約」である。 著作権の保護に関する主な条約には、他にベルヌ条約、TRIPs協定、WIPO著作権条約がある。なお、このうちTRIPs協定は著作権の保護のみについての条約ではなく、知的財産権全般の保護や執行に関する条約である。.
万国著作権条約と文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 · 万国著作権条約と著作権マーク ·
著作権
著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.
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文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約と著作権マークの間の比較
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参考文献
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