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抗告

索引 抗告

抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。.

55 関係: 却下口頭弁論司法司法警察職員大出峻郎家庭裁判所家事事件手続法小野幹雄少年法上告上告受理の申立て三審制一審制人事訴訟法二審制井嶋一友保釈地方裁判所刑事訴訟法傍論勾留破産破産法異議過料遠藤光男非訟事件手続法行政不服審査法行政事件訴訟法裁判裁判官裁判所法訴状証拠調べ高等裁判所藤井正雄自判押収控訴検察官民事執行法民事保全法民事再生法民事訴訟民事訴訟規則民事訴訟法決定法令最高裁判所 (日本)日本...日本の裁判所日本国憲法日本国憲法第37条日本国憲法第81条2000年 インデックスを展開 (5 もっと) »

却下

却下(きゃっか)とは、申立てや提案などを受け付けないことを一般に意味する。様々な制度で用いられるが、日本における法律用語としては、裁判所や審判機関が請求や申し立てを拒否する方式の1つである。.

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口頭弁論

口頭弁論(こうとうべんろん)は、日本における民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為をいう。.

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司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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司法警察職員

司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)とは、刑事訴訟法に規定された捜査(司法警察)を担う。代表的なものは、警察官である(一般司法警察職員、同法189条1項)。.

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大出峻郎

大出 峻郎(おおで たかお、1932年(昭和7年)9月1日 - 2005年(平成17年)9月29日、満73歳没)は、日本の元最高裁判所判事。正三位旭日大綬章。.

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家庭裁判所

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.

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家事事件手続法

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう、平成23年5月25日法律第52号)は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件及び家事調停の手続について定めた日本の法律。2013年(平成25年)1月1日施行。家事事件手続法の施行に伴い、従前の家事審判法は廃止された。 家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っている。 家事事件手続法が扱う手続には、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停がある。 家事事件手続法別表1の事件は廃止された家事審判法の甲類審判事件に由来するものが多く、別表2の事件は乙類審判事件に由来するものが多い。 なお、家庭裁判所が扱う訴訟は、人事訴訟法(平成15年法律第109号)により規律される。.

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小野幹雄

小野 幹雄(おの もとお、1931年3月16日 - )は、日本の最高裁判所判事。.

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少年法

少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年の保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律。.

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上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.

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上告受理の申立て

上告受理の申立て(じょうこくじゅりのもうしたて)とは、日本における民事訴訟において上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合に、原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由として、最高裁判所に対して上告審として受理することを求める申立てをいう(民事訴訟法318条1項)。 なお、刑事訴訟における事件受理の申立(刑事訴訟法406条)も、裁判実務上「上告受理の申立て」と呼ばれることがある。.

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三審制

三審制(さんしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が2階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計3回までの審理を受けることができる制度をいう。 国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重・公正な判断をすることが目的である。慎重な審理との関係で三審制の3段階という階層は必然的なものではないが、三審制を採用している国が多い。一部の案件や軍法会議などの例外もある。.

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一審制

一審制(いちしんせい)とは裁判において1回しか審理を受けることができず、上訴(または特別上訴)ができない裁判のこと。.

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人事訴訟法

人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)とは、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。.

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二審制

二審制(にしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が1階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計2回までの審理を受けることができる制度をいう。.

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井嶋一友

井嶋 一友(いじま かずとも、1932年(昭和7年)10月7日 - )は、日本の検察官。弁護士。元次長検事。元最高裁判所判事。父は元・次長検事、井嶋磐根(いじま いわね)。.

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保釈

保釈(ほしゃく)とは、刑事手続において未決の被告人等について身柄を拘束しない状態におく制度。 保釈制度は日本のほかイギリスやアメリカなどに設けられている。日本における刑事手続では勾留されている被告人について住居限定や保証金の納付を条件として身柄の拘束を解く制度を保釈といい起訴後の保釈のみが認められている。一方、アメリカの刑事手続では冒頭出廷(Initial Appearance)の審問時に保釈か未決拘禁かを決するのが原則となっている。なお、ドイツやフランスには保釈制度はなく、ドイツには勾留状執行の猶予の制度、フランスには司法統制処分の制度がある。.

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地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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傍論

傍論(ぼうろん、羅:Obiter dictum、オビタ・ディクタム)とは、英米法の概念で、判決文の中の判決理由において示された裁判所(裁判官)の意見の内、判決の主文の直接の理由であって判例法としての法的拘束力が認められる判決理由の核心部分(羅:ratio decidendi、レイシオ・デシデンダイ)に、含まれない部分。.

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勾留

勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。 報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。.

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破産

産(はさん)とは、一般的には、財産をすべて失うことをいう。 法的には、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続(破産法に定める破産手続)をいうこともある。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。.

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破産法

産法(はさんほう、平成16年6月2日法律第75号)は、倒産法制の基本となる日本の法律である。清算型の倒産手続である破産について規定する。破産手続の具体的な内容については破産の項目に委ねることにし、本項目では日本における破産法の特徴・沿革等を記す。 なお、現行破産法が施行される前に存在した同名の法律(旧破産法)については、破産法 (1922年)を参照。.

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異議

議(いぎ).

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過料

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。 ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。.

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遠藤光男

遠藤 光男(えんどう みつお、1930年(昭和5年)9月13日 - 2016年(平成28年)5月16日)は日本の法曹。元最高裁判所裁判官、弁護士。.

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非訟事件手続法

非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)は、非訟事件に関する手続について定めた日本の法律である。主に以下の2つの法律を指す。.

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行政不服審査法

行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。.

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行政事件訴訟法

行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。杉本良吉 (裁判官) が 立法担当者であった。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判所法

裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。.

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訴状

訴状(そじょう)は、裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について述べた文書をいう。 日本では、主に民事訴訟手続において、争いのある訴訟物を特定して、裁判所に判断を求めるために原告本人または訴訟代理人が作成、提出する書面のことを指す。訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならないと規定されており(民訴法133条1項)、裁判所宛の正本に加え、相手方となる被告の人数分の副本を添付する必要がある。訴状提出の際に、民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料を収入印紙で納付し、訴訟費用の概算額の郵便切手を予納する。以下、現行の日本法上の訴状について論じる。.

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証拠調べ

証拠調べ(しょうこしらべ)とは、訴訟法上の手続として、裁判所が書証や人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者や証人が法廷で尋問(主尋問・反対尋問)を受ける口頭弁論期日のこと(実務上、「証拠調べ」というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い)をいう。証拠調と書くこともある。 民事訴訟手続の場合は、証人の証拠調べは証人尋問として、当事者本人については当事者尋問(本人尋問)として行われる。.

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高等裁判所

等裁判所(こうとうさいばんしょ)は、裁判所の種別の一つ。国によって詳細は異なるが、概ね控訴審を担当することが多い。.

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藤井正雄

藤井 正雄(ふじいまさお).

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自判

自判(じはん)とは、上訴した裁判所が原審の判決を不当として取消または破棄して判決すること。取消自判と破棄自判の2種類がある。.

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押収

押収(おうしゅう)とは、刑事手続における物の占有を取得する処分の総称である。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

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民事保全法

民事保全法(みんじほぜんほう、平成元年12月22日法律第91号)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。 同法の施行前は、保全命令発令については旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)第6編に、保全執行については民事執行法174条から180条に定められていた。しかし、民事保全に関する関係規定を一つにまとめた単行法として民事保全法が制定され、その結果、保全命令発令に関する規定は旧民事訴訟法から、保全執行に関する規定は民事執行法から、それぞれ削除された。.

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民事再生法

民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。適用された法人は一般人における自己破産となる。 従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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民事訴訟規則

民事訴訟規則(みんじそしょうきそく)は、日本における民事訴訟手続において、日本国憲法第77条1項、民事訴訟法第3条の委任により、最高裁判所が定めた規則。法律である民事訴訟法の下位規範としての性質を有する。現行のものは1956年(昭和31年)に最高裁判所規則第2号として定められた現在「旧民事訴訟規則」と呼ばれているものを全面改正する形で1995年(平成8年)12月17日に最高裁判所規則第5号として公布されたものである。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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決定

決定(けってい).

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本の裁判所

日本の裁判所(にほんのさいばんしょ)は、日本の裁判所に関して解説する。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第37条

日本国憲法 第37条(にほんこくけんぽう だい37じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事被告人の諸権利について規定している。.

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日本国憲法第81条

日本国憲法 第81条(にほんこくけんぽう だい81じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨を規定する。.

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2000年

400年ぶりの世紀末閏年(20世紀および2千年紀最後の年)である100で割り切れるが、400でも割り切れる年であるため、閏年のままとなる(グレゴリオ暦の規定による)。。Y2Kと表記されることもある(“Year 2000 ”の略。“2000”を“2K ”で表す)。また、ミレニアムとも呼ばれる。 この項目では、国際的な視点に基づいた2000年について記載する。.

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