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所有と経営の分離と株式会社

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所有と経営の分離と株式会社の違い

所有と経営の分離 vs. 株式会社

所有と経営の分離(しょゆうとけいえいのぶんり、separation of ownership and management)とは、物的会社において、社員(出資者つまり株主)と理事者(経営者つまり取締役、執行役)の分離・分担を求める商法上の原則をいう。経営学では、株式所有の分散の高度化により、支配持ち株比率が相対的に低下することを指す。. 株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

所有と経営の分離と株式会社間の類似点

所有と経営の分離と株式会社は(ユニオンペディアに)共通で18ものを持っています: 取締役合名会社合資会社委任コーポレート・ガバナンスストックオプションステークホルダー募集株式社員銀行間接金融投資信託株主株主総会株式機関投資家指名委員会等設置会社日本

取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

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合名会社

合名会社(ごうめいがいしゃ、Kollektivgesellschaft、société en nom collectif 日本法上のものはgeneral partnership companyなどと英訳される)とは、無限責任を負う社員のみから構成される会社形態。日本の会社法においては持分会社の一類型とされている。合名会社の商号中には、「合名会社」という文字を用いなければならない(会社法第6条、旧商法17条)。略する場合「(名)」(銀行振込の場合は「メ」)と略される。英文では"GMK" (GoMei Kaisha) と略すこともあるようである。.

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合資会社

合資会社(ごうしがいしゃ、、、、)とは、大陸法上の会社形態で、コンメンダに由来する有限責任社員と無限責任社員から構成される組合類似の組織を有するのが特徴である。 日本の他、フランス、ドイツ、米国ルイジアナ州などの大陸法諸国において認められる制度であるが、英米法においてもリミテッド・パートナーシップと呼ばれる類似の企業形態が制定されている。日本法の法令用語としては日本の会社法上のものを指す場合と、類似の形態の外国会社を含む場合とがある。日本法上の合資会社は、英語表記ではlimited partnership companyなどとされる。 会社名の一部として略称を用いる場合は、一般的には「(資)」(銀行振込の場合は「シ」)とされる。英語表記では"GSK"(GoShi Kaisha)と略すことが多い。 会社法は、以下で条数のみ記載する。.

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委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

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コーポレート・ガバナンス

ーポレート・ガバナンス(英語:corporate governance)とは、企業の不正行為の防止と競争力・収益力の向上を総合的にとらえ、長期的な企業価値の増大に向けた企業経営の仕組み。日本語では企業統治(きぎょうとうち)とも訳される。 首脳部で決定された方策をいかに実行するかは運営、その運営状況をいかに管理・監督するかは内部統制(内部管理・監督)、さらに企業のシステムが健全に機能しているかを審査するのは監査(内部監査と外部監査に別れる)という。また昨今のグローバル化による事業環境の変化の速さから、広義では自社の内部統制だけでなく、外部環境である経済情勢やパートナーの動向に対する監視を行うことで、自社に与える利害、リスクを分析し対処することも指す場合がある。.

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ストックオプション

トックオプション(stock option)とは、株式会社の経営者や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利伊藤邦雄『ゼミナール 現代会計入門 第7版』日本経済新聞出版社、2007年、464頁。従業員向けのものは英語ではemployee stock optionという。 ただし、法制度によっては対象を経営者や従業員に限定しない制度に組み込まれている。日本で2000年代に入って創設された「新株予約権」も、従来の転換社債の転換請求権、ワラント債の新株引受権、ストックオプションの権利をあわせて再構成されており、従来の制度とは異なり権利付与の対象者の制限がなくなっている伊藤邦雄『ゼミナール 現代会計入門 第7版』日本経済新聞出版社、2007年、466頁。 ここでは会社(企業)の役員や従業員が、一定期間内に、あらかじめ決められた価格で、所属する会社から自社株式を購入できる権利について述べる。.

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ステークホルダー

テークホルダー(stakeholder)とは、企業・行政・NPO等の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。 日本語では利害関係者(りがいかんけいしゃ)という。具体的には、消費者(顧客)、従業員、株主、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関など。 ステークホルダーの概念は、1963年に米国SRIインターナショナルの内部のメモで初めて使われた。そこでは、ある組織にとってのステークホルダーを「そのグループからの支援がなければ、当該組織が存続し得ないようなグループ」と定義していた。この理論は後に1980年代になってから、R・エドワード・フリーマン(R. Edward Freeman)によって展開され、主唱されるようになった。以降、ビジネスの実践においても、また、経営戦略、企業統治(コーポレート・ガバナンス)、事業目的、企業の社会的責任の理論化においても、広く受け入れられるようになっている。.

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募集株式

募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、株式会社が、その設立後に、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。募集によって新たな株式(新株)の発行または自己株式(金庫株)の処分を行うこととなる場合の当該株式である。 また、新株の発行や自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~同法213条)という。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(同法445条1項)から、募集株式の発行等のことを増資(資本増強等)ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。同法445条2項3項)。 旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。.

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社員

員(しゃいん)とは、以下の2つの意味がある。.

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銀行

銀行(ぎんこう、bank)とは、概ね、預金の受入れと資金の貸出し(融資)を併せて行う業者として、各国において「銀行」として規制に服する金融機関を指すが、その範囲は国によって大きく異なる。為替取引を行うことができ、銀行券の発行を行うこともある。広義には、中央銀行、特殊銀行などの政策金融機関、預貯金取扱金融機関などの総称である。.

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間接金融

間接金融(かんせつきんゆう、Indirect finance)とは、金融の一形態で融資する側と受ける側の間に間接的に資金を貸し借りする機関が存在する仕組みのこと。対義語は直接金融。.

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投資信託

投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家から販売会社を通じて出資・拠出されてプールされた資金を、運用会社に属する資産運用の専門家(ファンドマネージャー、ポートフォリオマネージャー)が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する金融商品。運用による利益・損失は投資家に帰属する。投資信託は流動性のある一項有価証券である集団投資スキーム(collective investment scheme)は二項有価証券という別物に分類される。投資事業組合や、ファンドないし投資ファンドは多くの場合二項有価証券である。。アメリカでは戦前から独占手段として利用されている。.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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機関投資家

機関投資家(きかんとうしか、institutional investor)とは、個人投資家らの拠出した巨額の資金を有価証券(株式・債券)等で運用・管理する社団や法人である知恵蔵2015 熊井泰明 証券アナリスト / 2007年保険基礎用語集。保険会社、投資信託、信託銀行、投資顧問会社、年金基金など。財団もふくむ坂野幹夫 訳 『機関投資家と会社支配』 東洋経済新報社 1967年10月 35、60、142-147頁 (原書 D. J. Baum and N. B. Stiles, The Silent Partners - Institutional Investors and Corporate Control, Syracuse University Press, New York, 1965.)。ビッグバンを実現したりオフショア市場を開拓したりして、金融市場に大きな存在感を示してきた。2017年現在、世界の受託資産は67兆USドルを超えているが、ブラックロックとヴァンガード(Vanguard Group)だけで11兆ドル以上を運用している。.

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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。 企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。 なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

所有と経営の分離と株式会社の間の比較

株式会社が221を有している所有と経営の分離は、47の関係を有しています。 彼らは一般的な18で持っているように、ジャカード指数は6.72%です = 18 / (47 + 221)。

参考文献

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