ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

所得税法と法人税

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

所得税法と法人税の違い

所得税法 vs. 法人税

所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。 なお、以下、所得税法を「法」と表記する。. 法人税(ほうじんぜい、英語:Corporate Tax)とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金。国税で直接税、広義の所得税の一種。.

所得税法と法人税間の類似点

所得税法と法人税は(ユニオンペディアに)共通で19ものを持っています: シャウプ勧告確定申告租税租税特別措置法税率累進課税賃金配当控除配当所得控除民法法人税法源泉徴収昭和日本所得所得税担税力1899年

シャウプ勧告

ャウプ使節団日本税制報告書(シャウプしせつだんにほんぜいせいほうこくしょ、Report on Japanese Taxation by the Shoup Misson)、通称シャウプ勧告は、GHQの要請によって1949年(昭和24年)に結成された、カール・シャウプを団長とする日本税制使節団(シャウプ使節団)による日本の租税に関する報告書である。1949年(昭和24年)8月27日付と1950年(昭和25年)9月21日付の2つの報告書からなり、日本の戦後税制に大きな影響を与えた。.

シャウプ勧告と所得税法 · シャウプ勧告と法人税 · 続きを見る »

確定申告

定申告を知らせる幟 確定申告(かくていしんこく)は、日本の租税に関する申告手続を言い、次の諸点を指す。.

所得税法と確定申告 · 法人税と確定申告 · 続きを見る »

租税

租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.

所得税法と租税 · 法人税と租税 · 続きを見る »

租税特別措置法

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう、昭和32年3月31日法律第26号)は、国税に関する特例を定めた日本の法律である。租税特別措置法(昭和21年法律第15号)を全部改正して制定された。.

所得税法と租税特別措置法 · 法人税と租税特別措置法 · 続きを見る »

税率

率(ぜいりつ)とは、税額を算定するに当たり課税標準に対する割合をさす。.

所得税法と税率 · 法人税と税率 · 続きを見る »

累進課税

累進課税(るいしんかぜい)とは、課税標準(租税を賦課する課税対象)が増えるほど、より高い税率を課する課税方式のことをいう。また、この制度下における税率は「累進税率」と称される。.

所得税法と累進課税 · 法人税と累進課税 · 続きを見る »

賃金

賃金(ちんぎんwage、salary)とは、労力を提供したものが、報酬として受け取るお金のことをいう。なお、賃金には「賃銀」という別表記もある。昔は賃銀が使われていたが、1950年(昭和25年)以降、賃金との表記が一般化した。.

所得税法と賃金 · 法人税と賃金 · 続きを見る »

配当控除

配当控除(はいとうこうじょ)は、国内法人から受ける配当や証券投資信託の収益の分配などの配当所得がある場合に、一定の税額控除を認める所得税及び個人住民税の制度をいう。.

所得税法と配当控除 · 法人税と配当控除 · 続きを見る »

配当所得

配当所得(はいとうしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る所得をいう(所得税法24条1項)。利子所得および不動産所得と同様、資産性所得の一つである。.

所得税法と配当所得 · 法人税と配当所得 · 続きを見る »

控除

控除(こうじょ、扣除とも)とは、ある金額から一定の金額を差し引くことを指す。.

所得税法と控除 · 控除と法人税 · 続きを見る »

民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

所得税法と民法 · 民法と法人税 · 続きを見る »

法人税法

法人税法(ほうじんぜいほう、昭和40年3月31日法律第34号)は、広義の所得税に関する法体系の一部を構成する法律。法人の所得等に対する税金である法人税について定められている。.

所得税法と法人税法 · 法人税と法人税法 · 続きを見る »

源泉徴収

源泉徴収(げんせんちょうしゅう、withholding tax)とは、給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引いて、それを国等に納付する制度である。源泉徴収された税金は源泉徴収税という。 源泉徴収の目的は、効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえるが、一方で納税者の納税実感を薄れさせ、民主主義の根幹をなす市民個々の参政意識を育むには阻害となるという欠点もある。.

所得税法と源泉徴収 · 法人税と源泉徴収 · 続きを見る »

昭和

昭和(しょうわ)は日本の元号の一つ。大正の後、平成の前。昭和天皇の在位期間である1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。20世紀の大半を占める。 昭和は、日本の歴代元号の中で最も長く続いた元号であり、元年と64年は使用期間が共に7日間であるため実際の時間としては62年と14日となる。なお、外国の元号を含めても最も長く続いた元号であり、歴史上60年以上続いた元号は日本の昭和(64年)、清の康熙(61年)および乾隆(60年)しかない。 第二次世界大戦が終結した1945年(昭和20年)を境にして近代と現代に区切ることがある。.

所得税法と昭和 · 昭和と法人税 · 続きを見る »

日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

所得税法と日本 · 日本と法人税 · 続きを見る »

所得

所得(しょとく)は.

所得と所得税法 · 所得と法人税 · 続きを見る »

所得税

所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、個人の所得に対して課される税金のこと。.

所得税と所得税法 · 所得税と法人税 · 続きを見る »

担税力

担税力(たんぜいりょく、tax-bearing capacity)または担税能力(たんぜいのうりょく)は、課税対象となる個人や法人などが、実際に税負担を受け持つことができる能力の事を言う。租税についての能力説(応能説)の基本部分である。 担税力は、応能税における税負担を全体に配分する際の基本的な要素となる。担税力の具体的な基準としては、所得、財産(資産)、消費(消費支出)が挙げられる。消費を基準に用いる場合は、累進税率の採用が難しくなるため、公平の点において、所得と財産を基準に用いる場合に比べて劣ると考えられている。多くの税制においては、所得に依存する税収の割合が高いが(所得税)、所得はその性質や発生原因に応じて担税力が異なってくるため、それに応じた税制の構築が必要となってくる。.

所得税法と担税力 · 担税力と法人税 · 続きを見る »

1899年

記載なし。

1899年と所得税法 · 1899年と法人税 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

所得税法と法人税の間の比較

法人税が155を有している所得税法は、106の関係を有しています。 彼らは一般的な19で持っているように、ジャカード指数は7.28%です = 19 / (106 + 155)。

参考文献

この記事では、所得税法と法人税との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »