戦災と災害間の類似点
戦災と災害は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、有事法制、戦争。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ)は、有事法制の一環として、武力攻撃等を受けた際に国民の生命・財産を保護することを目的として、2004年に成立した日本の法律である。通称を国民保護法という。 2003年に始まった有事法制立法の一環として、武力攻撃事態対処関連3法に引き続き、第二段階として事態処理法制、あるいは国民保護法制の名で成立した一連の有事法制の中で、有事法制が最大の目的とする武力攻撃やテロなどの恣意的かつ悪意による災害から国民を保護する基本的な法整備を担う主要な役割を果たす法律である。当該法律内ではそうした表現は用いられていないが、この法律はいわば有事における民間防衛を規定するものである。ジュネーブ民間防衛条約と通称されるジュネーブ条約追加議定書I及びIIを批准し、諸外国における民間防衛のシステムを参考にしている。 この法律は、日本が武力攻撃を受けたときや大規模テロにさらされたとき(これらは武力攻撃事態に準ずる扱いとして緊急対処事態という)、国民の生命・財産を守る方法を定めた法律である。主に国と地方公共団体の役割を規定している。武力攻撃事態や緊急対処事態などに際して住民の避難・救援に必要な場合、一定の範囲で私権を制限すること(例えば、私有地の一時的な提供、医薬品や食料の保管指示、交通規制などに従わなかった場合などに罰則が科されることがある)を容認し、住民に対する避難指示や救援活動は都道府県中心で行うこととされている。国の役割は、国民保護のための方針を定め、警報を発令し、避難措置を指示する。さらに自然災害と有事に対する包括的な法的枠組み整備に向けて2005年の国会において緊急事態基本法の法案審議が開始された。.
戦災と武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 · 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律と災害 ·
有事法制
有事法制(ゆうじほうせい)とは、有事(武力攻撃や侵略を受けた場合など)に際し、軍隊(自衛隊)の行動を規定する法制のこと。 日本で「有事法制」という場合、多くの場合、日本の法制のことである。よって、以下、主に日本の有事法制について概説する。.
戦争
朝鮮戦争(1950年 - 1953年) 核兵器を使用した戦争・広島市(1945年) 戦争(せんそう)とは、複数の集団の間での物理的暴力の行使を伴う紛争である。国際紛争の武力による解決である。対義語は対話。広義には内戦や反乱も含む(戦争一覧)。人類が、集団を形成するようになる有史以来、繰り返されてきたものである。銀行などが引受けた巨額の戦費は慢性的な租税負担となる。市民生活に対する制限と攻撃は個人の尊厳を蹂躙する。時代ごとの考え方によって違法性が認定されてきた。.
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戦災と災害の間の比較
災害が150を有している戦災は、75の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は1.33%です = 3 / (75 + 150)。
参考文献
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