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応報刑論と死刑

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

応報刑論と死刑の違い

応報刑論 vs. 死刑

応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。 絶対的応報刑論、相対的応報刑論、法律的応報刑論の3種が知られる。. 死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

応報刑論と死刑間の類似点

応報刑論と死刑は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 刑罰イマヌエル・カント

刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学(ドイツ観念論哲学)の祖とされる。彼が定めた超越論哲学の枠組みは、以後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしている。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

応報刑論と死刑の間の比較

死刑が275を有している応報刑論は、5の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は0.71%です = 2 / (5 + 275)。

参考文献

この記事では、応報刑論と死刑との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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