弁護人と弁護士間の類似点
弁護人と弁護士は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 弁護士、当番弁護士制度、刑事訴訟法、刑事手続、国選弁護制度、被告人、被疑者、検察官。
弁護士
弁護士(辯護士、べんごし)は、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。.
当番弁護士制度
当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件で逮捕された被疑者が、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日本弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度である。.
刑事訴訟法
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.
刑事手続
刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。.
国選弁護制度
国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事訴訟手続において、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国費で弁護人を付することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。 大別すると、被告人国選弁護(起訴後)と、被疑者国選弁護(起訴前)との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人という。.
国選弁護制度と弁護人 · 国選弁護制度と弁護士 ·
被告人
被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.
被疑者
被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.
検察官
検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.
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弁護人と弁護士の間の比較
弁護士が176を有している弁護人は、18の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は4.12%です = 8 / (18 + 176)。
参考文献
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