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弁護人

索引 弁護人

弁護人(べんごにん)は、刑事手続において被疑者または被告人が正当に権利を行使し、また正当な利益を保護するための支援者・代弁者である。.

18 関係: 審級上告弁護士当番弁護士制度利益刑事訴訟法刑事手続公判国選弁護制度被告人被疑者接見交通権控訴捜査検察官権利法律日本国憲法

審級

審級(しんきゅう)とは、同一の訴訟事件を上位の階級の裁判所に上訴することで複数回の審議を受けることができる制度(上訴制度)における、審議の上下関係(審級管轄)を表したものである。訴訟事件に限らず、決定・命令事件についても同様である。日本では原則として3階級の審議(裁判)を行う三審制を採用しているが、裁判所は簡易裁判所、家庭裁判所および地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の4階級に分かれており、その訴訟の性質によって審級が定められている。.

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上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.

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弁護士

弁護士(辯護士、べんごし)は、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。.

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当番弁護士制度

当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件で逮捕された被疑者が、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日本弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度である。.

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利益

利益(りえき)とは、以下の2つの意味がある。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑事手続

刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。.

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公判

公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.

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国選弁護制度

国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事訴訟手続において、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国費で弁護人を付することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。 大別すると、被告人国選弁護(起訴後)と、被疑者国選弁護(起訴前)との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人という。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.

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接見交通権

接見交通権(せっけんこうつうけん)とは、身体の拘束を受けている被疑者または被告人が外部の人物と面会し、また書類や物品の授受をすることができる権利である 。 また、接見指定(せっけんしてい)および接見等禁止決定(せっけんとうきんしけってい)は、接見交通権への制限である。これらについても本項で詳述する。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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捜査

捜査(そうさ、英:criminal investigation)とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為であるブリタニカ国際大百科事典「捜査」。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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